09/02/27 15:06:58 aQuTL8TV
民主党は自ら購入罪や取得罪を作る対案を出しながら、
なぜ『違法性の意識』の問題や『未必の故意』の問題などについて
条文に明記もしないし、
どのような議論になっているのか国民に説明しないのだろうか?
法施行後に普通に売られているものを買ったが、児童ポルノとして摘発された。
法施行後に17歳にも見える年齢のわからないポルノを取得した。
となったとき、取得者の立場が法的に不安定になりかねないことぐらい、
気づきそうなものだと思うが。
去年に出た対案だと『定義』も、曖昧なままなことぐらい条文読めば
わかると思うんだけど。
民主党もこれらの問題について、どのようになってるのか
国民に伝えるべきだと思う。