09/02/26 03:23:17 ogcYfEtT
>>416
誤
少なくとも違法と判断される前のもののは売買は罰する事は条文で明記するのは可能でしょう。
↓
正
少なくとも違法と判断される前のもののは売買は罰しないことは条文で明記するのは可能でしょう。
>>414
>未来の事を予見・認識できる人なんていないので、
>着エロの例は刑法の観点からもやはり過失無しで、
>起訴前の売買は罰せない。
取得者・購入者は全く予想できない未来ではなく、
少なくとも取得物の全部または一部を見て、またはある程度、
どのようなものか把握して取得・購入しているケースが多い。
「ネットで16~19歳に見えるポルノを見てダウンロードした」
「17歳の過激水着だとわかってて写真集を購入」
「年齢がわからないが万が一16歳でもかまわないと思ってポルノを取得」
みたいな場合はどうなるのかが不明確であるのにかわりはないと思う。
他の刑事事件でもこのレベルで過失扱いかは疑問。