08/10/28 12:13:48 6FdWp51I
>>665
これを見れば、代執行は妥当で法的根拠に問題が無い事が良く解る。
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
行政処分は取消し訴訟等により取り消されるまで、
有効なものとして扱われます。
(この行政処分の効力を公定力と言うことがあります)
そして本件の裁決はまだ取り消されていませんので有効であり、
その裁決に基づいてなされた代執行も、法的には問題ありません。
一方僕は法の制度がそうなってるのだから仕方がない、裁判を受ける権利も別に侵害されてない、と主張していたわけです。
今回の代執行は行政が法の抜け穴をついたと主張する人がいますが、
そうではありません。
むしろ法にとって今回のようなケースは当然想定の範囲内です。
すなわち、行政が法の定める手続さえ踏めば、
いつ執行するかは行政の裁量に任せると法は定めているわけです。