09/02/25 20:58:23 sJxHWNt0
>>239 続き
これは生活保護の話ではないが、社会福祉制度の枠内として
書いておくけど、国民健康保険に次のような法律がある。
『国民健康保険法第六十条
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、
又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、
当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行わない。』
つまりこの法律は自分が故意で病気になった場合は国保は使えない
ってものだ。ひとつの例としてリストカットなのが上げられる。
しかし精神保健福祉法第29条で都道府県知事自体が>>238の
書いた「1」に該当すると判断した患者がリストカットをした
行為に対して、整形外科の医師は「国民健康保険法第六十条」
に該当すると判断してその患者から10割の治療費自己負担を
させていたなんて言うケースもあったくらいだ。
その患者はその後無事精神科の医師からの通達で国保が使える
ようになったらしいが、そういう行政と医師との連携も完備さ
れていなければ、整形外科の医師にとっても理解するのに面倒
くさい法律になっているのに、そこを改めないで、調査ばかり
強化すると言ったって、医師はそもそも法律家ではなく、患者
の体を治すのが仕事なのだから、仕事以外の業務負担でしかも
専門外の難解な部分を医師に求めるというのも治療の遅れにつ
ながらなければ良いと思うだけだ。