09/02/26 04:32:43 dLkX4hcL
>>420
>販売時に児童ポルノ判定されていなければ第七条の1項にそもそも引っかからないので
だから、それが民主党の対案でも明記されていないから問題だと思う。
>あくまで購入時は合法物として売買
>後の司法判断を元に、過去の事を罰するのは、法の不遡及の原則に反するので
法施行後の購入であれば、法的には合法物の売買ではなく、
法的評価を受けていない物の売買にすぎない、
「故意」や「未必の故意」「過失」の問題になるはず。
刑法175条の猥褻罪などは過失規定すらないですが、
「芸術と思って公開、このぐらいなら猥褻でない」と思って発表しても罪に問われている
ことから考えると、表現物の内容の認識があれば、有罪になっている。
つまり、過失規定の有無に関係なく、表現物の内容を知っていれば、故意があったと
判断される危険があります。
423:無党派さん
09/02/26 04:35:23 dLkX4hcL
>>421
>19歳と判断するに足る理由があれば
>ほとんど起訴されないらしい
それは現在の製造・販売の話?
それにしても、現時点の運用であって、将来も
「16歳かもしれない」と思っての取得は起訴されない運用が続く保障はないし。
それに、それだと起訴されないだけで、違法ってことでは?
違法でないなら、ほとんど起訴されではなく完全に起訴はできません。
>「17歳の過激水着だとわかってて写真集を購入」
>これも過失なし
>そもそも合法物として店頭に売ってるんだろ?
公権力がこれは合法ですと、個々の作品を認定しないかぎり、合法物かどうかは誰にもわかりません。
水着や下着にのみについては、「定義」で着衣は合法であることを明記したら合法物にはなりますが。
>「年齢がわからないが万が一16歳でもかまわないと思ってポルノを取得」
>これは過失になる
それならやはり購入・取得罪は導入すべきじゃないですね。
絶対に16~30歳ぐらいの画像なんて、
「絶対に18歳未満でない」なんて判断不可能では?
424:無党派さん
09/02/26 05:19:38 NU4ZAqgI
民主案はたてまえの 規制だと思う うるさいからな海外とか規制派が
ほんとに規制するなら与党案みたいに単純所持にするはず
だが 単純所持した国は犯罪率すごいだろ
本当に子供を守るというには何が大事かとの姿勢がわかるし 単純所持の矛盾にきずいてるとおもう
だからアニメ漫画とか三号ポルノ規制は民主案にはないだろ
子供をつかい政治活動してる団体がおかしい
425:無党派さん
09/02/26 06:03:13 jIaoLqQ1
人類はその歴史のほとんどの期間ふつうに10代以下で結婚してた
という重大な事実が
隠蔽されてることの危険性
近年そのような傾向は異常であるかのような
常識を作り出した先進国は
逆に混乱して精神疾患大国となり衰退が著しい
426:無党派さん
09/02/26 06:12:38 ZIn+WbGM
要するに施行後に取得したらアウトということ。
どんなものだろうが施行前の取得に関しては問題なし。
ネットが怖くて施行後はネットができなくなるな・・・
427:無党派さん
09/02/26 08:05:40 +l+UcaWg
民主党の委員会は今修正案作ってるっしょ。意見出したら?
428:無党派さん
09/02/26 08:44:02 c8sUyqa/
法の不遡及というのは、日本では基本的に法律の条文のみ問題にされるんでは?
つまり行為以降の解釈や運用の変更は、理論上や良し悪しはともかく、
現実の法運用では不遡及の問題にならないんでは?
法の不遡及
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>日本においては判例は法源とはされないため、判例変更による解釈の変更は
>法の不遡及の問題ではない。しかし、理論上、違法性の意識の可能性の欠如による
>故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題を生じうる
例えば、17歳の過激水着映像が取得行為時点で摘発されていなくても、
それは、合法なのか、違法状態だが、たまたま摘発されてないだけなのか、
法的には確定しないはず。これが摘発されても児童ポルノのが曖昧ままでだと、
現実の法運用では法の不遡及の問題は生じないはずである。
映像を取得した人も内容について認識があれば、取得後に摘発されても、
扱いとしては、違法状態だが摘発されてなかっただけの映像を取得したにすぎない
ような状態になって、法の不遡及の問題ではなく、
違法性の意識の可能性の欠如による故意の阻却の問題や期待可能性の欠如による責任阻却の問題
にすぎないとなる可能性があると思います。
現実的には条文で明記されていないことに、法の不遡及はほとんど期待できないのでは?
法律の錯誤(違法性の錯誤)
URLリンク(ja.wikipedia.org)
期待可能性
URLリンク(ja.wikipedia.org)
責任
URLリンク(ja.wikipedia.org)
去年に出た民主党の対案は、「定義」も「取得後に摘発された物の取得者の扱い」
も曖昧でしたが、きちんと議論してるんでしょうかねえ。
429:無党派さん
09/02/26 08:46:36 c8sUyqa/
>>428
これが摘発されても児童ポルノのが曖昧ままでだと、
現実の法運用では法の不遡及の問題は生じないはずである。
12行目あたり『定義』が抜けてた
正しくは
これが摘発されても児童ポルノの『定義』が曖昧ままでだと、
現実の法運用では法の不遡及の問題は生じないはずである。
430:無党派さん
09/02/26 10:25:24 RHDKFIIg
今、議論になってる年齢の知情条項について調べてみたら、面白いことが分かったよ。
児ポ法の9条は「年齢確認義務」を負わせるためにあって、無過失のものを救済するためのものじゃないんだと。
民主案の七条第一項に9条が適用されていないって事は、取得者に年齢確認義務が発生しない事になるみたいだ。
だから「見分けが付きませんでした」という言い訳が通用するんだと。
逆に七条第一項に適用されてたら、この言い訳が出来ないんだそうな。
名前:奥村徹(大阪弁護士会) :2007年10月 3日 18:04
多くの青少年条例には一般人を対象として「青少年の年齢を知らないことを理由として、・・・処罰を免れることができない。」という規定があるんですが、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律には、「使用者」にのみ年齢知情条項(第9条)があって、
出版社のように児童ポルノを買い受けて販売した人には年齢確認義務がないので、見かけではわからない場合に、児童とは知らなかったという言い訳が通用することになります。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
こういう穴は今後の改正によって埋められていくと思います。
全国民にこのような年齢確認義務を負わせて良いのかはしっかり議論してほしいところです。
URLリンク(news.ameba.jp)
年齢知情条項の趣旨は、直接的継続的に接しているし、営業犯なので重い年齢確認義務を負うという点にある
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
431:無党派さん
09/02/26 10:37:21 DYVDsuWh
「週刊文春」今週号
⇒発覚大スクープ:<ポスト麻生が聞いてアキれる>
野田聖子消費者行政担当相“婚約者”が、アダルト迷惑メールで逮捕されていた!
URLリンク(www.bunshun.co.jp)
432:無党派さん
09/02/26 10:55:16 I1JG+UGI
>>430
取得者に「年齢確認義務」がなかったとしても、
17歳の露出度が高い水着DVDを取得、
といったケースのように
「年齢は知っていた」「露出度など年齢以外のことで児童ポルノとなった」
ような場合は、年齢確認義務はあまり関係ないようにも思える。
あと「年齢確認義務」がない状態というのは、
「15歳のポルノの可能性も否定できないが、取得した」
みたいなケースでも完全セーフになるのかな?
というのがよくわからない。
それなら、18歳未満のポルノでも年齢表記をしないで売れば
購入者は罰せられないことになるが。
それなら、なんのための購入罪?
433:無党派さん
09/02/26 11:35:45 RHDKFIIg
>>432
>17歳の露出度が高い水着DVDを取得
既出だがそれが違法な物なのか合法な物か判明しない限り、その例は不適切だぞ
合法な物なら無問題だし、違法な物ならそもそも買うなって話になるだけ
>「15歳のポルノの可能性も否定できないが、取得した」
>みたいなケースでも完全セーフになるのかな?
たぶんそうじゃないかな
奥村弁護士も
>見かけではわからない場合に、児童とは知らなかったという言い訳が通用することになります。
と言ってるしね
「年齢確認義務」がある場合は「何でそこで確認しなかったんだ!?」と追求されるって事だろう
434:無党派さん
09/02/26 11:38:16 6nrpO8yO
今度の日テレACTIONで児童ポルノ関係を
取り上げるそうですね。
改悪反対派や国民総囚人の危険性を唱える人を
つま弾きにするのは絶対でしょう。
報道機関なんてどこも国営ですね。
こいつらは児童ポルノうんぬんになると
警察気取りじゃないですか。
435:無党派さん
09/02/26 11:51:04 RHDKFIIg
>>428
法の不遡及は運用でも適用されてるよ。
あとこの三つ
>法律の錯誤(違法性の錯誤)
>URLリンク(ja.wikipedia.org)
>期待可能性
>URLリンク(ja.wikipedia.org)
>責任
>URLリンク(ja.wikipedia.org)
は全部過失の範疇なので反論には使えない。
過失がない上に法の不遡及の原則を破っているという具体例が出てこないとね。
ついでに法の不遡及は憲法でちゃんと定められている。
日本国憲法第39条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
436:無党派さん
09/02/26 11:51:10 napsFHdt
マスコミに味方がほしいなあ。
新聞ではっきり反対を示したのは中日(東京)と赤旗ぐらい?
朝日・産経が中立で読売・毎日が規制推進って、かなり不利だよ。
437:無党派さん
09/02/26 12:02:02 glY3CK6v
気持ち悪い2次元ロリコンポルノ、見るなら見てもいいよ。
でも頼むから、それを堂々と電車の中とかで広げないでください。
コミケ帰りか?
気持ち悪い目つきで、電車の中の幼女をなめるように見たり
後をつけたり何かと口実をつけて話しかけたりしないで下さい。
ロリコン特別区を作ってほしいね。
どうしても見たい、見ないと犯罪に走りそうだと言う方は
そこに永久居住してください。
438:無党派さん
09/02/26 12:02:49 ivjkTC3Q
>>433
>合法な物なら無問題だし、違法な物ならそもそも買うなって話
民主党の対案でも、定義が曖昧で『露出度の高い17歳の水着DVD』
が将来どう扱われるかわからないので、
普通に売られているものは、一般人に合法違法の判断はできないのでは?
>>「15歳のポルノの可能性も否定できないが、取得した」
>みたいなケースでも完全セーフになるのかな?
>たぶんそうじゃないかな
「年齢確認義務」が取得者にないからといって、
刑法の一般的な原則の「未必の故意」などまでも関係なくセーフになるのか、
というのがどうなのかよくわからない。
それなら、最初から購入罪・取得罪は必要ないんじゃないの?
たしかな年齢が確定できなければ、取得者は罰せられないなら。
少なくとも一般の購入者や取得者は、年齢なんて普通は確定されられない。
民主党の対案が「定義」も「取得者の扱い」も全てが曖昧すぎて
何がどうなるのか確定できないこと多すぎると思う。
これじゃ、運用次第で単純所持規制とほとんどかわらない危険があると思う。
439:無党派さん
09/02/26 12:04:19 6nrpO8yO
アグネスとユニセフのアホは絶対に秋葉原に
行けないだろう。視察でも無理だろう。
生きて帰れなかったりして。
440:無党派さん
09/02/26 12:10:00 7alXak/h
いや、そんな真似をしたらこっちの黒星。
児童ポルノ法改悪の、この上ない大義名分を献上するのだから。
丁重にお迎えして、しかし理不尽な要求は断固突っぱねればよろしい。
441:無党派さん
09/02/26 12:16:29 wsS3cyrM
創価学会が作った法案と政策
・勤労婦人福祉法
・男女雇用機会均等法
(AAで入社100人採用の試験で成績トップ男性80人の場合、
男性30人を強制的に落とし女性を30人繰り上げて50:50にする法律)
(これが水面下でマスコミはとりあげずに公務員採用、学校の入学試験採用でも行われている)
・男女共同参画社会基本法
・母子手当て拡大 (父子手当ては存在しない)
・生活保護優遇
・母子公営住宅入居優遇 (父子の場合優遇なし)
・養育権優遇
・慰謝料優遇
・裁判員制度
・個人情報保護法(情報の規制)
・国籍改正法(日本国の侵略)←今ここ
これら全て成功により、次に作る法案
・児童ポルノ法 単純所持禁止改正案 (思想統制、創作物の独占化)←これから
・人権擁護法案 (施行後も改正されて年々内容が強化されていく)
・外国人参政権 (最終的には改正し、外国人の公務員・官僚採用、外国人総理大臣の誕生)
ちなみに人権擁護法案施行後はこのような事実を書けば
「宗教批判、女性批判」などのでっちあげの訴えにより
即刻逮捕の対象であるため、目にできるのは今だけである
442:無党派さん
09/02/26 12:17:05 wsS3cyrM
公明党議員を逮捕!15~17歳の少女を買春!ホテルで3P
スレリンク(giin板)
●公明ロリコン議員、H行為をビデオ撮り●
15-17歳の少女4人を買春したとして、
児童買春・ポルノ処罰法違反の疑いで警視庁に逮捕された公明党の江戸川区議、松本弘芳容疑者(48)。
あっせん業者から紹介された少女相手に買春を繰り返していたロリコン区議は、
…略…、少女とのH行為をせっせとビデオ撮影。
少女の名前や日付をつけてきちんとテープに保存していたという。
調べによると、松本容疑者は7月4日、売春クラブから、15歳と16歳の女子高1年生2人の紹介を受け、
現金10万円で荒川区内のホテルで3Pをしていた疑い。
「容疑者は、このほかにも『複数の少女を合わせて20数回買春し、ビデオに撮影した』と供述しています」。
区議会では文教委員会に所属。
青少年健全育成などもテーマにした委員会にいながら、自ら少女たちを毒牙にかけていたのだ。
…略…。
“特技”のビデオでは、逮捕直前の8日までドイツやフランスを訪れた海外視察でビデオ撮影班を担当していたが、
周りの区議たちに“ボロ”を出すことはなかった。
443:無党派さん
09/02/26 12:32:05 RHDKFIIg
>>438
>普通に売られているものは、一般人に合法違法の判断はできないのでは?
だからさ、普通に売られてるものはその時点では合法な物でしょうがw
そもそも一般に店頭で販売されているものに対して、客が合否判断を求めている判例や運用例があったら具体的に出してよ
無いでしょ?そんなの
>それなら、最初から購入罪・取得罪は必要ないんじゃないの?
別のスレで書いてたけど今の時点で、単純所持も購入罪も導入させないという戦略でもあるの?
444:無党派さん
09/02/26 12:34:25 RHDKFIIg
訂正
誤:客が合否判断を求めている
正:客に合否判断を求めている
445:無党派さん
09/02/26 12:37:31 ivjkTC3Q
>>435
>法の不遡及は運用でも適用されてるよ。
少なくとも、現在の条文か民主党の対案条文の状況下で、
過激な17歳の水着DVDが児童ポルノ認定を受けても
法の不遡及の問題にはならないはずです。
それが、法の不遡及の問題になるのなら、猥褻罪で摘発された作品なども、
すでに世の中に流通すると法の不遡及になって、摘発できなかったはずです。
>過失がない上に法の不遡及の原則を破っているという
また、取得時にその作品が違法物として摘発されていないが、
合法物であることも確定していない場合、
取得後に摘発があった場合、取得者に取得罪が成立するか?の問題。
「過失犯の規定がない」「年齢確認義務がない」のと、
「未必の故意があっても罰せられないのか?」はまた別の問題のはずですし、
違法物であることを知らないで取得した場合に問題になるのは、法の不遡及ではないです。
仮に合法的に売られていているものが、買った後に摘発されたとしても、
「故意」の問題であって法の不遡及の問題ではないと思われますが。
446:無党派さん
09/02/26 12:42:14 ivjkTC3Q
>>443
>一般に店頭で販売されているものに対して、
客が合否判断を求めている判例や運用例があったら具体的に出してよ
だって現時点で表現物の購入・取得を禁じる法律はないから、
判例も運用例もあるわけがないです。
問題は民主党がそんな前例のない危険な法案を、
これらがどうなるのか国民的議論もないまま、国民に発表もしないで進めたこと。
単純所持規制もひどいが、
去年あたりからの民主党の対応にも問題があると思う。
447:無党派さん
09/02/26 13:02:30 RHDKFIIg
>>446
>だって現時点で表現物の購入・取得を禁じる法律はないから、
>判例も運用例もあるわけがないです。
別に表現物じゃなくてもいいから、客に合否判断を求めている判例や運用例があったら具体的に出してよ
448:無党派さん
09/02/26 13:09:44 fHkYl5qY
与党案の表現物の調査排除してくれよう
不安で楽しめないよう
人権侵害だよう
生きがいの趣味うばわないでくれよう
449:無党派さん
09/02/26 13:37:42 jIaoLqQ1
99年の規制の毒が回って
経済も治安も崩壊したな・・・
450:無党派さん
09/02/26 14:08:43 ZIn+WbGM
現行法の現状維持だな。
451:無党派さん
09/02/26 15:25:31 mTLIwp60
例えば、2010年4月から改正児童ポルノ法が施行された場合
購入・取得罪なら2010年3月までに取得したファイルを4月以降も所持していた場合でもセーフ
単純所持罪なら2010年3月までに取得したファイルを4月以降も所持していた場合はアウト
どちらも2010年4月以降に購入・取得すればアウト。
だから単純所持罪は反対が大きい。
452:無党派さん
09/02/26 15:36:26 7EfVVQZK
児童ポルノの摘発件数が増えたのは、単にブラジル会議にあわせて警察が取り締まりを強化した結果だからな。
この調査結果に基づいて、さらなる規制ってのは、おかしい。
453:無党派さん
09/02/26 15:41:40 ZIn+WbGM
そら現行法で対応してますからね。
ちゃんと現行法で取り締まればいいだけのこと。
改正には反対ですよ。
454:無党派さん
09/02/26 15:45:23 mTLIwp60
単純所持や取得・購入に対して罰則をいれるのは反対。
だが、現行法の定義では曖昧なので改正はしてほしい。
455:無党派さん
09/02/26 17:26:30 kqRwG/Jh
児童ポルノ法における、「実在の児童に対する人権侵害」というトリック
URLリンク(ameblo.jp)
456:無党派さん
09/02/26 18:01:47 OmyYVlPd
生産・販売 購入・取得・所持
架空の作品 合法 合法
三次元映像・画像 違法 合法
がにした方がいい
457:無党派さん
09/02/26 18:20:42 ZIn+WbGM
>>456
だからそれは現行法だよ。
はっきりいって現行法で対応できる。
458:無党派さん
09/02/26 18:23:16 1MtcmJQh
>>456
三次元映像画像って、イメージビデオとか水着グラビアとかヌードとかか?
取り締まるべきはレイプ記録や虐待記録だろ
現行法も悪法
459:無党派さん
09/02/26 18:36:25 jp+2HMEd
test
460:無党派さん
09/02/26 19:53:31 kqRwG/Jh
>>452
「犯行予告」の警察側の意図的な適用枠拡大+逮捕者増加現象と
基本的に同じだろ。
ネット規制を円滑に推進するための予行演習とも受け取れる。
461:無党派さん
09/02/26 20:11:32 TxgQWxSc
URLリンク(internet.watch.impress.co.jp)
>警察庁は26日、インターネットなど情報技術を利用した「サイバー犯罪」の2008年の
>状況を公表した。2008年に全国の警察が検挙したサイバー犯罪の件数は6321件で、
>2007年(5473件)に比べて15.5%増加した。
(略)
>児童売春・児童ポルノ法違反では、児童売春は507件(8.0%減)と減少したが、児童ポルノは
>254件(同32.3%増)と増加した。また、青少年保護育成条例違反が437件(90.0%増)、
>出会い系サイト規制法違反が367件(200.8%増)と、検挙数が大幅に増加している。
>このほかのネットワーク利用犯罪の検挙件数は、商標法違反が192件(0.5%増)、
>わいせつ物頒布等が177件(12.8%減)、著作権法違反が144件(12.7%減)、
>その他(名誉毀損、脅迫、薬物事犯など)が748件(0.5%減)。
462:無党派さん
09/02/26 20:20:57 kqRwG/Jh
スレリンク(soc板:557-617番)
463:無党派さん
09/02/26 20:40:57 XnO6ajfp
URLリンク(www.agneschan.gr.jp)
今、議員会館から帰ってきました。本当に児童ポルノの件で、たくさんの先生達が話しを聞いてくれました。
でも、反対してる議員の方もいるので、もっと、もっと会って、話をしないといけません。道のりは長いです。
でも、諦めません。児童ポルノが世の中から消えることを祈っています。
464:無党派さん
09/02/26 20:54:11 1MtcmJQh
児童ポルノってなんだっての
465:無党派さん
09/02/26 21:28:18 8qzqfZjL
>>463
おれたち圧倒的多数の国民も
キチガイ規制派が一人残らずこの世からいなくなるまで
絶対に絶対に絶対に諦めないよ
466:無党派さん
09/02/26 21:28:47 BL2zAyJO
成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立
成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立成立
467:無党派さん
09/02/26 21:40:33 ZIn+WbGM
まあなんにせよ現行法の現状維持!
468:無党派さん
09/02/26 21:41:32 xELJroRI
もう成立はもう確実なの?
469:無党派さん
09/02/26 22:22:34 Mx98tMlP
予算成立から通常国会閉会までの間しかないから、全く審議に入ってない
法案(しかも議員立法)を成立させるには時間が足りなさげ。
そこを逃したら規制派を権力から叩き落す最初で最後のチャンスとなるであろう
総選挙が待っている。
470:無党派さん
09/02/26 22:55:38 Hsuo2+Mc
法務委員会がいつから始まるかが問題だな
471:無党派さん
09/02/26 23:16:11 A10Xnf4Q
>>463
この前ヘキサゴンⅡに出てて、昨日も同じフジ系バラエティに出てた。
>>331 の番組の前座としてだろう。
姑息にメディアを使いまくって「広告」してるな。
472:無党派さん
09/02/26 23:20:38 ZhiZjT7V
>>463 彼奴が出ると速攻チャンネル変えるようにしている。
最近無駄に出てきてムカツクわ~
473:無党派さん
09/02/26 23:54:09 jp+2HMEd
そもそも地上派の番組は見ません
474:無党派さん
09/02/27 00:51:11 ibAcxnXG
>>463
熱心に説けば説くほど「引かれる」奴の典型だなw
しかも本人にはその自覚がない。アホキチガイ女の典型だな。
さっさとガンで死ねよ
475:無党派さん
09/02/27 00:53:26 dvL0wi5t
>>463
てか、何で日本人じゃないのにでしゃばってるんだ?
追い出せよ、国会議員!
476:無党派さん
09/02/27 01:17:26 lulLyU2B
>>474-475
こういう馬鹿な書き込みしてるから品性を疑われるんだよ。
477:無党派さん
09/02/27 01:21:34 dvL0wi5t
>>476
誰に?
478:無党派さん
09/02/27 01:53:06 CL7bZddD
まあ落ち着いた方がいい。
言い争っている場合ではないのだから。
なんとしても現行法を維持することが最優先だからね。
479:無党派さん
09/02/27 02:06:31 HH6lUglj
維持じゃなくて撤廃させられないのか
480:無党派さん
09/02/27 02:16:19 CL7bZddD
まあ3年おきの改正は廃止してほしいですね。
481:無党派さん
09/02/27 06:12:13 ha3lk+Aa
>>476
というか規制派が反対派の品性を落とそうとしてる、
工作レスじゃないかと思っちゃうな(笑
482:無党派さん
09/02/27 07:29:51 s7BwocCk
法務・子ども・男女共同参画調査会合同会議
URLリンク(www.dai5.jp)
483:無党派さん
09/02/27 13:48:16 1OV5F6S9
>>460
>>452
>>「犯行予告」の警察側の意図的な適用枠拡大
匿名掲示板で書込み禁止事項ではある
しかし書込み内容を取締る前に三権分立に基づき裁判所の令状を貰う事を義務付けるべきだな
484:無党派さん
09/02/27 14:36:18 7Cr90SJr
法務・子ども・男女共同参画調査会合同会議
経過
URLリンク(www.t3.rim.or.jp)
解散後に提出と理解していいのかな?
どう読める
485:無党派さん
09/02/27 14:41:50 eCTuT6pZ
>>484
やっぱ民主党も怖くて投票できないな。
486:無党派さん
09/02/27 14:55:12 CL7bZddD
現行法の維持以外は反対ですよ。
487:無党派さん
09/02/27 15:01:44 svYKRMUB
>>484
□こんな法律を作りました
「DV(配偶者からの暴力)防止法」 とその改正
「児童虐待防止法の2回の改正」
「消費者契約法改正」(※政府案を修正)
「男女共同参画社会基本法」
「児童買春・児童ポルノ禁止法」←可決してない法案をHPに入れてる
小宮山洋子というか民主駄目だろ。
488:無党派さん
09/02/27 15:03:25 J6RB6QRq
自民も民主もアウトだな
489:無党派さん
09/02/27 15:06:58 aQuTL8TV
民主党は自ら購入罪や取得罪を作る対案を出しながら、
なぜ『違法性の意識』の問題や『未必の故意』の問題などについて
条文に明記もしないし、
どのような議論になっているのか国民に説明しないのだろうか?
法施行後に普通に売られているものを買ったが、児童ポルノとして摘発された。
法施行後に17歳にも見える年齢のわからないポルノを取得した。
となったとき、取得者の立場が法的に不安定になりかねないことぐらい、
気づきそうなものだと思うが。
去年に出た対案だと『定義』も、曖昧なままなことぐらい条文読めば
わかると思うんだけど。
民主党もこれらの問題について、どのようになってるのか
国民に伝えるべきだと思う。
490:無党派さん
09/02/27 15:13:53 T4T5tiFf
>>489
>法施行後に普通に売られているものを買ったが、児童ポルノとして摘発された。
売ってる段階では合法。
あとで違法判断が出たからと言ってそれで摘発は出来ない。
日本国憲法第39条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
>法施行後に17歳にも見える年齢のわからないポルノを取得した。
つ>>430
取得者に年齢確認の義務は無いので、年齢が分からないは無過失として判断される。
491:無党派さん
09/02/27 15:18:07 CL7bZddD
取得罪とは、意図的に取得しようがしないが施行後に施行前の取得行為を取り締まってはいけない。
施行後の取得行為が取り締まり対象である。
492:無党派さん
09/02/27 15:26:50 MEmDApPR
自民も民主の妥協案もいらない。
障害者自立支援法や児童福祉法の再整備の方が先。
493:無党派さん
09/02/27 15:31:28 eCTuT6pZ
>>491
施行の前後を問わず危険だろ。
タイトルみただけでは、中身の良く分からない動画とか、あふれてる。
普通にネットやっていればわかると思うが、
新たな規制をせねばならんほど、深刻ではない。
現行法での取り締まりで十分。
これ以上の規制は、ただの恐怖政治でしかない。
494:無党派さん
09/02/27 15:43:49 zIePA+UU
>>490
>売ってる段階では合法。
>あとで違法判断が出たからと言ってそれで摘発は出来ない。
>取得者に年齢確認の義務は無いので、年齢が分からないは無過失として判断される
だから、それがどうなのか前例がないからわからないんだよ。
売ってる段階では合法確定なのではなくて、
法的扱いはどうなるのか、わからない物にすぎないから。
年齢がわからなくて、取得者に年齢確認の義務がなくても、
『17歳のポルノの可能性があるように見えたはず』と判断されれば
『未必の故意』があったと判断される危険性もある。
だから、単純所持規制も取得罪も購入罪も作らないのが最高の対案。
あとは定義の明確化。
495:無党派さん
09/02/27 15:48:58 p3Qa75HI
>>490
自民公明の提出した改正案はこの憲法の部分を
思いっきり無視してるよな
496:無党派さん
09/02/27 15:49:18 T4T5tiFf
>>494
>売ってる段階では合法確定なのではなくて、
前例はあるよ
刃物がそう
包丁だってこれも売っている段階では銃刀法違反かどうか分からないが
購入者に責任は負わされない
>だから、単純所持規制も取得罪も購入罪も作らないのが最高の対案。
与野党、どちらかの案になってもどちらかは導入される
不可能
497:無党派さん
09/02/27 15:49:39 MEmDApPR
スレリンク(seiji板:242-244番)
URLリンク(www.23ch.info)
の169~216の意見にも同意。
375 :朝まで名無しさん:2008/11/13(木) 09:11:20 ID:eATMne6Q
自分の場合は、定義に限らず様々な問題を抱えているから反対している。
一度「規制派にとって気に入らない表現物をポルノとレッテル貼って弾圧し、
性犯罪者としての世間への知らしめや、検挙数稼ぎばかりが目的の」現行法も罰則範囲拡大法案も撤廃して、
児童福祉法や売春防止法から、まともな法律に作り直すよう要請するのが狙い。
ちなみに、日本ユニセフが提唱する見做し「準児童ポルノ」という新定義案の
根底に存在するのは欧米人による日本人他有色人種への差別。
(現に、ほしのあき・広末・栗山ちあきさんのような
欧米や韓国人から見て童顔ロリ体格の現成年女性の「わいせつ」写真集や AV等がアメリカ等で児童ポルノの代用品とされて問題となっているらしい。)
>852 :メロン名無しさん:2008/10/19(日) 15:43:25 ID:AZpknsxM0
「潮騒」「伊豆の踊り子」「舞姫」「青春の門」古くは「源氏物語」「今昔物語」と、
日本の有名な古典文学・小説は規制派が対象に入れたい「児童ポルノ」表現だらけだよ。
このまま規制範囲拡大を許せば
「もう一度源氏物語を読もう」なんて市民セミナーに通っているおばあさん達も、こ
の法律が目指す先には全員ロリコン犯罪者≠非国民あつかいという、
元々、すげえ児童ポルノ法推進派w
498:無党派さん
09/02/27 15:57:05 MEmDApPR
こっちも再掲載
スレリンク(soc板:632-775番)
499:無党派さん
09/02/27 16:04:11 CL7bZddD
>>493
いや私も現行法の維持派ですよ。
500:無党派さん
09/02/27 16:04:17 0/K41RX6
>>496
銃刀法違反で言うなら、
『モデルガンのような銃を、本物の拳銃かもしれないが、
そうであったとしてもかわまない』
と思って取得、所持しても確実に『未必の故意』はないと判断されるのでしょうか?
そうは思えませんが。
児童ポルノのにしても『18歳以上にも見えるが、17歳未満にも見える、
17歳のポルノでもかまわない』
と思って取得した場合で、
児童ポルノの場合だけ『未必の故意』の問題が生じないとは思えません。
>与野党、どちらかの案になってもどちらかは導入される
与野党のどちらかか、両方が導入をやめればすむことですよ。
501:無党派さん
09/02/27 16:06:46 0/K41RX6
>>500
もちろん>>500は銃も本物、児童ポルノも17歳未満のポルノを取得した場合です。
502:無党派さん
09/02/27 16:26:39 T4T5tiFf
>>500
>そうであったとしてもかわまない
と
「合法と思って買う」
とでは天と地の差がある
前者は完全な過失
後者は無過失
それを混同してる段階で反論としてはダメ杉
それともミスリードでも誘ってるの?
503:無党派さん
09/02/27 16:29:46 T4T5tiFf
もうひとつ
一般の模型店で売っているモデルガンが実はあとで実砲でしたという場合、
購入者に過失はやはり無い
摘発されるのはメーカーだけ
ただし実砲として判明した後も、警察に処分を頼まず
持ち続ければ購入者も所持違反に問われる
この種の事件は実際に過去にもあったよ
504:無党派さん
09/02/27 16:34:04 MEmDApPR
そもそも、主観の問題でどうにでも判断できる
「表現物」の所持(取得・閲覧・購入)を罰則化する事自体、
違憲。
囮捜査も可能となり、
未成年同士ですら新手の「いじめ行為」が問題化する恐れもある。
505:無党派さん
09/02/27 16:47:47 MEmDApPR
>三次元の単純所持≠購入・取得、ネット上でのアクセスは違法・罰則化するべきではない。
これは民法の「善意の第三者」の考え方に基づくもの。
506:無党派さん
09/02/27 16:48:02 ha3lk+Aa
そいや、名無し会の署名はみんな送ったかな?明日必着だよ。
507:無党派さん
09/02/27 16:51:51 9zwMH6Ft
【新風】宗安力代表を応援するスレ【若き力】
スレリンク(seiji板)
1 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/03/13(木) 10:27:10 ID:lciFBRGd
新風の若きエース、名の無き市民の会の宗安力代表を
2ちゃんねらーの総力挙げて応援しよう。
URLリンク(midorinojou.blog2.fc2.com)
2 名前:名無しさん@3周年[] 投稿日:2008/03/13(木) 12:52:22 ID:iS/uCCnj
URLリンク(shinpuren.img.jugem.jp)
URLリンク(shinpuren.img.jugem.jp)
URLリンク(www.eurus.dti.ne.jp)
・ピザ(体重112キロ、体脂肪率57%)
・キモヲタ
・鉄ヲタ
・ネトウヨ
・半端に高学歴
・ワープア
・ニコ厨
・2ch外でネラー気取り
・鬱で働けないのにデモには参加
・市民団体(メンバー2名)代表
・生活資金のカンパを募るリアル乞食
508:無党派さん
09/02/27 18:13:47 FeOrRDEH
西村ちなみチャレンジサイト - ちなみブログ
2009年2月26日(木曜日)
多分野
URLリンク(www.chinami.net)
509:無党派さん
09/02/27 18:29:55 eCTuT6pZ
与党案は論外(真意は不明だけど)として、
民主案も、人に対しての思いやりがないというか、冷酷な印象が強くて、
この政党も怖い。
政権とったら豹変しそうなイメージがある。
現在違法な販売をしていて逮捕できないような業者は、所持・取得規制がされたとても捕まることはなく、
ターゲットが、人畜無害な一般人に向かうだけだからね。
現行法での取り締まりがベストな選択だと思う。
510:無党派さん
09/02/27 19:47:00 CL7bZddD
>>509
そのとおりですね。
511:無党派さん
09/02/27 22:14:51 Ia8zS2Oz
>>509
民主党の場合は自民党よりも寄り合いの政党ですからバラバラの状態。
辛うじて小沢でもっているようなもの。
>人に対しての思いやりがないというか、冷酷な印象が強くて、この政党も怖い。
執行部は旧社会党に連中にのっとられていますから。その連中は村山政権の残党。
政権とったら豹変して崩壊するでしょうね。
しかし、そのドサクサにまぎれて危険な法案だけは成立させようとするでしょうね。
512:無党派さん
09/02/27 22:23:27 8mzggpoz
邦夫発言直後からの猛烈な円の暴落を見れば
外国人勢がこの法案の効果をどう見ているか
わかるというものですね
513:無党派さん
09/02/27 22:32:26 ULce4dwG
>>502
>そうであったとしてもかわまないと 「合法と思って買う」
>とでは天と地の差がある 前者は完全な過失 後者は無過失
>一般の模型店で売っているモデルガンが実はあとで実砲でしたという場合、
>購入者に過失はやはり無い
そういう内容なら民主党がそれを法案に明記すればいいだけ。
一般店での取得ではなく、よく知らない人物・怪しそうな人物からの
譲受だったらどうなりますかね?
ネット上の年齢のよくわからないポルノを、
「17歳でもかまわない」とまで確信しなくても
「17歳かもしれないと知っていた可能性」という判断を公権力にされた場合でも、
確実に『未必の故意はない』と判断されるかどうかまではわからないだろう。
一般店での取得にしても、
児童ポルノ法の曖昧な規定から見て将来摘発があるかもしれないと思っていた、
と判断される可能性は条文も見る限り絶対ないとは断定できないのでは?
年齢がわからないor取得時に摘発がない、状態での取得・購入が絶対罰せられないなら、
取得・購入罪自体作る意味がないでしょう?
年齢さえ明記してなければ罰することができないなら、
購入罪取得罪で罰せられるのは、「14歳のポルノ」などの明記があったときのみ
となりますが、そのような運用になるか条文上の保障がない。
>>503
>この種の事件は実際に過去にもあったよ
事件名や判例を教えてもらえませんか?
514:無党派さん
09/02/27 22:35:45 8mzggpoz
「非老化人間の素姿禁止法」と名前を変えれば
この法案のやばさがわかる
515:無党派さん
09/02/27 22:52:47 ULce4dwG
そういえば単純所持規制のある外国での児童ポルノの摘発も、
所持者が、
「年齢などが明記されたポルノなどの理由で、明確に児童ポルノに該当するを知っていた」
「すでに摘発があった作品であること知っていた」
状態での所持でないと摘発されてないのかなあ?
民主党の取得・購入罪もそうだが、
いちいち何が摘発があったか、なんて一般人は知らないだろう。
仮に報道されても、たまたまニュース見てないとかもあるだろうし。
でも摘発があったからには、
法的には「知っていた」と判断される可能性もあるのではないか?
だから、そういう意味でも購入罪・取得罪は危険だと思う。
516:無党派さん
09/02/28 01:14:22 sykutr9i
>>513
>そういう内容なら民主党がそれを法案に明記すればいいだけ。
つ刑法38条
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
そして合法だったもの売買したからといって罰する条文なども無い。
>一般店での取得ではなく、よく知らない人物・怪しそうな人物からの
>譲受だったらどうなりますかね?
ミスリード乙。
摘発された着エロは一般の書店で普通に売られていた。
怪しい人物や店で非合法に売買されていたものではない。
まして「怪しい人物を介しての売買」て事は、そこで取引されるものが違法物である
可能性を認識してるって事だから、明らかに過失が発生するね。
アンタの言ってる「怪しい人物うんぬん」の例は、麻薬売ってるという噂のある六本木のクラブに行って、
白い粉を売買しました。小麦粉かもしれませんが麻薬かもしれません。
逮捕されますか?って聞いてるのと同じ。
違法の可能性を前提に売買してるんだから、取調べ受けても文句言えないよ。
517:無党派さん
09/02/28 01:17:32 sykutr9i
>事件名や判例を教えてもらえませんか?
新型エアガンに殺傷能力か=銃刀法違反容疑で製造会社捜索-800丁押収・警視庁
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
東京都北区の遊戯銃製造会社「タナカ」が発売した新型のエアガンが拳銃と同様の殺傷能力を持つ疑いがあるとして、
警視庁組織犯罪対策5課が銃刀法違反容疑で同社を家宅捜索し、エアガン約800丁などを押収していたことが9日、分かった。
同課は押収したエアガンを鑑定し、同社社長らから事情聴取するなど立件に向け捜査している。
調べによると、通常のエアガンは本体にガスを注入するが、同社が今年7月に発売した
新型の回転式拳銃型エアガン「カシオペアタイプ」は薬きょうの中にガスを注入し、
その圧力でプラスチック弾を発射する仕組み。
本体を改造しなくても、薬きょうの強度を上げて火薬を詰めれば、金属弾を発射できる可能性があり、
拳銃同様の殺傷能力を持つ疑いがある。
この事件でこのモデルガンを買った客が逮捕されたという例は無い。
もちろん摘発されるまでは普通に一般の模型店などで売っていた。
1000丁ぐらい売れていたらしい。
518:無党派さん
09/02/28 01:28:39 ToeOS7Lg
>>511
ちなみに民主党案を作ってる委員会の議論をリードしてる人って、誰?
519:無党派さん
09/02/28 01:56:11 sykutr9i
>>511
>執行部は旧社会党に連中にのっとられていますから。
→実際、元社会党議員は何人民主党にいるのか?
調べてみると、1996年の旧民主党結党時、かつての社会党議員から参加したのは36人。
彼らは村山内閣(自社連立)に反対して、社会党を割った社会党右派。
彼らを除くと、それ以外の「村山社会党」の議員の参加は、民主側から拒否された。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
これは当時「排除の論理」と呼ばれた。だから民主には村山政権参加者は全然混じっていない。
その後の民主党の議員の推移を見てみよう。結党1ヶ月後の衆議院総選挙での当選者は52人。
その内訳だが、民主党内の元社会党議員の比率がさらに下がっているのがわかる。
・新党さきがけ出身 11人
・旧社会党出身 21人(候補者36人)
・その他政党出身 3人
・新人 17人
さらに、1998年の4党合併によって生まれた、現民主党の結党時の衆議院議員98人の内訳。
この合併によって元社会党議員はさらに比率的に少なくなり、全体の2割程度になった。
・旧民主党出身 52人(うち社会党出身 21人)
・民政党出身 30人(元細川・羽田内閣のメンバーが中心)
・新党友愛出身 14人
・民主改革連合出身 2人
現在の民主党は、衆議院議員111人参議院議員83人=計194人だが、
URLリンク(ja.wikipedia.org)
今の民主党は当選3回以下の若手議員が大半。今では元社会党議員は全議員の1割程度。
実際の影響力もほとんどなく、また元々村山政権を批判して党を出てきた右派の人間だ。
以上から、民主党=社会党とは、よくある誇張されたデマで印象操作に過ぎない。
520:無党派さん
09/02/28 01:57:18 sykutr9i
>>511
>その連中は村山政権の残党。
自由民主党が村山政権の「与党」です。
URLリンク(ja.wikipedia.org)
村山内閣
総理大臣 村山富市 日本社会党
国務大臣 河野洋平 自由民主党★
法務大臣 前田勲男 自由民主党★
外務大臣 河野洋平 自由民主党★
大蔵大臣 竹村正義 さきがけ党
文部大臣 与謝野馨 自由民主党★
厚生大臣 井出正一 さきがけ党
農水大臣 大河原太一郎自由民主党★
通産大臣 橋本龍太郎 自由民主党★
運輸大臣 亀井静香 自由民主党★
郵政大臣 大出俊 日本社会党
労働大臣 浜本万三 日本社会党
建設大臣 野坂浩賢 日本社会党
自治大臣 野中広務 自由民主党★
公安委員長 野中広務 自由民主党★
総務庁長官 山口鶴雄 日本社会党
北海道開発 小里貞利 自由民主党★
防衛庁長官 玉沢徳一郎 自由民主党★
経済企画庁 高村正彦 自由民主党★
科学技術庁 田中真紀子 自由民主党★
環境庁長官 桜井新 自由民主党★
自由民主党 67%
日本社会党 20%
さきがけ党 13%
521:無党派さん
09/02/28 03:19:14 eH1zHcxJ
意図的に取得した場合は除くといってる人がいるらしいが、取得罪とは、施行前に意図的に取得しようがしないが施行後に施行前の取得行為を取り締まってはいけない。
施行後の取得行為が取り締まり対象である。
522:無党派さん
09/02/28 03:38:58 JOQSonEY
>>516
それなら、やっぱり、ネット上の画像などで年齢のわからない映像の取得で、
「怪しそうだと思えた」と判断されれば、
「未必の故意」があったとして取得罪・購入罪に問われる危険がある、
ということになりますね。
>>517
その事件をネットで調べてみると、摘発が予期できるようなものではなかった、
という意見も書かれていますが。
私がモデルガンのことはよく知らないのでなんとも言えませんが、
少なくとも18歳未満の着エロがセーフであることが
法律に明記されていない状態で、着エロも含ませることできるかのような曖昧条文で、
内容が、極めて露出度や強調度の高い18歳未満のものであることを知って、
取得購入した場合に、
法律に将来ひっかかるかもしれないと思って、店や通販で購入したすると、
常に『未必の故意』がなかったとされ、確実に責任なし、
となるのかは、断定できないと思われますが。
それに国民は摘発の情報なんて常時把握できないのが普通で、
摘発済みのもの取得する可能性も否定できないですから、
その意味でも危険だと思います。
523:無党派さん
09/02/28 03:43:41 JOQSonEY
"露出度高い水着、性欲を刺激する=児童ポルノ" 「着エロ」撮影のカメラマン、起訴
スレリンク(newsplus板)l50x
取得罪・購入罪の法施行後に、この作品やこの作品の映像を取得すると、
取得罪や購入罪になるのでしょうか?
一般人の多くは、この作品も中身の映像も知らないでしょう。
それでも摘発後は「知っている」とみなされるのでしょうか?
524:無党派さん
09/02/28 03:52:15 JOQSonEY
>>523のことだけど
これ普通に露出度の高い水着で児童ポルノなら、
水着も児童ポルノになりうるって解釈運用の変更があったってこと?
それなら、いろんな作品を恣意的に児童ポルノ認定できる前例にもなってしまう、
と思うんだけど、
露出度が高い水着なだけで起訴なのこれ?
もし露出度が高い水着で児童ポルノ認定ができることが確定すると、
露出度が高い水着映像であることを知ってのの取得は、
児童ポルノの「未必の故意」があった、
と認定される可能性もないとは言い切れないんでは?
違法がどうか怪しいと思って取得したと判断されれば。
525:無党派さん
09/02/28 04:09:39 maz0brLP
ジポ法は危険思想だ
526:無党派さん
09/02/28 05:17:13 d95jjRco
>>518
しりません。
>>519
でも、入っているのは事実でしょ?
支持団体に部落開放同盟、日教組、自治労、連合など旧社会党系支持団体が多いのなぜ?
527:無党派さん
09/02/28 06:47:06 m/eKJ8XC
>>526
決まってるジャン。今の民主党のほうが強力な組織だから。
そもそも、旧社会党の支持団体が多いからって何か問題でもあるの?
528:無党派さん
09/02/28 08:28:48 d95jjRco
>>527
創価学会、日教組、部落開放同盟は反日組織で悪の枢軸
529:無党派さん
09/02/28 09:14:04 NmPWp0Gl
児ポ法に反対する反日はよい反日。いじょ。
>524
奥村弁護士によると、
> 陰部が透けている水着を着ているシーン
> 水着を陰部に食い込ませているシーンは
> 3号に該当すると思われます。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
「露出度が高い」のレベルがかなりだった模様。
Tフロントとかはアウトくさい。
でまあ、今回の件が判例になれば、購入罪にも適用されるだろうね。
ただ、今後こういう着エロは一般に販売されなくなると思うから、
知らずに買ってしまうと言うこともないはずだが。
530:無党派さん
09/02/28 10:18:30 7CRApY9Z
>>529
そのサイトに、
>女性スタッフが水着の上から胸を触ったりする映像
>下腹部を誇張した下着を着た
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
の記事だと触る話はなくて、露出度やポーズで起訴されたように読めるんだよなあ。
下腹部誇張や露出度が高いで、児童ポルノになるなら、やはり基準は曖昧だよなあ。
>今後こういう着エロは一般に販売されなくなると思うから
条文が曖昧だから、摘発する露出度や強調のレベルを拡大してくる可能性はありうるのでは?
摘発→同程度のものは販売しなくなる→先よりも厳しい摘発→その基準の物が販売されなくなる
の繰り返しみたいな。
>>517
その場合だと「これは拳銃と同様の殺傷能力を持つ可能性がある」
と認識してた人がどれだけいるんだろう?
ネットで調べただけだけど、普通に使っただけだとその威力はないように
書かれてるだけど。使い方によっては・・・のような感じらしいが。
映像の場合は、露出度高いとか内容がわかってての購入になるだろうから、
同じ基準になるかどうかはわからないと思う。
531:無党派さん
09/02/28 10:27:14 a++Uw0+c
あっちこっちの周囲のレイプ大国の使い走りから
矛先換えで叩かれてる日本人って
悲惨なスケープゴートだな
日本売りも加速するわけだ(w
532:無党派さん
09/02/28 11:11:46 RhTk5ih7
テキトー規制反対で世直し
533:無党派さん
09/02/28 11:24:10 8XDaV2Nq
> 陰部が透けている水着を着ているシーン
> 水着を陰部に食い込ませているシーンは
> 3号に該当すると思われます。
こんなこと神経質になる方がよっぽど異常だと思うぞw
良く言われるが、裁判官ってのはホントに世間知らずが多いらしいね。
新任研修で半年ぐらい派遣労働でもすれば全然変わると思うが。
何でも警察的に規制しようとする国は所詮途上国。
534:無党派さん
09/02/28 11:32:46 a++Uw0+c
>>533
それは違うな。規制するのは先進国
そして先進国は破綻寸前
規制最先進国の英米は破綻崩壊寸前
日本も参加することで目出度く英米日同時破綻が完成します。
535:無党派さん
09/02/28 11:34:42 89etXZp3
混迷した政治経済が続く今、国家を変革し
政権をかえるには、
私達、児童ポルノ推進派の声しかありません!
と、秋葉原の喫茶店で、集まった方々が、主張していました。
536:無党派さん
09/02/28 11:48:24 89etXZp3
デモ行進をしようぜ!
大きな、くぱぁ画像のプラカードを持って
背中にまんだらけで購入した抱き枕をおんぶして
守護すべき小学生や幼稚園生がいる
小学校や幼稚園の周りをグルグルと俺たちオタクで取り囲み
「児童ポルノが見たいぞー!」
「俺たちロリコンの人権を守れ~!」
「ガス抜きの手段が無くなったら、ロリコンたちは何をしでかすか
分からないぞ~!」
「完全に禁止されたら、3次元に手を出す連中が続出するぞ~!」
「おらたちは、キミたちを守ってあげるナイトになりたいんだぁ~」
「日本を犯罪大国にするなー!」
「クレヨンしんちゃんをみただけで即刻牢屋にぶちこまれるぞー
それでいいのか~?」
とシュプレヒコールをあげようぜ!
と、秋葉原の某所でオタクの皆様が話しておりました。
537:無党派さん
09/02/28 11:49:46 a++Uw0+c
あほがいるな
538:無党派さん
09/02/28 12:07:11 a++Uw0+c
いちいち表に出ないだけでかつての出版数見れば
ロリコン数百万人くらいいるんじゃねーか
子供扱いされてる連中もアッという間に大人になって加害者扱いされるのか
その頃には規制がトドメを刺して日米同時財政破綻(90兆の米国債がパー)
年金破綻、晩婚化価値観強制による少子化、で世界一の貧乏国になり
「守られる立場」と言われた世代は副業で外国人に体売って生活することになりそうだな。
539:無党派さん
09/02/28 12:42:34 ToeOS7Lg
ひっかきまわしたいだけだろう。遊び場じゃないんだが……
540:無党派さん
09/02/28 13:18:12 eH1zHcxJ
なんにせよ現行法の維持だ。
541:無党派さん
09/02/28 13:20:16 ToeOS7Lg
>>540
その鉄の意志で書き続けるレスと同時に「現行法維持」って
プラカード作って議員会館前とかで立ってみたらどうだろうか。
542:無党派さん
09/02/28 16:10:52 LSNEvlK1
>>522
>それなら、やっぱり、ネット上の画像などで年齢のわからない映像の取得で、
>「怪しそうだと思えた」と判断されれば、
>「未必の故意」があったとして取得罪・購入罪に問われる危険がある、
>ということになりますね。
その掲示板が児童ポルノを貼っている違法な掲示板なら「未必の故意」は発生するが、
普通の画像掲示板ならそれはなくなるね
通常は成人向けの掲示板にも「児童ポルノは貼るな」という規約や但し書きが表示されているから、
閲覧者は児童ポルノが無いという前提で掲示板を利用する
こっちには「未必の故意」は発生しない
無過失のままだ
>その事件をネットで調べてみると、摘発が予期できるようなものではなかった、
>という意見も書かれていますが。
じゃ、着エロの場合と同じだね
あれも摘発が予想できるものではなかったから
543:無党派さん
09/02/28 16:15:29 qe6omXXn
とりあえず味方になってくれそうな民主党、野党議員のキーパーソン議員
吉田泉 千葉景子 枝野幸男 保坂展人 田中康夫 福島瑞穂 他
自民党では
笹川堯 早川忠孝 倉田雅年
議員にメールや手紙を送って頼み込もう。
上記の議員は慎重派の上、かなり力のある議員ばかりだからね。
個人的に献金するのも良いかも。
544:無党派さん
09/02/28 16:25:29 8b8PKTAd
四月から青少年有害インターネット規制 執行
ちょっとしたやばい画像が通報される確立もたかくなる
児童ポルノ法だけじゃないんだよ
頭いたいわ
545:無党派さん
09/02/28 16:38:17 LSNEvlK1
>>542
自己レスだが、結局違法が前提の場所に自己の判断で立ち入って売買しない限り、
客には過失責任はもちろん法的判断責任も発生しないって事だな。
モデルガンや着エロ、はたまた包丁の例がその証明。
一般店で売買されていたこれらを購入した事を理由に客が捕まった例はない。
546:無党派さん
09/02/28 16:41:37 ToeOS7Lg
>>544
子供の保護をダシにしてるという意味では、同じなんだよなー。
伝統的な方法でそれなりに有効だから本当に頭が痛いな。
547:無党派さん
09/02/28 18:01:01 yJMT1the
「安心ネットづくり促進協議会」発足、児童ポルノ対策検討や啓発活動実施へ
URLリンク(journal.mycom.co.jp)
>また、調査企画委員会の下には「調査検証作業部会」「児童ポルノ対策作業部会」
>「コンテンツレイティング作業部会」を設置。
>調査検証作業部会では、ネット上の違法・有害情報が青少年に与える影響について、
>情報の種類や受信者の属性などで場合分けし、調査・分析を継続的に実施してデータを
>蓄積。青少年のネット利用環境整備に役立ててもらうため、調査結果を公表する。
>児童ポルノ対策作業部会では、児童ポルノ情報への対策強化を目的に、欧米諸国で
>採用されているブロッキングなどの運用実態調査・検証を実施。
548:無党派さん
09/02/28 21:05:31 M5rzVcCQ
>>547
>>受信者の属性
これって・・・、アクセス・ダウンロード・所持は合法だよね?
それまで違法化したり開示するのはもはや冤罪、思想統制、囮捜査、捜査権の濫用に当たる
子供を守るのに何の役にも立たないし
違法化するのは三次元児童虐待映像・画像のアップロード側で取締強化するべきだろう
549:無党派さん
09/02/28 21:11:23 lSP5VWYG
アニヲタ必死だな(笑)
550:無党派さん
09/02/28 22:22:38 aiFwFF8y
人身の自由が侵害されそうになれば誰だって必死になります
551:無党派さん
09/02/28 22:26:03 YPozGNax
アメリカでは既に最高裁でブロッキングは違法と決定付けられている
有害サイト規制は違憲=言論の自由を優先-米最高裁
URLリンク(www.jiji.com)
552:無党派さん
09/03/01 00:09:02 CvHmr26t
>>543
メールよりも手紙かFAX。
はっきり言ってメールはよほどの重要事項ではないと議員が目を通す事は無い。
あとちゃんと一次資料を添付しないとスルーされるよ。
553:無党派さん
09/03/01 00:14:00 0tX/nKno
一番いいのは手紙
FAXは国籍法の騒ぎで警戒してる議員も多い
554:無党派さん
09/03/01 01:03:12 ViSnOT8p
>>542
但し書きがあれば、そこの映像や情報について「確実に違法性の意識がない」
とみなされ、その映像や情報について「未必の故意」が確実に発生しない、
なんて運用は聞いたことないよ。
>じゃ、着エロの場合と同じだね
>>522ネットで調べたところモデルガンの場合は、摘発が予想できないだけでなく、
それが通常の使用法では「拳銃と同様の殺傷能力を持つ疑いがある」
という認識をもちえない状態だったようなんだが。
着エロの場合は摘発事例ができたり、ヌードなら年齢が17歳のヌードかもしれない、
との認識があったと判断されると、違法性の意識があったと
判断される恐れないとは言いきれないと思われるが。
通常の使用法では、拳銃と同様の威力とは気づかないモデルガンと、
取得する内容を把握した状態で取得したポルノが法的に同じ扱いになるか、
判断するのは将来の公権力だから、絶対安全とは断言できないと考える。
なんにしても民主党案の取得罪・購入罪も「未必の故意」の観点や
摘発された作品を一般人がいちいち把握してるとも思えず、
単純所持規制同様に極めて危険だと思われる。
555:無党派さん
09/03/01 01:44:43 0tX/nKno
>>554
>但し書きがあれば、そこの映像や情報について「確実に違法性の意識がない」
>とみなされ、その映像や情報について「未必の故意」が確実に発生しない、
>なんて運用は聞いたことないよ。
「未必の故意」が理解できていないから、そんな馬鹿なレスしか返せない。
行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
これに対し、結果発生を確実なものと認識している場合及び結果発生を意図している場合は「確定的故意」
(昭和28年最高裁判決)
分かり易く言えば、違法・犯罪事実を不確定的に認識しているという状態が「未必の故意」という事。
したがって”但し書き”によって結果発生が予見出来ない状況、掲示板利用者は違法である事を認識できない状況があるから、「未必の故意」は発生しようがないのだよ。
「未必の故意」が立件されているのは多くが殺人罪などだが、これは傷害致死から切り替える場合に使われる。
例:殴り続けたら被害者が死ぬ事は予見できただろう⇒「未必の故意」が成立、という具合。
すなわち合法である事を前提に認識してやっている事象に適用されない。
556:無党派さん
09/03/01 01:50:34 0tX/nKno
>>554
>着エロの場合は摘発事例ができたり、ヌードなら年齢が17歳のヌードかもしれない、
>との認識があったと判断されると、違法性の意識があったと
>判断される恐れないとは言いきれないと思われるが。
都合が悪い所はスルーしたり、ミスリードばかりしてるね、君は。
もう一度>>545を貼っておくよ。
545 :無党派さん:2009/02/28(土) 16:38:17 ID:LSNEvlK1
結局違法が前提の場所に自己の判断で立ち入って売買しない限り、
客には過失責任はもちろん法的判断責任も発生しないって事だな。
モデルガンや着エロ、はたまた包丁の例がその証明。
一般店で売買されていたこれらを購入した事を理由に客が捕まった例はない。
”一般店”に売買されているものが違法であるかどうかなど、そもそも予測は出来ないし、客は合法が前提で売買する。
しかがってここにおいても「未必の故意」は成立しない。
>未必の故意は日本では非常に立件が難しく、被疑者から明確な供述がない限り、
>その罪状による立件は不可能に近いものがあります。
>(略)
>日本では、実際に事件を担当する警察官が相当歯痒い思いをしているのがこの未必の故意で、
>状況から明らかじゃないか、被疑者が嘘をついているだけで、立派な殺人(殺人未遂)じゃないか、
>と思っても、実際にそういう供述が被疑者から得られないと地団駄を踏むことになります。
URLリンク(www.bangkokshuho.com)
557:無党派さん
09/03/01 01:52:55 0tX/nKno
>>555のソース
1 故意・確定的故意(殺意)・未必の故意(殺意)・認識ある過失
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
558:無党派さん
09/03/01 02:18:32 0tX/nKno
>>554
>通常の使用法では、拳銃と同様の威力とは気づかないモデルガンと、
>取得する内容を把握した状態で取得したポルノが法的に同じ扱いになるか、
>判断するのは将来の公権力だから、絶対安全とは断言できないと考える。
これについても突っ込んでおこう。
児ポ法より銃刀法の方が重大な扱いになっている。
銃刀法では所持まで厳しく規制され、例えば拳銃等の発射では、無期又は3年以上の有期懲役になっている。
その銃刀法違反で摘発されたモデルガンの例でも、買った客はもちろん、販売店も摘発されていない。
さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
ID:ViSnOT8pの主張が正しければ、着エロを売った書店も「未必の故意」で立件されていなければならないのだが、現実にはそうなっていない。(現行法で販売は違法であるにも関わらず)
立件されたのが出版社とカメラマンだけという事実が、ID:ViSnOT8pの主張が間違っている事を如実に示している。
559:無党派さん
09/03/01 02:24:12 r9/n7jLn
>>548
同意。
560:無党派さん
09/03/01 02:28:14 8aE5PTWY
厄介な強迫神経症とかも多そうだよね規制・罰則範囲拡大派(必殺の対案妥協派含む)
怪しい宗教やNPOにどっぷりつかってる基地外に多いんだ
561:無党派さん
09/03/01 02:35:16 8aE5PTWY
386 :名無しさん@3周年:2009/02/28(土) 23:51:27 ID:gT5w2UTs
大いに説得力あり
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
それに、
学会員(婦人部)と仲立ちしたがるアグネスこそ、恐るべき精神○常者っぽい。
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
562:無党派さん
09/03/01 02:36:21 8aE5PTWY
児童ポルノの定義は曖昧で、着衣が児童ポルノにあたらないことは明記されていない。
このことは以前では民主党の対案でも同様だった。
また、民主党の対案の購入罪・取得罪も極めて危険で、
着衣がセーフでないことが明記なし+購入罪・取得罪だと、
17歳のタレントの水着写真集やDVDを買うのもヤバイという可能性もあるはず。
そのようなことがないように着衣は児童ポルノでないことを明確化、
購入罪・取得罪を作らないことは必要だと思われる。
563:無党派さん
09/03/01 02:46:09 6cs+I7uL
児童ポルノの中にも、読後、さわやかな気分になるもの
感涙すべきストーリーのもの、様々ありますよね。
そういった素晴らしい児童ロリポルノを、
頭ガチガチの反対派の議員さんに、ぜひ読んでもらおうと
プレゼント送付してみました。
564:無党派さん
09/03/01 02:48:50 8pqSwCOS
>>555
>したがって”但し書き”によって結果発生が予見出来ない状況、
>掲示板利用者は違法である事を認識できない状況があるから
だからなぜ「誰でも書き込めるネット掲示板の情報」の但し書きを根拠に、
そこに書かれてる、もしくは貼られてる情報が、
「違法であることを認識できない」「確実に未必の故意はなかったと判断される」
という根拠がわからない。
「但し書きがある掲示板の情報や映像は、法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」
なんて運用がされるとは聞いたことがないんだが。
但し書きがあれば、その掲示板に違法な内容が出てくることはないと信じた、
絶対未必の故意はない、と判断されるかどうかはわかりませんね。その時の公権力の判断だから。
>さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
だから、多数の品物を扱う書店と、明らかに内容を知った人物の取得が同様に
扱われるのかも疑問。
それなら一般店でも、「内容をよく見たうえで、17歳未満のヌードかもしれない、怪しそう」
と思って売っても、絶対に「未必の故意」は成立しないのでしょうか?
正直、かなり微妙な事案だと思います。
また、一般人でも絶対に「未必の故意はない」と判断されないとは言っていません。
ただ、内容をハッキリ見たうえで、
「摘発されていないが怪しいかもしれない」「17歳未満かもしれない」と思い取得した場合、
絶対「未必の故意」がないと判断されるかどうかは曖昧だということです。
民主党に対案も未必の故意のケースがどうなるのか曖昧です。定義も曖昧ですが。
565:無党派さん
09/03/01 03:08:15 0tX/nKno
>>564
>「但し書きがある掲示板の情報や映像は、法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」
>なんて運用がされるとは聞いたことがないんだが。
はい、ダウト。
これを百万回嫁。
行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
(昭和28年最高裁判決)
「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。
これは>>557にある日弁連の裁判員ガイドラインからも明らか。
>>さらに着エロの例でも書店は摘発されていない。
>だから、多数の品物を扱う書店と、明らかに内容を知った人物の取得が同様に扱われるのかも疑問。
はい、ダウト。
書店員は明らかに内容を知った人物だが?
販売するのだから売ってる本をチェックするのは当然の仕事だからな。
そして書店員は摘発されていない。
そして「未必の故意」は>>556の元県警による運用実態例の紹介にもあるように、
立件が極めて難しい。
いいかげんへ理屈をこねるのは止めな。
法の運用も知らず、まして法律用語も満足に知らないで反論してもますますボロが出るだけ。
566:無党派さん
09/03/01 03:13:48 0tX/nKno
私はこれまで、実際の事件(モデルガンの例)や最高裁判例、
元県警の国際犯罪捜査経験者の運用紹介、さらに日弁連の資料まで出して説明したが、
ID:8pqSwCOSは難癖ばかりだな。
持論が正しいと思うなら、それを裏付ける客観的なソースを持ってこいよ。
特に違法を認識していなかったのにも関わらず「未必の故意」で立件されたケースをなw
567:無党派さん
09/03/01 03:38:58 J4nugmn/
>>565
>「法的に全て合法で正しい内容と信じたとみなす」ではなく
>「行為者が違法と認識していない場合は『未必の故意』は発生しない」のだよ。
但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
と見なされる根拠はないでしょう?
なぜ、但し書きがあると「行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識はない」
と無条件に法的にみなされると言えるのですか?
ネットで「17歳のヌード可能性がある」と思える画像を取得するのは、
「結果発生を可能なものと認識」していたと言えるのではないですか?
>書店員は明らかに内容を知った人物だが?
書店員は、常に全部の商品の中身を詳しく知ってるのですか?
仮に店側が内容を知っていても、たしかに通常の入荷・販売の中で行ったことが、
「違法品だと思っていた」とみなされ摘発される可能性は低いと思います。
そんなことをすると多くの販売者は困るでしょうし、違法性の意識の証明も難しいでしょうから。
ですが、今回の事件とは違い、
「怪しいかもしれないルートや内容、17歳未満のヌードや摘発された着エロと同様の内容」
であること明確に知っている状態での販売が、
法的に常に将来永久に販売者は「未必の故意はなかったとみなす」という
運用がなされるという根拠条文などはないはずです。
一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても、
「未必の故意は絶対ないと判断される」なんて聞いたことないですよ。
怪しいルートや商品を怪しいと思いつつ売買しても、
確実に「未必の故意はない」と判断されるとは聞いたことがありません。
568:無党派さん
09/03/01 04:02:52 0tX/nKno
>>567
ID変えて屁理屈君がまた登場かいw
持論を裏付ける具体的なソースはまだかな?w
>但し書きがあれば、ネット掲示板の内容が無条件に合法+正しいと信じた、
>と見なされる根拠はないでしょう?
但し書きの一例「画像ちゃんねる」より
画像ちゃんねる ■おやくそく
* 無修正画像、児童ポルノ、グロ画像は投稿を禁止します。
* 他人のプライバシーを著しく侵害する画像・記事の投稿は禁止し ます。
* これはヤバイ!と思ったら削除依頼をお願いします。 (削除基準については、削除ガイドラインをお読み下さい)
* 法律に触れた場合、損害賠償請求等の責任は投稿者に依ります。
こういうのがあってなお違法と信じる根拠はどこにあるのかな?
それとこの判例を何で無視するのかなあw
行為者が犯罪事実特に結果発生を可能なものと認識(表象認容)している場合が「未必の故意」。
(昭和28年最高裁判決)
569:無党派さん
09/03/01 04:03:40 0tX/nKno
>ですが、今回の事件とは違い、
今回の事件の話をしているのに何逃げてるのかなあ?w
ついでに>>545を百万回嫁よ。
答えがちゃんと書いてあるからw
>一般的に「違法品かもしれない」と思って売買しても
捏造乙w
私はそんな説明はしていないな。
着エロの例は、書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。
誰も違法品だという認識は一切無い。
ゆえに「未必の故意」で立件される事はないと、説明している。
全く人の書き込みも読まないわ、ソースも確認しないわ、平然と捏造するわ。
脳内妄想で語るのはとっとと止めてくれないか?
「聞いた事がない」を連発する前に少しは調べろよ。
570:無党派さん
09/03/01 04:19:39 0tX/nKno
再三言うが、「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。
これは昭和28年最高裁判決以来、確定された解釈であり運用だ。
これで必要なのは合法性の立証ではなく、違法性の立証になる。
合法性の立証を要求してる段階で、「未必の故意」が全く分かっていないって事を自白してるようなものだ。
日弁連の運用ガイドラインを百万回読んで来い。
571:無党派さん
09/03/01 04:49:51 rE4OXt4f
>>568
IDが変わるは一度接続切ると変わるから。
なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
と法的に評価されることになると断言できるのですか?
それなら具体的に考えると、但し書きのある掲示板に、
『18歳未満に見える可能性があるヌード』『摘発された作品と同程度露出の着エロ』があり、
『18歳未満のヌードの可能性を認識しながら取得』
『違法の程度になる露出可能性と認識して着エロを取得』
のケースでは、児童ポルノ取得という結果発生を可能なものと認識していたかが問題になるはずです。
ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
>>569
>書店員も合法品と考えて売っていたし、客も合法品と考えて買っていた。
それは私もそうなのだろうと思う。だから摘発されていないのでしょう。
問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
お店といっても、購入者がお店を通さず、通販で買う場合もありますし、
怪しそうなルートなどで販売している場所で買ったものも、
無条件に、違法性の意識や未必の故意はなかったと見なされるという保障はないと思います。
「未必の故意」「違法性の意識」なども100%違法確実であることを知っていなくても、
結果発生を可能なものと認識すれば成立するのではないですか?
掲示板の但し書きや、まだこの作品が摘発されていない、という理由だけで、
常に「結果発生を可能なものと認識はない」と公権力が判断してくれる根拠はないと思う。
572:無党派さん
09/03/01 05:02:07 rE4OXt4f
>>570
>「未必の故意」は違法性を認識している事が絶対的条件。
問題は、その違法性の認識というのは、行為や対象物が
明確に違法であることの認識まではいらないのでは?
結果発生を可能なものと認識していれば未必の故意でしょ。
要するに「児童ポルノの取得になる可能性を認識して取得した」ならば
未必の故意があることになるでわけでしょう。
問題は児童ポルノに該当する可能性の認識が、どこまであったかが問題になるんだろうけど、
それを決めるのは公権力で、確実な基準もないでしょう?
誰でも書き込めるネット掲示板の内容が、
怪しそうなものでも、但し書きがあったから、
「違法性の認識はなかったと思った=未必の故意はない」
と法的に公権力が判断してくれるのでしょうか?
そうは思えないのですが。
573:無党派さん
09/03/01 05:49:43 hDyLdBQL
タイトル:児童ポルノ禁止法改悪推進議員には投票しません!6
【糞スレランク:S】
犯行予告?:0/572 (0.00%)
直接的な誹謗中傷:17/572 (2.97%)
間接的な誹謗中傷:37/572 (6.47%)
卑猥な表現:156/572 (27.27%)
差別的表現:51/572 (8.92%)
無駄な改行:1/572 (0.17%)
巨大なAAなど:11/572 (1.92%)
同一文章の反復:2/572 (0.35%)
574:無党派さん
09/03/01 05:55:45 pqhne8gb
児童ポルノ国籍法改悪案粉砕
575:無党派さん
09/03/01 12:48:10 WYS+iVfk
映像・画像の中身が何であれ購入・取得・所持違法化は反対
子供を守るのに役に立たず、捜査権の濫用・思想統制・冤罪に繋がる
576:無党派さん
09/03/01 13:02:59 dEJKn7Ka
>>571
>なぜ但し書きがあると、「そこにあるものは違法性はないと信じた」
>と法的に評価されることになると断言できるのですか?
違法性が無い事の証拠になるから。
児童買春事件で、被害児童が自己の年齢を19歳と書いた名刺を配っていた事により、立件されなかった事件が実際にあった。
文章で書かれている事は、司法の場において、極めて重要な証拠となる。
ストーカー裁判などでも自己の日記ですら、重要な証拠となる。
この場合、文章で明記されている以上、違法性がない事(利用者に違法性がないと認識させる)の完全な証拠・根拠になる。
これはもはや常識のレベルの話だ。
>ただし、この未必の故意や違法性の意識を判断するのは公権力であって、
>本人の自己申告がそのまま通るとは限らない。
はい、ダウト。
日弁連のガイドラインを百万回読んだか?
元県警関係者の解説読んだか?
>問題は、年齢のわからないポルノ、着エロも児童ポルノ認定されることが確定したあとなど、
>年齢の怪しいポルノや露出度がきわどい着エロを、違法性のある内容かもしれない可能性を知りつつ、
>取得した場合に「未必の故意」「違法性の意識」がないと言えるのは、なぜなんですか?
捏造乙。
違法物について「未必の故意」が発生しないなど書いたことは一度もないぞ。
脳内妄想かミスリードしかできないのか?オマエは