09/02/25 04:52:28 GlrnO2Xq
>>366
>>367で書き忘れたけど、
施行後の取得は、とりあえず、
施行後に撮影・発売の作品なら施行後取得以外はありえないだろうし、
製造・販売者を摘発すると、そこから買った人はある程度わかるんじゃない?
購入日も記録があればわかるはず。
ネットでの取得でも記録が残っていれば、それでわかるはず。
なにせ表現物の取得罪なんて前例がないから、
「18歳未満とは知らなかった」「買うまでこんな内容とは知らなかった」
「このぐらいの露出なら児童ポルノになるとは思わなかった」
というような場合に、どんな扱いを受けるのかは、将来その時の公権力の解釈・運用以外に
絶対的なことはわからないと思います。
だから、定義を明確にし、着衣は完全セーフを明記し、
購入罪や取得罪を作らないというのが一番いいと思うのですが、
民主党はこの辺りの問題をちゃんと考えているのかどうかですねえ。