09/02/26 04:32:43 dLkX4hcL
>>420
>販売時に児童ポルノ判定されていなければ第七条の1項にそもそも引っかからないので
だから、それが民主党の対案でも明記されていないから問題だと思う。
>あくまで購入時は合法物として売買
>後の司法判断を元に、過去の事を罰するのは、法の不遡及の原則に反するので
法施行後の購入であれば、法的には合法物の売買ではなく、
法的評価を受けていない物の売買にすぎない、
「故意」や「未必の故意」「過失」の問題になるはず。
刑法175条の猥褻罪などは過失規定すらないですが、
「芸術と思って公開、このぐらいなら猥褻でない」と思って発表しても罪に問われている
ことから考えると、表現物の内容の認識があれば、有罪になっている。
つまり、過失規定の有無に関係なく、表現物の内容を知っていれば、故意があったと
判断される危険があります。