09/02/26 03:14:47 ogcYfEtT
>>410
>第七条第二項から第七項まで及び前条の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失がないときは、この限りでない
URLリンク(www.dpj.or.jp)
購入罪取得罪は7条の1項ではないですか?
7条の1項についての過失・故意の扱いは明確ではないのでは?
>つまり違法と判断される前のもののは売買は罰する事が出来ないわけ。
それならそれを条文で明記すべきでしょうね。
>着エロDVDを売っていた本屋さんが摘発された話聞かないでしょ?
売っていただけの本屋さんは内容を把握していないことが推定されやすいでしょうが、
購入取得者またネット上の画像などは、対象物の内容をある程度、推測して買った、
画像そのものを見たうえで取得するケースも多いので、
多くの商品を中身を見ずに売っていた本屋さんと同様の扱いになるかどうかはわかりません。
とにかく取得購入罪を作らないことですよ。過失認定なんてどうなるか不安定なもので。
少なくとも違法と判断される前のもののは売買は罰する事は条文で明記するのは可能でしょう。