09/09/06 14:44:58 pTl9doAs
今回落選した人の名前で検索したら、
公示後に当選運動してるブログと、落選運動してるブログがありました。
(落選者本人のブログではありません)
参考
ブログ 落選の自民前議員が公示後も更新 公選法抵触か
9月6日2時58分配信 毎日新聞
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
公職選挙法142条や刑法の名誉棄損罪に抵触してる可能性があります。
読み方によっては、前者は公職選挙法138条にも抵触してる可能性があります。
もちろん後者は、親告罪というのはわかっています。
公益のために、警察に連絡したほうがいいでしょうか?
もちろんすでに証拠は保存しました。