09/02/27 15:13:53 T4T5tiFf
>>489
>法施行後に普通に売られているものを買ったが、児童ポルノとして摘発された。
売ってる段階では合法。
あとで違法判断が出たからと言ってそれで摘発は出来ない。
日本国憲法第39条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
>法施行後に17歳にも見える年齢のわからないポルノを取得した。
つ>>430
取得者に年齢確認の義務は無いので、年齢が分からないは無過失として判断される。