09/02/25 04:23:56 YGCMHMBA
>>366
>>363にあるように取得・購入罪の法施行後に、
年齢がわからない画像、もしくは年齢詐称だった画像などを取得して、
その後、それが児童ポルノとして摘発されると、
法施行後なので法の不遡及とは関係なく、「児童ポルノを取得」した状態になるはずで、
問題は「故意」や「未必の故意」などの分野になるはずです。
水着や下着、パンチラ、などの扱いも条文が曖昧で明確でないので、
年齢以外にも、
法施行後に合法的なものを取得したと思っていたら、それが児童ポルノ認定され、
児童ポルノを取得していた状態になる危険性があると思われる。