選挙制度・議会制度に関するスレッド12at GIIN
選挙制度・議会制度に関するスレッド12 - 暇つぶし2ch232:無党派さん
08/08/09 04:07:51 Lv9d2U9H
>>231
多数決原理だけで自由権の保障は得られないというのは当たり前だし、そもそも多数決原理を民主主義とはできない。
自由権の保障は司法の独立やオンブズマンによって確保することはできるが、議会制度が多数決原理に基づく以上、議会に自由権の保障はできない。
議会の多数派は少数派の立候補を不可能にする法律を制定することもできる。自由権の保障のためには議会以外の何らかの制度が必要。

>憲法において議会での言動の自由が認められるのが議員しかないのだから。
>かかる身分保障を全国民に与えるのは人権の濫用になりかねない。

立法権を全国民に認めるのは人権とは別にシステム上の不具合をきたすが、国政に対する言論の自由を全国民に認めるのは人権の濫用でもなんでもない。

>議会制度を採る以上、そして公開の議事が行われている以上、野党による
>行政への審査が可能。国民の選挙の判断材料が議会という公開の場で議員という専門家に
>為されているメリットは高度情報化時代でも変わりない。

情報公開と言論の自由が認められていれば、政策の専門家による政権の批判はマスコミを通してもできる。むしろ現在ではマスコミを通してしか政権への批判を周知させることができない。
確かに歴史的には議会なしに言論の自由が保障されたことはないが、理論上は議会のメリットが代替不可能なものとはいえない。

>法律というものは憲法上の権利を抑制、義務を付加するものが多い。
>停滞に見合うメリットとしてはかかる基本権の抑制に対する周知の機会があることかと。

行政と立法が一致していれば停滞はないので周知期間は得られなくなる。政党政治であれば行政と立法が一致する危険を完全には回避できないので、周知期間がとれなくなるおそれがある。
ゆえに停滞しなければ周知期間を得られない制度には欠陥がある。


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