09/02/26 02:57:33 ogcYfEtT
>>404
施行後に取得した購入記録やネットの記録があれば、
施行後取得の証明になるんじゃないの?
>>398
>>370は取得購入が法施行後の話ですが。
>>401で指摘されてるように、施行後に認定されるまでに、
買った人は当然合法だと思って買ったものが後から児童ポルノ認定されることはありうるでしょう。
>>406
>認定される以前の場合は、完全に無罪。
>「購入罪」ってのはその時”違法物”と判断されているものを買った場合に
>適用されるものだからね
少なくとも以前の民主党の対案には、そのような条文がなかったですよ。
「過失」の認定も「故意」と同様、どのぐらいの認識ならば、
「過失」「故意」になるのか曖昧で、裁判で
「このぐらいのロリっぽさなら過失ではなく故意があった」とか、
「このぐらいの過激水着なら児童ポルノになる可能性の認識があった」
「年齢がわからない18歳未満ぽく見える画像だから、故意はあった」
とかなるおそれがある。
取得罪購入罪を作らないこと以外に根本的解決にはならないと思う。
>>402
着エロDVDの話も大事でしょう。
なにせ民主党の対案にも着エロが児童ポルノ認定を受けることがないことが
条文で明記されていませんから。