09/02/26 10:25:24 RHDKFIIg
今、議論になってる年齢の知情条項について調べてみたら、面白いことが分かったよ。
児ポ法の9条は「年齢確認義務」を負わせるためにあって、無過失のものを救済するためのものじゃないんだと。
民主案の七条第一項に9条が適用されていないって事は、取得者に年齢確認義務が発生しない事になるみたいだ。
だから「見分けが付きませんでした」という言い訳が通用するんだと。
逆に七条第一項に適用されてたら、この言い訳が出来ないんだそうな。
名前:奥村徹(大阪弁護士会) :2007年10月 3日 18:04
多くの青少年条例には一般人を対象として「青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。」という規定があるんですが、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律には、「使用者」にのみ年齢知情条項(第9条)があって、
出版社のように児童ポルノを買い受けて販売した人には年齢確認義務がないので、見かけではわからない場合に、児童とは知らなかったという言い訳が通用することになります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
こういう穴は今後の改正によって埋められていくと思います。
全国民にこのような年齢確認義務を負わせて良いのかはしっかり議論してほしいところです。
URLリンク(news.ameba.jp)
年齢知情条項の趣旨は、直接的継続的に接しているし、営業犯なので重い年齢確認義務を負うという点にある
URLリンク(d.hatena.ne.jp)