09/02/12 02:26:12 CV3y7FX0
購入や取得を罰すること自体に反対だが、
それ以前に、民主党案の問題点は、
・「定義」に「強調」など曖昧な条文がある。
着衣がセーフであることが明記されていないように読める。
・「年齢がよくわからず取得した」「実は16歳だった」、「購入後にその本が摘発された」
「他の記事が目当てで、本を買ったら18歳未満のポルノのページもあった」
などの『故意』や『過失』の扱いが明確でない。
(これを処罰するなら危険度は、現行法+単純所持規制とあまり変わらなくなると思う)
などがもっとも危険な部分だと思う。
とりあえず条文を見てみたが、購入・取得の中身に対する『故意』や『過失』についての
条文はないよね?