児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6at GIIN
児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6 - 暇つぶし2ch500:無党派さん
09/02/27 16:04:17 0/K41RX6
>>496
銃刀法違反で言うなら、
『モデルガンのような銃を、本物の拳銃かもしれないが、
そうであったとしてもかわまない』
と思って取得、所持しても確実に『未必の故意』はないと判断されるのでしょうか?
そうは思えませんが。

児童ポルノのにしても『18歳以上にも見えるが、17歳未満にも見える、
17歳のポルノでもかまわない』
と思って取得した場合で、
児童ポルノの場合だけ『未必の故意』の問題が生じないとは思えません。

>与野党、どちらかの案になってもどちらかは導入される

与野党のどちらかか、両方が導入をやめればすむことですよ。

501:無党派さん
09/02/27 16:06:46 0/K41RX6
>>500
もちろん>>500は銃も本物、児童ポルノも17歳未満のポルノを取得した場合です。

502:無党派さん
09/02/27 16:26:39 T4T5tiFf
>>500
>そうであったとしてもかわまない

「合法と思って買う」
とでは天と地の差がある
前者は完全な過失
後者は無過失
それを混同してる段階で反論としてはダメ杉

それともミスリードでも誘ってるの?

503:無党派さん
09/02/27 16:29:46 T4T5tiFf
もうひとつ
一般の模型店で売っているモデルガンが実はあとで実砲でしたという場合、
購入者に過失はやはり無い
摘発されるのはメーカーだけ
ただし実砲として判明した後も、警察に処分を頼まず
持ち続ければ購入者も所持違反に問われる

この種の事件は実際に過去にもあったよ

504:無党派さん
09/02/27 16:34:04 MEmDApPR
そもそも、主観の問題でどうにでも判断できる
「表現物」の所持(取得・閲覧・購入)を罰則化する事自体、
違憲。

囮捜査も可能となり、
未成年同士ですら新手の「いじめ行為」が問題化する恐れもある。

505:無党派さん
09/02/27 16:47:47 MEmDApPR
>三次元の単純所持≠購入・取得、ネット上でのアクセスは違法・罰則化するべきではない。
これは民法の「善意の第三者」の考え方に基づくもの。

506:無党派さん
09/02/27 16:48:02 ha3lk+Aa
そいや、名無し会の署名はみんな送ったかな?明日必着だよ。

507:無党派さん
09/02/27 16:51:51 9zwMH6Ft
【新風】宗安力代表を応援するスレ【若き力】
スレリンク(seiji板)

1 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/03/13(木) 10:27:10 ID:lciFBRGd
新風の若きエース、名の無き市民の会の宗安力代表を
2ちゃんねらーの総力挙げて応援しよう。
URLリンク(midorinojou.blog2.fc2.com)

2 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/03/13(木) 12:52:22 ID:iS/uCCnj
URLリンク(shinpuren.img.jugem.jp)
URLリンク(shinpuren.img.jugem.jp)
URLリンク(www.eurus.dti.ne.jp)
・ピザ(体重112キロ、体脂肪率57%)
・キモヲタ
・鉄ヲタ
・ネトウヨ
・半端に高学歴
・ワープア
・ニコ厨
・2ch外でネラー気取り
・鬱で働けないのにデモには参加
・市民団体(メンバー2名)代表
・生活資金のカンパを募るリアル乞食

508:無党派さん
09/02/27 18:13:47 FeOrRDEH
西村ちなみチャレンジサイト - ちなみブログ
2009年2月26日(木曜日)
多分野
URLリンク(www.chinami.net)

509:無党派さん
09/02/27 18:29:55 eCTuT6pZ
与党案は論外(真意は不明だけど)として、
民主案も、人に対しての思いやりがないというか、冷酷な印象が強くて、
この政党も怖い。
政権とったら豹変しそうなイメージがある。

現在違法な販売をしていて逮捕できないような業者は、所持・取得規制がされたとても捕まることはなく、
ターゲットが、人畜無害な一般人に向かうだけだからね。
現行法での取り締まりがベストな選択だと思う。

510:無党派さん
09/02/27 19:47:00 CL7bZddD
>>509
そのとおりですね。

511:無党派さん
09/02/27 22:14:51 Ia8zS2Oz
>>509
民主党の場合は自民党よりも寄り合いの政党ですからバラバラの状態。
辛うじて小沢でもっているようなもの。

>人に対しての思いやりがないというか、冷酷な印象が強くて、この政党も怖い。
執行部は旧社会党に連中にのっとられていますから。その連中は村山政権の残党。

政権とったら豹変して崩壊するでしょうね。
しかし、そのドサクサにまぎれて危険な法案だけは成立させようとするでしょうね。

512:無党派さん
09/02/27 22:23:27 8mzggpoz

邦夫発言直後からの猛烈な円の暴落を見れば
外国人勢がこの法案の効果をどう見ているか
わかるというものですね


513:無党派さん
09/02/27 22:32:26 ULce4dwG
>>502
>そうであったとしてもかわまないと 「合法と思って買う」
>とでは天と地の差がある 前者は完全な過失 後者は無過失
>一般の模型店で売っているモデルガンが実はあとで実砲でしたという場合、
>購入者に過失はやはり無い

そういう内容なら民主党がそれを法案に明記すればいいだけ。

一般店での取得ではなく、よく知らない人物・怪しそうな人物からの
譲受だったらどうなりますかね?
ネット上の年齢のよくわからないポルノを、
「17歳でもかまわない」とまで確信しなくても
「17歳かもしれないと知っていた可能性」という判断を公権力にされた場合でも、
確実に『未必の故意はない』と判断されるかどうかまではわからないだろう。

一般店での取得にしても、
児童ポルノ法の曖昧な規定から見て将来摘発があるかもしれないと思っていた、
と判断される可能性は条文も見る限り絶対ないとは断定できないのでは?

年齢がわからないor取得時に摘発がない、状態での取得・購入が絶対罰せられないなら、
取得・購入罪自体作る意味がないでしょう?
年齢さえ明記してなければ罰することができないなら、
購入罪取得罪で罰せられるのは、「14歳のポルノ」などの明記があったときのみ
となりますが、そのような運用になるか条文上の保障がない。

>>503
>この種の事件は実際に過去にもあったよ
事件名や判例を教えてもらえませんか?

514:無党派さん
09/02/27 22:35:45 8mzggpoz

「非老化人間の素姿禁止法」と名前を変えれば
この法案のやばさがわかる

515:無党派さん
09/02/27 22:52:47 ULce4dwG
そういえば単純所持規制のある外国での児童ポルノの摘発も、
所持者が、
「年齢などが明記されたポルノなどの理由で、明確に児童ポルノに該当するを知っていた」
「すでに摘発があった作品であること知っていた」
状態での所持でないと摘発されてないのかなあ?

民主党の取得・購入罪もそうだが、
いちいち何が摘発があったか、なんて一般人は知らないだろう。
仮に報道されても、たまたまニュース見てないとかもあるだろうし。
でも摘発があったからには、
法的には「知っていた」と判断される可能性もあるのではないか?

だから、そういう意味でも購入罪・取得罪は危険だと思う。

516:無党派さん
09/02/28 01:14:22 sykutr9i
>>513
>そういう内容なら民主党がそれを法案に明記すればいいだけ。
つ刑法38条
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
そして合法だったもの売買したからといって罰する条文なども無い。

>一般店での取得ではなく、よく知らない人物・怪しそうな人物からの
>譲受だったらどうなりますかね?
ミスリード乙。
摘発された着エロは一般の書店で普通に売られていた。
怪しい人物や店で非合法に売買されていたものではない。

まして「怪しい人物を介しての売買」て事は、そこで取引されるものが違法物である
可能性を認識してるって事だから、明らかに過失が発生するね。
アンタの言ってる「怪しい人物うんぬん」の例は、麻薬売ってるという噂のある六本木のクラブに行って、
白い粉を売買しました。小麦粉かもしれませんが麻薬かもしれません。
逮捕されますか?って聞いてるのと同じ。
違法の可能性を前提に売買してるんだから、取調べ受けても文句言えないよ。

517:無党派さん
09/02/28 01:17:32 sykutr9i
>事件名や判例を教えてもらえませんか?

新型エアガンに殺傷能力か=銃刀法違反容疑で製造会社捜索-800丁押収・警視庁
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
東京都北区の遊戯銃製造会社「タナカ」が発売した新型のエアガンが拳銃と同様の殺傷能力を持つ疑いがあるとして、
警視庁組織犯罪対策5課が銃刀法違反容疑で同社を家宅捜索し、エアガン約800丁などを押収していたことが9日、分かった。
 同課は押収したエアガンを鑑定し、同社社長らから事情聴取するなど立件に向け捜査している。
 調べによると、通常のエアガンは本体にガスを注入するが、同社が今年7月に発売した
新型の回転式拳銃型エアガン「カシオペアタイプ」は薬きょうの中にガスを注入し、
その圧力でプラスチック弾を発射する仕組み。
本体を改造しなくても、薬きょうの強度を上げて火薬を詰めれば、金属弾を発射できる可能性があり、
拳銃同様の殺傷能力を持つ疑いがある。 

この事件でこのモデルガンを買った客が逮捕されたという例は無い。
もちろん摘発されるまでは普通に一般の模型店などで売っていた。
1000丁ぐらい売れていたらしい。

518:無党派さん
09/02/28 01:28:39 ToeOS7Lg
>>511
ちなみに民主党案を作ってる委員会の議論をリードしてる人って、誰?


519:無党派さん
09/02/28 01:56:11 sykutr9i
>>511
>執行部は旧社会党に連中にのっとられていますから。
  →実際、元社会党議員は何人民主党にいるのか?
    調べてみると、1996年の旧民主党結党時、かつての社会党議員から参加したのは36人。
    彼らは村山内閣(自社連立)に反対して、社会党を割った社会党右派。
    彼らを除くと、それ以外の「村山社会党」の議員の参加は、民主側から拒否された。
    URLリンク(ja.wikipedia.org)
    これは当時「排除の論理」と呼ばれた。だから民主には村山政権参加者は全然混じっていない。
    
    その後の民主党の議員の推移を見てみよう。結党1ヶ月後の衆議院総選挙での当選者は52人。
    その内訳だが、民主党内の元社会党議員の比率がさらに下がっているのがわかる。
               ・新党さきがけ出身  11人
               ・旧社会党出身     21人(候補者36人)
               ・その他政党出身    3人
               ・新人           17人
    
    さらに、1998年の4党合併によって生まれた、現民主党の結党時の衆議院議員98人の内訳。
    この合併によって元社会党議員はさらに比率的に少なくなり、全体の2割程度になった。
               ・旧民主党出身     52人(うち社会党出身 21人)
               ・民政党出身      30人(元細川・羽田内閣のメンバーが中心)
               ・新党友愛出身     14人
               ・民主改革連合出身   2人

    現在の民主党は、衆議院議員111人参議院議員83人=計194人だが、
    URLリンク(ja.wikipedia.org)
    今の民主党は当選3回以下の若手議員が大半。今では元社会党議員は全議員の1割程度。
    実際の影響力もほとんどなく、また元々村山政権を批判して党を出てきた右派の人間だ。
    以上から、民主党=社会党とは、よくある誇張されたデマで印象操作に過ぎない。

520:無党派さん
09/02/28 01:57:18 sykutr9i
>>511
>その連中は村山政権の残党。
自由民主党が村山政権の「与党」です。
URLリンク(ja.wikipedia.org)

村山内閣

総理大臣  村山富市   日本社会党
国務大臣  河野洋平   自由民主党★
法務大臣  前田勲男   自由民主党★
外務大臣  河野洋平   自由民主党★
大蔵大臣  竹村正義   さきがけ党
文部大臣  与謝野馨   自由民主党★
厚生大臣  井出正一   さきがけ党
農水大臣  大河原太一郎自由民主党★
通産大臣  橋本龍太郎 自由民主党★
運輸大臣  亀井静香  自由民主党★
郵政大臣  大出俊    日本社会党
労働大臣  浜本万三  日本社会党
建設大臣  野坂浩賢  日本社会党
自治大臣  野中広務  自由民主党★
公安委員長 野中広務  自由民主党★
総務庁長官 山口鶴雄  日本社会党
北海道開発 小里貞利  自由民主党★
防衛庁長官 玉沢徳一郎 自由民主党★
経済企画庁 高村正彦  自由民主党★
科学技術庁 田中真紀子 自由民主党★
環境庁長官 桜井新    自由民主党★

自由民主党 67%
日本社会党 20%
さきがけ党  13%

521:無党派さん
09/02/28 03:19:14 eH1zHcxJ
意図的に取得した場合は除くといってる人がいるらしいが、取得罪とは、施行前に意図的に取得しようがしないが施行後に施行前の取得行為を取り締まってはいけない。
施行後の取得行為が取り締まり対象である。

522:無党派さん
09/02/28 03:38:58 JOQSonEY
>>516
それなら、やっぱり、ネット上の画像などで年齢のわからない映像の取得で、
「怪しそうだと思えた」と判断されれば、
「未必の故意」があったとして取得罪・購入罪に問われる危険がある、
ということになりますね。

>>517
その事件をネットで調べてみると、摘発が予期できるようなものではなかった、
という意見も書かれていますが。
私がモデルガンのことはよく知らないのでなんとも言えませんが、

少なくとも18歳未満の着エロがセーフであることが
法律に明記されていない状態で、着エロも含ませることできるかのような曖昧条文で、
内容が、極めて露出度や強調度の高い18歳未満のものであることを知って、
取得購入した場合に、
法律に将来ひっかかるかもしれないと思って、店や通販で購入したすると、
常に『未必の故意』がなかったとされ、確実に責任なし、
となるのかは、断定できないと思われますが。

それに国民は摘発の情報なんて常時把握できないのが普通で、
摘発済みのもの取得する可能性も否定できないですから、
その意味でも危険だと思います。

523:無党派さん
09/02/28 03:43:41 JOQSonEY
"露出度高い水着、性欲を刺激する=児童ポルノ" 「着エロ」撮影のカメラマン、起訴
スレリンク(newsplus板)l50x

取得罪・購入罪の法施行後に、この作品やこの作品の映像を取得すると、
取得罪や購入罪になるのでしょうか?
一般人の多くは、この作品も中身の映像も知らないでしょう。

それでも摘発後は「知っている」とみなされるのでしょうか?

524:無党派さん
09/02/28 03:52:15 JOQSonEY
>>523のことだけど
これ普通に露出度の高い水着で児童ポルノなら、
水着も児童ポルノになりうるって解釈運用の変更があったってこと?
それなら、いろんな作品を恣意的に児童ポルノ認定できる前例にもなってしまう、
と思うんだけど、

露出度が高い水着なだけで起訴なのこれ?

もし露出度が高い水着で児童ポルノ認定ができることが確定すると、
露出度が高い水着映像であることを知ってのの取得は、
児童ポルノの「未必の故意」があった、
と認定される可能性もないとは言い切れないんでは?

違法がどうか怪しいと思って取得したと判断されれば。

525:無党派さん
09/02/28 04:09:39 maz0brLP
ジポ法は危険思想だ

526:無党派さん
09/02/28 05:17:13 d95jjRco
>>518
しりません。

>>519
でも、入っているのは事実でしょ?
支持団体に部落開放同盟、日教組、自治労、連合など旧社会党系支持団体が多いのなぜ?

527:無党派さん
09/02/28 06:47:06 m/eKJ8XC
>>526

決まってるジャン。今の民主党のほうが強力な組織だから。
そもそも、旧社会党の支持団体が多いからって何か問題でもあるの?

528:無党派さん
09/02/28 08:28:48 d95jjRco
>>527
創価学会、日教組、部落開放同盟は反日組織で悪の枢軸

529:無党派さん
09/02/28 09:14:04 NmPWp0Gl
児ポ法に反対する反日はよい反日。いじょ。

>524
奥村弁護士によると、
>  陰部が透けている水着を着ているシーン
>  水着を陰部に食い込ませているシーンは
> 3号に該当すると思われます。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
「露出度が高い」のレベルがかなりだった模様。
Tフロントとかはアウトくさい。
でまあ、今回の件が判例になれば、購入罪にも適用されるだろうね。
ただ、今後こういう着エロは一般に販売されなくなると思うから、
知らずに買ってしまうと言うこともないはずだが。

530:無党派さん
09/02/28 10:18:30 7CRApY9Z
>>529
そのサイトに、
>女性スタッフが水着の上から胸を触ったりする映像
>下腹部を誇張した下着を着た
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
の記事だと触る話はなくて、露出度やポーズで起訴されたように読めるんだよなあ。

下腹部誇張や露出度が高いで、児童ポルノになるなら、やはり基準は曖昧だよなあ。

>今後こういう着エロは一般に販売されなくなると思うから

条文が曖昧だから、摘発する露出度や強調のレベルを拡大してくる可能性はありうるのでは?

摘発→同程度のものは販売しなくなる→先よりも厳しい摘発→その基準の物が販売されなくなる
の繰り返しみたいな。
>>517
その場合だと「これは拳銃と同様の殺傷能力を持つ可能性がある」
と認識してた人がどれだけいるんだろう?

ネットで調べただけだけど、普通に使っただけだとその威力はないように
書かれてるだけど。使い方によっては・・・のような感じらしいが。
映像の場合は、露出度高いとか内容がわかってての購入になるだろうから、
同じ基準になるかどうかはわからないと思う。

531:無党派さん
09/02/28 10:27:14 a++Uw0+c

あっちこっちの周囲のレイプ大国の使い走りから
矛先換えで叩かれてる日本人って
悲惨なスケープゴートだな

日本売りも加速するわけだ(w



532:無党派さん
09/02/28 11:11:46 RhTk5ih7
テキトー規制反対で世直し

533:無党派さん
09/02/28 11:24:10 8XDaV2Nq
>  陰部が透けている水着を着ているシーン
>  水着を陰部に食い込ませているシーンは
> 3号に該当すると思われます。

こんなこと神経質になる方がよっぽど異常だと思うぞw
良く言われるが、裁判官ってのはホントに世間知らずが多いらしいね。
新任研修で半年ぐらい派遣労働でもすれば全然変わると思うが。

何でも警察的に規制しようとする国は所詮途上国。

534:無党派さん
09/02/28 11:32:46 a++Uw0+c

>>533
それは違うな。規制するのは先進国
そして先進国は破綻寸前
規制最先進国の英米は破綻崩壊寸前
日本も参加することで目出度く英米日同時破綻が完成します。


535:無党派さん
09/02/28 11:34:42 89etXZp3
混迷した政治経済が続く今、国家を変革し
政権をかえるには、
私達、児童ポルノ推進派の声しかありません!

と、秋葉原の喫茶店で、集まった方々が、主張していました。


536:無党派さん
09/02/28 11:48:24 89etXZp3
デモ行進をしようぜ!
大きな、くぱぁ画像のプラカードを持って
背中にまんだらけで購入した抱き枕をおんぶして

守護すべき小学生や幼稚園生がいる
小学校や幼稚園の周りをグルグルと俺たちオタクで取り囲み

「児童ポルノが見たいぞー!」
「俺たちロリコンの人権を守れ~!」
「ガス抜きの手段が無くなったら、ロリコンたちは何をしでかすか
 分からないぞ~!」
「完全に禁止されたら、3次元に手を出す連中が続出するぞ~!」
「おらたちは、キミたちを守ってあげるナイトになりたいんだぁ~」
「日本を犯罪大国にするなー!」
「クレヨンしんちゃんをみただけで即刻牢屋にぶちこまれるぞー
 それでいいのか~?」

とシュプレヒコールをあげようぜ!

と、秋葉原の某所でオタクの皆様が話しておりました。

537:無党派さん
09/02/28 11:49:46 a++Uw0+c
あほがいるな

538:無党派さん
09/02/28 12:07:11 a++Uw0+c
いちいち表に出ないだけでかつての出版数見れば
ロリコン数百万人くらいいるんじゃねーか

子供扱いされてる連中もアッという間に大人になって加害者扱いされるのか
その頃には規制がトドメを刺して日米同時財政破綻(90兆の米国債がパー)
年金破綻、晩婚化価値観強制による少子化、で世界一の貧乏国になり
「守られる立場」と言われた世代は副業で外国人に体売って生活することになりそうだな。

539:無党派さん
09/02/28 12:42:34 ToeOS7Lg
ひっかきまわしたいだけだろう。遊び場じゃないんだが……

540:無党派さん
09/02/28 13:18:12 eH1zHcxJ
なんにせよ現行法の維持だ。

541:無党派さん
09/02/28 13:20:16 ToeOS7Lg
>>540
その鉄の意志で書き続けるレスと同時に「現行法維持」って
プラカード作って議員会館前とかで立ってみたらどうだろうか。


542:無党派さん
09/02/28 16:10:52 LSNEvlK1
>>522
>それなら、やっぱり、ネット上の画像などで年齢のわからない映像の取得で、
>「怪しそうだと思えた」と判断されれば、
>「未必の故意」があったとして取得罪・購入罪に問われる危険がある、
>ということになりますね。
その掲示板が児童ポルノを貼っている違法な掲示板なら「未必の故意」は発生するが、
普通の画像掲示板ならそれはなくなるね
通常は成人向けの掲示板にも「児童ポルノは貼るな」という規約や但し書きが表示されているから、
閲覧者は児童ポルノが無いという前提で掲示板を利用する
こっちには「未必の故意」は発生しない
無過失のままだ

>その事件をネットで調べてみると、摘発が予期できるようなものではなかった、
>という意見も書かれていますが。
じゃ、着エロの場合と同じだね
あれも摘発が予想できるものではなかったから

543:無党派さん
09/02/28 16:15:29 qe6omXXn
とりあえず味方になってくれそうな民主党、野党議員のキーパーソン議員
吉田泉 千葉景子 枝野幸男 保坂展人 田中康夫 福島瑞穂 他

自民党では
笹川堯 早川忠孝 倉田雅年 
議員にメールや手紙を送って頼み込もう。
上記の議員は慎重派の上、かなり力のある議員ばかりだからね。
個人的に献金するのも良いかも。


544:無党派さん
09/02/28 16:25:29 8b8PKTAd
四月から青少年有害インターネット規制 執行
 ちょっとしたやばい画像が通報される確立もたかくなる
 児童ポルノ法だけじゃないんだよ
 頭いたいわ
 

545:無党派さん
09/02/28 16:38:17 LSNEvlK1
>>542
自己レスだが、結局違法が前提の場所に自己の判断で立ち入って売買しない限り、
客には過失責任はもちろん法的判断責任も発生しないって事だな。
モデルガンや着エロ、はたまた包丁の例がその証明。
一般店で売買されていたこれらを購入した事を理由に客が捕まった例はない。

546:無党派さん
09/02/28 16:41:37 ToeOS7Lg
>>544
子供の保護をダシにしてるという意味では、同じなんだよなー。
伝統的な方法でそれなりに有効だから本当に頭が痛いな。


547:無党派さん
09/02/28 18:01:01 yJMT1the
「安心ネットづくり促進協議会」発足、児童ポルノ対策検討や啓発活動実施へ
URLリンク(journal.mycom.co.jp)
>また、調査企画委員会の下には「調査検証作業部会」「児童ポルノ対策作業部会」
>「コンテンツレイティング作業部会」を設置。

>調査検証作業部会では、ネット上の違法・有害情報が青少年に与える影響について、
>情報の種類や受信者の属性などで場合分けし、調査・分析を継続的に実施してデータを
>蓄積。青少年のネット利用環境整備に役立ててもらうため、調査結果を公表する。

>児童ポルノ対策作業部会では、児童ポルノ情報への対策強化を目的に、欧米諸国で
>採用されているブロッキングなどの運用実態調査・検証を実施。

548:無党派さん
09/02/28 21:05:31 M5rzVcCQ
>>547
>>受信者の属性

これって・・・、アクセス・ダウンロード・所持は合法だよね?
それまで違法化したり開示するのはもはや冤罪、思想統制、囮捜査、捜査権の濫用に当たる
子供を守るのに何の役にも立たないし

違法化するのは三次元児童虐待映像・画像のアップロード側で取締強化するべきだろう

549:無党派さん
09/02/28 21:11:23 lSP5VWYG
アニヲタ必死だな(笑)

550:無党派さん
09/02/28 22:22:38 aiFwFF8y
人身の自由が侵害されそうになれば誰だって必死になります

551:無党派さん
09/02/28 22:26:03 YPozGNax

アメリカでは既に最高裁でブロッキングは違法と決定付けられている

有害サイト規制は違憲=言論の自由を優先-米最高裁
URLリンク(www.jiji.com)

552:無党派さん
09/03/01 00:09:02 CvHmr26t
>>543
メールよりも手紙かFAX。
はっきり言ってメールはよほどの重要事項ではないと議員が目を通す事は無い。
あとちゃんと一次資料を添付しないとスルーされるよ。



553:無党派さん
09/03/01 00:14:00 0tX/nKno
一番いいのは手紙
FAXは国籍法の騒ぎで警戒してる議員も多い

554:無党派さん
09/03/01 01:03:12 ViSnOT8p
>>542
但し書きがあれば、そこの映像や情報について「確実に違法性の意識がない」
とみなされ、その映像や情報について「未必の故意」が確実に発生しない、
なんて運用は聞いたことないよ。

>じゃ、着エロの場合と同じだね

>>522ネットで調べたところモデルガンの場合は、摘発が予想できないだけでなく、
それが通常の使用法では「拳銃と同様の殺傷能力を持つ疑いがある」
という認識をもちえない状態だったようなんだが。

着エロの場合は摘発事例ができたり、ヌードなら年齢が17歳のヌードかもしれない、
との認識があったと判断されると、違法性の意識があったと
判断される恐れないとは言いきれないと思われるが。
通常の使用法では、拳銃と同様の威力とは気づかないモデルガンと、
取得する内容を把握した状態で取得したポルノが法的に同じ扱いになるか、
判断するのは将来の公権力だから、絶対安全とは断言できないと考える。

なんにしても民主党案の取得罪・購入罪も「未必の故意」の観点や
摘発された作品を一般人がいちいち把握してるとも思えず、
単純所持規制同様に極めて危険だと思われる。

555:無党派さん
09/03/01 01:44:43 0tX/nKno
>>554
>但し書きがあれば、そこの映像や情報について「確実に違法性の意識がない」
>とみなされ、その映像や情報について「未必の故意」が確実に発生しない、
>なんて運用は聞いたことないよ。
「未必の故意」が理解できていないから、そんな馬鹿なレスしか返せない。

行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
これに対し、結果発生を確実なものと認識している場合及び結果発生を意図している場合は「確定的故意」
(昭和28年最高裁判決)
分かり易く言えば、違法・犯罪事実を不確定的に認識しているという状態が「未必の故意」という事。
したがって”但し書き”によって結果発生が予見出来ない状況、掲示板利用者は違法である事を認識できない状況があるから、「未必の故意」は発生しようがないのだよ。

「未必の故意」が立件されているのは多くが殺人罪などだが、これは傷害致死から切り替える場合に使われる。

例:殴り続けたら被害者が死ぬ事は予見できただろう⇒「未必の故意」が成立、という具合。

すなわち合法である事を前提に認識してやっている事象に適用されない。


556:無党派さん
09/03/01 01:50:34 0tX/nKno
>>554
>着エロの場合は摘発事例ができたり、ヌードなら年齢が17歳のヌードかもしれない、
>との認識があったと判断されると、違法性の意識があったと
>判断される恐れないとは言いきれないと思われるが。
都合が悪い所はスルーしたり、ミスリードばかりしてるね、君は。
もう一度>>545を貼っておくよ。

545 :無党派さん:2009/02/28(土) 16:38:17 ID:LSNEvlK1
結局違法が前提の場所に自己の判断で立ち入って売買しない限り、
客には過失責任はもちろん法的判断責任も発生しないって事だな。
モデルガンや着エロ、はたまた包丁の例がその証明。
一般店で売買されていたこれらを購入した事を理由に客が捕まった例はない。

”一般店”に売買されているものが違法であるかどうかなど、そもそも予測は出来ないし、客は合法が前提で売買する。
しかがってここにおいても「未必の故意」は成立しない。

>未必の故意は日本では非常に立件が難しく、被疑者から明確な供述がない限り、
>その罪状による立件は不可能に近いものがあります。
>(略)
>日本では、実際に事件を担当する警察官が相当歯痒い思いをしているのがこの未必の故意で、
>状況から明らかじゃないか、被疑者が嘘をついているだけで、立派な殺人(殺人未遂)じゃないか、
>と思っても、実際にそういう供述が被疑者から得られないと地団駄を踏むことになります。
URLリンク(www.bangkokshuho.com)


557:無党派さん
09/03/01 01:52:55 0tX/nKno
>>555のソース
1 故意・確定的故意(殺意)・未必の故意(殺意)・認識ある過失
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)


558:無党派さん
09/03/01 02:18:32 0tX/nKno
>>554
>通常の使用法では、拳銃と同様の威力とは気づかないモデルガンと、
>取得する内容を把握した状態で取得したポルノが法的に同じ扱いになるか、
>判断するのは将来の公権力だから、絶対安全とは断言できないと考える。
これについても突っ込んでおこう。
児ポ法より銃刀法の方が重大な扱いになっている。
銃刀法では所持まで厳しく規制され、例えば拳銃等の発射では、無期又は3年以上の有期懲役になっている。
その銃刀法違反で摘発されたモデルガンの例でも、買った客はもちろん、販売店も摘発されていない。

さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
ID:ViSnOT8pの主張が正しければ、着エロを売った書店も「未必の故意」で立件されていなければならないのだが、現実にはそうなっていない。(現行法で販売は違法であるにも関わらず)
立件されたのが出版社とカメラマンだけという事実が、ID:ViSnOT8pの主張が間違っている事を如実に示している。

559:無党派さん
09/03/01 02:24:12 r9/n7jLn
>>548
同意。

560:無党派さん
09/03/01 02:28:14 8aE5PTWY
厄介な強迫神経症とかも多そうだよね規制・罰則範囲拡大派(必殺の対案妥協派含む)

怪しい宗教やNPOにどっぷりつかってる基地外に多いんだ


561:無党派さん
09/03/01 02:35:16 8aE5PTWY
386 :名無しさん@3周年:2009/02/28(土) 23:51:27 ID:gT5w2UTs
大いに説得力あり
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)

それに、
学会員(婦人部)と仲立ちしたがるアグネスこそ、恐るべき精神○常者っぽい。
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)


562:無党派さん
09/03/01 02:36:21 8aE5PTWY
児童ポルノの定義は曖昧で、着衣が児童ポルノにあたらないことは明記されていない。
このことは以前では民主党の対案でも同様だった。

また、民主党の対案の購入罪・取得罪も極めて危険で、

着衣がセーフでないことが明記なし+購入罪・取得罪だと、
17歳のタレントの水着写真集やDVDを買うのもヤバイという可能性もあるはず。

そのようなことがないように着衣は児童ポルノでないことを明確化、
購入罪・取得罪を作らないことは必要だと思われる。


563:無党派さん
09/03/01 02:46:09 6cs+I7uL
児童ポルノの中にも、読後、さわやかな気分になるもの
感涙すべきストーリーのもの、様々ありますよね。

そういった素晴らしい児童ロリポルノを、
頭ガチガチの反対派の議員さんに、ぜひ読んでもらおうと
プレゼント送付してみました。


564:無党派さん
09/03/01 02:48:50 8pqSwCOS
>>555
>したがって”但し書き”によって結果発生が予見出来ない状況、
>掲示板利用者は違法である事を認識できない状況があるから

だからなぜ「誰でも書き込めるネット掲示板の情報」の但し書きを根拠に、
そこに書かれてる、もしくは貼られてる情報が、
「違法であることを認識できない」「確実に未必の故意はなかったと判断される」
という根拠がわからない。

「但し書きがある掲示板の情報や映像は、法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」
なんて運用がされるとは聞いたことがないんだが。

但し書きがあれば、その掲示板に違法な内容が出てくることはないと信じた、
絶対未必の故意はない、と判断されるかどうかはわかりませんね。その時の公権力の判断だから。

>さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
だから、多数の品物を扱う書店と、明らかに内容を知った人物の取得が同様に
扱われるのかも疑問。

それなら一般店でも、「内容をよく見たうえで、17歳未満のヌードかもしれない、怪しそう」
と思って売っても、絶対に「未必の故意」は成立しないのでしょうか?
正直、かなり微妙な事案だと思います。
また、一般人でも絶対に「未必の故意はない」と判断されないとは言っていません。
ただ、内容をハッキリ見たうえで、
「摘発されていないが怪しいかもしれない」「17歳未満かもしれない」と思い取得した場合、
絶対「未必の故意」がないと判断されるかどうかは曖昧だということです。

民主党に対案も未必の故意のケースがどうなるのか曖昧です。定義も曖昧ですが。

565:無党派さん
09/03/01 03:08:15 0tX/nKno
>>564
>「但し書きがある掲示板の情報や映像は、法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」
>なんて運用がされるとは聞いたことがないんだが。
はい、ダウト。
これを百万回嫁。

行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
(昭和28年最高裁判決)

「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。
これは>>557にある日弁連の裁判員ガイドラインからも明らか。


>>さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
>だから、多数の品物を扱う書店と、明らかに内容を知った人物の取得が同様に扱われるのかも疑問。
はい、ダウト。
書店員は明らかに内容を知った人物だが?
販売するのだから売ってる本をチェックするのは当然の仕事だからな。
そして書店員は摘発されていない。

そして「未必の故意」は>>556の元県警による運用実態例の紹介にもあるように、
立件が極めて難しい。

いいかげんへ理屈をこねるのは止めな。
法の運用も知らず、まして法律用語も満足に知らないで反論してもますますボロが出るだけ。

566:無党派さん
09/03/01 03:13:48 0tX/nKno
私はこれまで、実際の事件(モデルガンの例)や最高裁判例、
元県警の国際犯罪捜査経験者の運用紹介、さらに日弁連の資料まで出して説明したが、
ID:8pqSwCOSは難癖ばかりだな。

持論が正しいと思うなら、それを裏付ける客観的なソースを持ってこいよ。
特に違法を認識していなかったのにも関わらず「未必の故意」で立件されたケースをなw

567:無党派さん
09/03/01 03:38:58 J4nugmn/
>>565
>「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく
>「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。

但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
と見なされる根拠はないでしょう?
なぜ、但し書きがあると「行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識はない」
と無条件に法的にみなされると言えるのですか?

ネットで「17歳のヌード可能性がある」と思える画像を取得するのは、
「結果発生を可能なものと認識」していたと言えるのではないですか?

>書店員は明らかに内容を知った人物だが?
書店員は、常に全部の商品の中身を詳しく知ってるのですか?
仮に店側が内容を知っていても、たしかに通常の入荷・販売の中で行ったことが、
「違法品だと思っていた」とみなされ摘発される可能性は低いと思います。
そんなことをすると多くの販売者は困るでしょうし、違法性の意識の証明も難しいでしょうから。

ですが、今回の事件とは違い、
「怪しいかもしれないルートや内容、17歳未満のヌードや摘発された着エロと同様の内容」
であること明確に知っている状態での販売が、
法的に常に将来永久に販売者は「未必の故意はなかったとみなす」という
運用がなされるという根拠条文などはないはずです。

一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても、
「未必の故意は絶対ないと判断される」なんて聞いたことないですよ。
怪しいルートや商品を怪しいと思いつつ売買しても、
確実に「未必の故意はない」と判断されるとは聞いたことがありません。

568:無党派さん
09/03/01 04:02:52 0tX/nKno
>>567
ID変えて屁理屈君がまた登場かいw
持論を裏付ける具体的なソースはまだかな?w

>但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
>と見なされる根拠はないでしょう?
但し書きの一例「画像ちゃんねる」より

画像ちゃんねる ■おやくそく
* 無修正画像、児童ポルノ、グロ画像は投稿を禁止します。
* 他人のプライバシーを著しく侵害する画像・記事の投稿は禁止し ます。
* これはヤバイ!と思ったら削除依頼をお願いします。 (削除基準については、削除ガイドラインをお読み下さい)
* 法律に触れた場合、損害賠償請求等の責任は投稿者に依ります。

こういうのがあってなお違法と信じる根拠はどこにあるのかな?
それとこの判例を何で無視するのかなあw

行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
(昭和28年最高裁判決)


569:無党派さん
09/03/01 04:03:40 0tX/nKno
>ですが、今回の事件とは違い、
今回の事件の話をしているのに何逃げてるのかなあ?w
ついでに>>545を百万回嫁よ。
答えがちゃんと書いてあるからw

>一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても
捏造乙w
私はそんな説明はしていないな。
着エロの例は、書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。
誰も違法品だという認識は一切無い。
ゆえに「未必の故意」で立件される事はないと、説明している。

全く人の書き込みも読まないわ、ソースも確認しないわ、平然と捏造するわ。
脳内妄想で語るのはとっとと止めてくれないか?
「聞いた事がない」を連発する前に少しは調べろよ。

570:無党派さん
09/03/01 04:19:39 0tX/nKno
再三言うが、「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。
これは昭和28年最高裁判決以来、確定された解釈であり運用だ。
これで必要なのは合法性の立証ではなく、違法性の立証になる。

合法性の立証を要求してる段階で、「未必の故意」が全く分かっていないって事を自白してるようなものだ。
日弁連の運用ガイドラインを百万回読んで来い。

571:無党派さん
09/03/01 04:49:51 rE4OXt4f
>>568
IDが変わるは一度接続切ると変わるから。

なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
と法的に評価されることになると断言できるのですか?

それなら具体的に考えると、但し書きのある掲示板に、
『18歳未満に見える可能性があるヌード』『摘発された作品と同程度露出の着エロ』があり、
『18歳未満のヌードの可能性を認識しながら取得』
『違法の程度になる露出可能性と認識して着エロを取得』
のケースでは、児童ポルノ取得という結果発生を可能なものと認識していたかが問題になるはずです。
ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
>>569
>書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。

それは私もそうなのだろうと思う。だから摘発されていないのでしょう。
問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
お店といっても、購入者がお店を通さず、通販で買う場合もありますし、
怪しそうなルートなどで販売している場所で買ったものも、
無条件に、違法性の意識や未必の故意はなかったと見なされるという保障はないと思います。

「未必の故意」「違法性の意識」なども100%違法確実であることを知っていなくても、
結果発生を可能なものと認識すれば成立するのではないですか?
掲示板の但し書きや、まだこの作品が摘発されていない、という理由だけで、
常に「結果発生を可能なものと認識はない」と公権力が判断してくれる根拠はないと思う。

572:無党派さん
09/03/01 05:02:07 rE4OXt4f
>>570
>「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。

問題は、その違法性の認識というのは、行為や対象物が
明確に違法であることの認識まではいらないのでは?
結果発生を可能なものと認識していれば未必の故意でしょ。
要するに「児童ポルノの取得になる可能性を認識して取得した」ならば
未必の故意があることになるでわけでしょう。

問題は児童ポルノに該当する可能性の認識が、どこまであったかが問題になるんだろうけど、
それを決めるのは公権力で、確実な基準もないでしょう?
誰でも書き込めるネット掲示板の内容が、
怪しそうなものでも、但し書きがあったから、
「違法性の認識はなかったと思った=未必の故意はない」
と法的に公権力が判断してくれるのでしょうか?
そうは思えないのですが。

573:無党派さん
09/03/01 05:49:43 hDyLdBQL
タイトル:児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6
【糞スレランク:S】
犯行予告?:0/572 (0.00%)
直接的な誹謗中傷:17/572 (2.97%)
間接的な誹謗中傷:37/572 (6.47%)
卑猥な表現:156/572 (27.27%)
差別的表現:51/572 (8.92%)
無駄な改行:1/572 (0.17%)
巨大なAAなど:11/572 (1.92%)
同一文章の反復:2/572 (0.35%)

574:無党派さん
09/03/01 05:55:45 pqhne8gb
児童ポルノ国籍法改悪案粉砕

575:無党派さん
09/03/01 12:48:10 WYS+iVfk
映像・画像の中身が何であれ購入・取得・所持違法化は反対
子供を守るのに役に立たず、捜査権の濫用・思想統制・冤罪に繋がる

576:無党派さん
09/03/01 13:02:59 dEJKn7Ka
>>571
>なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
>と法的に評価されることになると断言できるのですか?

違法性が無い事の証拠になるから。
児童買春事件で、被害児童が自己の年齢を19歳と書いた名刺を配っていた事により、立件されなかった事件が実際にあった。
文章で書かれている事は、司法の場において、極めて重要な証拠となる。
ストーカー裁判などでも自己の日記ですら、重要な証拠となる。

この場合、文章で明記されている以上、違法性がない事(利用者に違法性がないと認識させる)の完全な証拠・根拠になる。
これはもはや常識のレベルの話だ。

>ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
>本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
はい、ダウト。
日弁連のガイドラインを百万回読んだか?
元県警関係者の解説読んだか?

>問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
>年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
>取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
捏造乙。
違法物について「未必の故意」が発生しないなど書いたことは一度もないぞ。
脳内妄想かミスリードしかできないのか?オマエは


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