09/02/26 01:21:44 OSEQjtKM
>>370
>法施行後に児ポではないと思って取得した作品が、
>同じく後日の法施行後に摘発されることはあり得るでしょう。
>
>この場合、取得者は取得時点では児童ポルノという認識・故意はなくても、
>法施行後なので、法施行後に児童ポルノを取得したことになります。
それは全然違いますよ~。
奥村弁護士のサイトに行けば分かるが、
取得罪は「取得した行為自体を処罰する」罪。
所持罪は「所持し続けている行為自体を処罰する」罪。
つまり施行前に取得していれば、施行後にそれが児童ポルノと発覚しても、取得行為そのものは
施行前なので「取得罪」で罰する事はできない。
それができるのは所持罪の方。
取得罪に遡及性が無く、所持罪に遡及性があるというのは、こういう理由から。