09/02/26 10:55:16 I1JG+UGI
>>430
取得者に「年齢確認義務」がなかったとしても、
17歳の露出度が高い水着DVDを取得、
といったケースのように
「年齢は知っていた」「露出度など年齢以外のことで児童ポルノとなった」
ような場合は、年齢確認義務はあまり関係ないようにも思える。
あと「年齢確認義務」がない状態というのは、
「15歳のポルノの可能性も否定できないが、取得した」
みたいなケースでも完全セーフになるのかな?
というのがよくわからない。
それなら、18歳未満のポルノでも年齢表記をしないで売れば
購入者は罰せられないことになるが。
それなら、なんのための購入罪?