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◇「ドイツの派遣労働者は解雇されても、路上に放り出されることはない」~ドイツ労働総同盟(DGB)法務担当幹部に聞く
“派遣切り”はドイツでも起きているが、日本のように、解雇された派遣社員が路上生活を強いられることは稀だ。
彼らは賃金や雇用保障の面では差別されているが、社会保障の面では差別されていない。
ドイツ最大の労働組合、ドイツ労働総同盟(DGB)の法務担当幹部、トルステン・ウォルター氏に、
非正規雇用問題への処方箋を聞いた。(聞き手/ジャーナリスト、矢部武)◇
―どんな労働者のセーフティネットが用意されているか。
正規・非正規を問わず、労働者の社会保障には健康保険、雇用保険、年金の他、障害保険や介護保険などが含まれる。
失業手当の給付期間は1年以上働いた人は6ヵ月、2年以上は12ヵ月、2年半以上は15ヵ月、3年以上働いた人は18ヵ月となっている。
また、失業手当が切れても再就職できなかった人や、最初から失業手当を受け取れない人たちなどを対象に
“失業給付2”という制度が設けられている。
これは食費や家賃など最低生活を維持するための扶助で、仕事が見つかるまでほぼ無期限に支給される。
給付額は単身者で毎月約350ユーロ(2009年2月現在)となっている。
さらに政府や労働組合などが共同運営している職業訓練センターが全国各地にあり、
失業者や転職希望者はいつでも必要な訓練を受けることができる。
訓練内容はコンピュータ、経理、外国語などいろいろあるが、
求職者はスタッフと相談しながら、必要な訓練を受ける。
その間に失業手当が切れても“失業給付2”があるので、彼らは安心して訓練や就職活動に専念できる。
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日本とは大違い。自公政権の政治がいかに悪いかの証左だ。