07/12/14 01:03:09 xEkTW+xU
>>329>>330
特定の個人に対しての脅迫事実があり、かつ精神的経済的を被った場合容疑事実が成立する。
通常リアルでの脅迫罪は「お前○すぞ」と被疑者から面と向かって言われた場合。
或いはその個人に身近な人間にそう言って回る場合。
それも何度も何度も繰り返した時に初めて警察は捜査を開始する。
今回の場合は「片山さつきを~」だけで何処の片山さつきに対して言ったのか分からん。
つまり脅迫事実が成立しない=逮捕には至らない。
これがもし「衆議院議員の片山さつきを~」なら特定の個人だから脅迫事実成立し
脅迫された事による実害が有るかも知れないという容疑事実が固まるから
本人から被害届が出れば警察は捜査を開始して裁判所も逮捕状の請求が有れば発行する。
こういう流れだ。
橋下に至っては苗字だけ。話にも成らん。