07/10/25 23:29:36 bD6tOQ4C
■阿倍政権の倒閣を企てた官僚達の二重クーデター■
URLを書くと、フィルターで撥ねられるサーバーもあるので書きません。
田原総一朗の政財界「ここだけの話」 7月19日
↑でググるとトップに出ます。
>社会保険庁が自ら情報をリーク
>安倍内閣は、小泉前首相ですらできなかった、いわばタブーである二つの改革をやろうとしている。
>一つは社会保険庁の解体と民営化。もう一つは、公務員の天下りの改革だ。
>これまで各省庁の官房長が握っていた天下り斡旋の権限を奪おうというのだ。
>これこそが、今、安倍政権が非常に窮地に立たされている最大の原因だと思う。
>安倍内閣は、社会保険庁を解体して、一度全員クビにして、民営化すると言っている。
>社会保険庁の役人というのは官僚だ。官僚というのは決してクビにならない、決して倒産しない、
>さらに天下りできるという、非常に安定した身分だ。それを「解体!」と言った。
>社会保険庁は厚生労働省や官邸に一切報告しなかった。
>民主党の長妻昭議員が社会保険庁に手をつけたのが去年6月、
>そして、5000万件以上もの行方不明の年金があると発表したのが今年2月。
>ところが、安倍首相や塩崎官房長官がこのことを知ったのは6月に入ってからだ。
>つまり、社会保険庁は、政府・官邸には何も知らせずに「大丈夫、大丈夫」と言いながら、
>民主党を中心にした野党、そして週刊誌、新聞に、
>いかに年金の記録がめちゃくちゃになっているかを、どんどんリークしたのだ。
>官僚が公務員改革に反対するのはわかるが、なぜメディアも反対するのか。
>それは例えば、例えはあまりよくないかもしれないが、
>日銀の福井俊彦総裁が「村上ファンド」に投資した資金で多くの利益を得ていた問題があるが、
>マスコミは最初これを大きな問題にしなかった。
>マスコミというのは一見“官僚叩き”に見えるが、重要な情報源である官僚たちと徹底的に戦えないのだ。
>そのマスコミが、「官僚が安倍政権を見限った」とやたら報じている。
>マスコミも巻き込む形で、官僚たちの必死のクーデターが今、功を奏してきているのだ。
■コピペ歓迎■
3:A-11
07/10/27 00:24:00 EHLr2W85
このスレッドでの私の荒らし方針
(1)間接民主制と直接民主制との間に食い違いが生じる場合、直接民主制の方を支持する。
直接民主制の正しさを確保するのに間接民主制の正しさは不要なのに対し、
間接民主制の正しさを確保するには直接民主制の正しさが必要です。
間接民主制の代表である議会議員は、有権者からの直接立候補・直接投票=直接民主制で用意されます。
もし議会・政府の決定と国民投票の結果との間に食い違いが予測される場合は、
国民投票の手続きが議員選挙と比べて著しく非民主的で無い限り、議会・政府は国民投票と食い違う決定を下すべきではありません。
(2)社会選択理論の手法を使う。
このスレッドでも、資料としての信頼性が高い使用例が沢山ある制度(このスレッドでも中選挙区制支持者が現れるかな?)の他に、
それらの制度に微細な修正を加えたものから全く新しい制度までが提案されるでしょう(私自身がやるかも)。
当然これらの制度は、使用例が無いので統計的手法で論ずることが不可能です。
また、使用例が沢山ある制度であっても、時代や国の異なる資料が将来の我が国にどれだけ当て嵌まるかで水掛け論に陥ります。
そこで、私は社会選択理論
URLリンク(ja.wikipedia.org)
の観点からこのスレッドを荒らします。
社会選択理論は、経済学と同様に「全行為者は合理的に行動する」という近似を使うことで、
使用例の無い制度であっても、行為者の行動から制度の効果までを計算することが出来ます。
勿論近似を使っている以上、GPS(一般相対性理論が必要)や半導体・化学(量子力学)を設計できないニュートン力学や、衝動買いを見落とす経済学と同じように、
URLリンク(www.geocities.com)
のデュヴェルジェの法則「落選者達はみなゼロ票か、もしくは次点者と同数の票を取る。」のような社会選択理論による計算結果は近似でしかありません。
だからと言って、ニュートン力学を学ばない技術者や経済学を学ばない経営者などいません。
近似であることにさえ注意すれば、制度を論ずる上で社会選択理論は非常に有用です。
4:提言
07/10/29 07:07:53 7t1JFqeg
まずは政治家が自分で政治家の身分を決定することの不合理がから改めないと名
5:無党派さん
07/10/29 16:14:21 nOpcztOe
【10月29日 AFP】28日に行われたブルガリアの地方選挙は各地で候補者が乱立し、
有権者が自分の腰の位置まで届く長大な投票用紙に手を焼きながら投票を行った。
南部のサンダンスキ(Sandanski)市では、29議席に対し、40政党からの420人と
無所属の28人が立候補し、同市と周辺の村の投票用紙は長さ1.2メートルにもなった。
URLリンク(www.afpbb.com)
日本でこんな投票用紙を採用したら大混乱すると思うんだが
6:無党派さん
07/10/29 19:45:25 5oXz01ke
アメリカの投票用紙は冊子状のところなんかもあるでよ
7:提言
07/10/29 23:38:12 7t1JFqeg
>>5の投票方法は?
8:無党派さん
07/10/31 06:31:30 /dZGuPmq
>>5 >>7
検索翻訳するのつかれた。暇な人はやってみて。
勝手な予測だと、大選挙区で連記なんでしょ。
9:無党派さん
07/10/31 18:47:47 kdBTwnIm
小選挙区か比例にしておけば、大した問題じゃないのにな
10:提言
07/11/03 06:19:24 OMYRlBVT
>>4の続き
国会議員は、公職選挙法を議決できる
公選法は、地方選挙ばかりでなく、国会議員自身の選挙についても定義しており、
国会議員は自らの職業保身のために不都合な改定を行わないので
「小選挙区の国替え」などは、とうてい議決され得ない
地方の首長選挙・議員選挙についても公選法が規定しているわけだが
首長の給与・議員の定数や報酬その他の特権については、地方の条例で定められており
ここにも、自己保身に絡む改定を行われない実情がある
都道府県議の区割りと定数については、人口配分の絡みでは公選法が、
定数については条例が取り決めることになっており、一体的な
選挙改革がありえず、どうみても不合理である
1人区と大(中)選挙区単記非移譲式が並列し、議員一人あたりに求められる
信任率がまちまちで、是正されていない
そこで、地方分権に伴い、地方選挙については、地方条例に決定を委ねようという
議論も現れているが、これとても、常設型の住民投票条例を整備できていない
地方が大多数である限りは、地方政治家の自己矛盾をさらに拡大するものとならざるをえない
地方住民は、早急に住民投票条例を自らの自治体で成立させるよう求めていく必要がある
また、公選法については、国民投票法の対象とするか、もしくは、公選法改革についての会議を広く
市民参加のもとで行い、その結果を国会が尊重することを定めた特別措置法を設定して、国会議員の
自己矛盾を改革する必要があろう
なお、公選法については、参加年齢の議論もさることながら、選挙制度のみならず、「選挙期間」と「選挙活動」という
制度自身の見なおしも行い、諸外国なみに無制限・自由化していく必要がある
11:無党派さん
07/11/06 01:40:52 it2b+t/m
12:無党派さん
07/11/06 02:03:18 ZjzZjIo7
関係ないけど政治の対立って何で起こるんでしょうかね?
政党の数だけ定数配分して談合すれば全て丸く収まるのではないですか
13:無党派さん
07/11/06 02:55:26 it2b+t/m
>政党の数だけ定数配分して
ここんとこ詳しく
14:A-11
07/11/07 18:30:54 RqQfMgUY
>>12
東北の寒村の首長選では、候補者数が定数丁度になるように談合し、無投票選挙を投票権者から勝ち取った例が幾つかあった覚えがあります。
そうでもない限り、いくら政党だけで談合しても、無所属とかから対立候補が出たら、結局選挙で競争しなければなりません。
公共工事の談合だって、談合に参加しない入札者がいたら無意味ですよね?
ましてや、ショベルカーの操作も出来ない人は役所に門前払いされる公共工事と違い、タレントやレスラーのような門外漢すら立候補できます。
談合で丸く収めるつもりなら、政党だけでなく全ての無所属の被選挙権者も引き込まなければなりません。
あなたも無所属の被選挙権者でしょう?
なら、あなたも談合に参加しない限り、全て丸く収まることはありません。
15:無党派さん
07/11/07 21:39:38 3Dw5N8Uj
>>12は>東北の寒村の首長選では、候補者数が定数丁度になるように談合し、無投票選挙を投票権者から勝ち取った例が幾つかあった覚えがあります。
そういう意味なのか。
A-11氏お久しぶり・・・数ヶ月前ここにいた小選挙区国替え論者です
あなたとは無制限連記式の議論で基本的に同意できていたと記憶する
数ヶ月このスレを見ていなかったのでその後、どんな議論をしていたのか知らないが
>>14党派に属さない被選挙権者という存在が問題となるだけでなく、議会において各党は自力過半数を
希求し続ける存在でもあるので、少数議席を割り振られたからといって談合が
成立し得るものではないということも付け加えておきたいな
16:無党派さん
07/11/09 02:34:40 fj2q13Ob
> 東北の寒村の首長選では、候補者数が定数丁度になるように談合し、
首長の定数は常に1でしょ
一人しか候補を立てないように裏取引したってこと?
17:A-11
07/11/09 15:33:41 dAI2qn/m
>>16
定数の話を持ち出したのは、
URLリンク(www.senkyo.janjan.jp)
のような議会選挙での無投票を知らなかったからです。
「無投票」をキーワードに検索すれば、色々見つかります。
「談合して」というのは私の言い過ぎでした。
申し訳ありません。
公共工事の平均落札率が90%以上の自治体があったとしても、
それだけでは「談合がある」とは言えないのと同じです。
18:無党派さん
07/11/09 15:36:18 l+r4Raq1
共産党以外は談合してるな
URLリンク(www.senkyo.janjan.jp)
政令指定都市なのに無投票当選が多い・・・・
19:無党派さん
07/11/09 21:04:58 8rqN3F9R
談合というか、それも含めて選挙に出て勝てるかどうかの票読みが
かなり確定的に精度が高く、勝てない候補が出ないので
結果的に無投票も多くなるということだろう
これは単に獲得票が読みやすい単記非移譲式の弊害ではなかろうか
他の選挙との無投票決定率の違いを調べられるかな?
20:無党派さん
07/11/09 21:55:38 /MKRU66X
あとは世界一高い供託金の影響もありそう。
21:無党派さん
07/11/09 22:11:39 8rqN3F9R
市町村議選の場合は没収点が低いから、まずとられないけどね
首長選ならある・・・かな
22:無党派さん
07/11/09 22:17:10 /MKRU66X
あと、選挙費用も高いよな。
借金して出馬→当選して歳費で返済→次の選挙でまた借金→歳費で返済→…
って繰り返しとか聞いたな。市長村議でも。
23:無党派さん
07/11/09 22:45:32 8rqN3F9R
市長の場合は高すぎる退職金が4年ごとに出るから、歳費まで食わんでもやっていけるよ
議員の場合は、悪いことをして(ry
24:無党派さん
07/11/10 03:50:07 WEgTopw7
無投票での当選は珍しくないでしょ
首長選では特に多いけど
議会選でも定員割れで立候補さえしとけば当選できたのにっていうことも少なくない
それを以って談合してるなんて言うのは短絡的過ぎる
大体それを良しとしないなら自分が出ればいいだけの話で
勝算が立たないのに出馬するのがいいかどうかはわからないが、
必ず定数を越えるまで候補を立てるべきだと言うならまず自分が率先しないと
それより小選挙区なのに候補を立てない政党の方が問題だ
有権者から選択する権利を奪っている
25:無党派さん
07/11/10 04:22:45 P2HsTGDO
定員割れの議会選なんてほとんど無いんじゃね?
26:無党派さん
07/11/10 05:31:52 TGwdHj0O
こんな少数でもちゃんと選挙するんだなw
URLリンク(www.senkyo.janjan.jp)
27:無党派さん
07/11/10 06:07:19 GsurB1G0
>>20
供託金も高いけど供託金が没収されるときは追加請求があります、追加請求を踏み倒したらどうなるかは不明です。
>>25
前回の大分市議補選は無投票でした、社民党系市議が県議に鞍替えして、市議補選は社民党系が無投票で当選しました。
大分県知事選は自民と共産で、大分市長は民主と当選するつもりがないと明言する人で、別府市長は社民でしたね。
大分市長選の投票率は全国歴代最低でした。
社民と自民と民主が話し合って議席を分け合ってるとしか思えません。
28:A-11
07/11/10 11:32:44 DDwl/10n
>>24
小選挙区なのに候補を立てず、有権者から選択する権利を奪っている政党など問題ではありません。
有権者に選択する権利がない選挙は珍しくないでしょ
首長選では特に多いけど
議会選でも定員割れで立候補さえしとけば当選できたのにっていうことも少なくない
大体それを良しとしないなら、あなたが出ればいいだけの話で
勝算が立たないのに出馬するのがいいかどうかはわからないが、
有権者から選択する権利を奪っていることが問題だというのなら、まずあなたが率先しないと
政党というのは、あなたのような被選挙権者が集まっただけの、私的団体です。
あなたの場合と同じように、立候補するかどうかを選ぶ自由を認めなければなりません。
29:無党派さん
07/11/10 12:13:17 Lw6FF46S
単純に議員の数が多すぎんだろうな。歳費も。
30:無党派さん
07/11/10 18:15:22 xOET0flx
>>20
> あとは世界一高い供託金の影響もありそう。
選挙供託金を国際比較した研究はありますか?
31:無党派さん
07/11/10 21:15:48 qqd3DE19
ウィキペディアには記述があるね。
32:無党派さん
07/11/11 00:17:09 WtKfDlar
>>28
首長選は直接選挙なので投票で自分の意思を示せばいいが、
首相選は間接選挙なので衆院選で代議員を選ぶことによって自分の意思を示すしかない
福田を首相にしたければ自民に、小沢なら民主に、池田なら公明に投票するわけだ
しかし、公明が候補を立てているからといって自民が候補を立てなければ、
福田を首相にしたいという有権者の意思を示すことは出来ないわけだ
これは大きな欠陥ではないか?
政党は単なる被選挙権者の集まりなどではなく、国税から資金の供給を受けている特権団体なわけだ
他の団体にはない権利を与えられているわけだからそのぶん責任も重く負わなくてはならない
ところで、ある政党の候補に投票したいのにその政党が候補を立てていないので投票することが出来ない
というのが嫌なら自分が出ればいいとあんたは言うが、
どうやったら例えば民主が候補を立ててない選挙区に俺が立候補することによって
有権者に民主党という選択肢を与えることが出来るようになるんだ?
ぜひ実行したいので方法を教えてくれ
立候補者が定数ぴったりで無投票になるのが嫌だというなら自分で立候補することによって
簡単に有権者に投票という選択肢を与えることが出来るんだがね
それとも地方選挙は重要だが首相は誰がなろうと問題じゃないとでも言いたいのだろうか
33:無党派さん
07/11/11 00:26:01 jFEm2hjd
IDがA-11の答えに期待してwktkしてるな
ちょっとおかしなところもあるが、そういう理屈もあるかなと思う議論だ
前スレの最後にも出ていたが
次期首相を公約して選挙をやる態勢に持っていけるところまでぜひ議論してほしい
34:A-11
07/11/11 02:15:04 1B/7yHtk
>>32
> しかし、公明が候補を立てているからといって自民が候補を立てなければ、
> 福田を首相にしたいという有権者の意思を示すことは出来ないわけだ
「福田を首相にしたい」と思う主権者の誰かが「首相指名で福田に投票する」という候補になれば良いでしょう。
誰もいないということは、その選挙区には「福田を首相にしたい」と思う主権者が、
被選挙権は認められない中途半端な青二才以外には居ないということです。
>>24の「有権者から選択する権利を奪っている」というのは、
「その特定の政党を」選択する権利という意味だったのですか。
私は「複数のなにかから」選択する権利だと思っていました。申し訳ありません。
結論を言いますと、政党を国税から資金の供給を受けている特権団体足らしめている政党助成法は、
全ての有権者にその政党を選択する権利を与える義務までは、政党と契約していません。
あなたの挙げた民主党が、それでも助成法に違反せずに特権を持ち続けるのは、ご理解頂けるでしょう。
あなたに助成金を何も条件無しに供給した後、「助成金を受けた特権被選挙権者だから」と立候補義務を問えないのと同じです。
そんな国庫側に何も利益の無い条件で資金を支給する法律を、作る議会を構成した有権者が、無意味に太っ腹なだけです。
そんな助成法が嫌だと有権者が思うなら、助成法を改正する政党を探したり、有権者の一部が候補に立つなりして、助成法を改正する政権を指名する議員を増やせば良いのです。
もっとも、特権団体の義務で嫌々立候補する政党や首相候補なんて、選ぶ価値はあるのでしょうか?
民主が候補を立ててない選挙区で民主党の政策を支持したいのであれば、やる気の無い民主党を無理やり立候補させるより、
民主党の政策を支持する有権者本人が立候補して、民主党の代わりに、
民主党の政策を採用する首相候補を指名、民主党の政策に合う法案への賛成・反対をすれば良いでしょう。
本物の民主党議員一人分と、権限は同じなのですから。
35:暗黙の次期首相公約
07/11/15 00:28:54 7G/srqkN
両人の言うことはもっともだが、とりあえず
日本は次期首相を公約にして選挙するところまで行ってないだろ
これを早急に実現すべきだな
自民が勝てば現総理継続というのは、半ば公約化されてるといってもいいが
野党の民主の場合もそれがいえるのか
他党と連立して政権をとらねばならないとき、その暗黙の公約は何ら保障されるものではなくなる
ところで、公明は自主的に総理を出すつもりがないので
「暗黙の次期首相公約」は連立相手の自民の現総理に依存し、その「顔」で戦うわけだ
もう少し「顔」の差し替えに積極的になってもらいたいもんだな
話かわって二大政党制に近い小選挙区において、もしくは首長選挙において民主党
に対立軸を示すべき義務があるかといえば、これは法的義務ではないわけだが
有権者自身は求めて当然の権利と言えるわな
政党助成金の大盤振る舞いもとっととやめるべきだが
民主党本部に対して「助成金もらってるなら選択肢示せや」という抗議の電話を
市民一人ひとりがかけるくらいの市民運動はやってもいいと思うね
それくらいしなきゃ、世の中、かわらんわ
まあ、自分で出て、助成金と党のあり方を変えると主張する候補者になる手もありだが
なんせ、選挙はそうそうないし、選挙のない期間にだって、主張すべきことはあらゆる手段で主張すべきだろうからね
36:暗黙の次期首相公約
07/11/15 00:32:22 7G/srqkN
一つ言い忘れたが共産・社民は二大政党制における対立軸に育っていないので
「暗黙の次期首相公約」と言えるものすらない状態で選挙をやっていることになる
これは公明の立場と同じだが、公明のように自民総理の顔で戦っているのですらない
共産・社民の選挙の顔は小沢ではない
こういう政党こそ、野党による過半数実現がなされた場合に連立するのかどうか
連立するとしたら首班に誰をかつぐのか、前もって提示した上で選挙をしてもらいたいものだと思う
37:暗黙の次期首相公約
07/11/15 00:48:38 7G/srqkN
さらに言えば、共産・社民があくまで単独過半数を希求し
いくら野党合計で過半数を制していても
連立を組まないような立場であるならば、
そのこと自体も明示しておいてもらわねば困る
連立を組まないのならば、その立場は、反自民票として政権交代を加速する機能ではなく
反自民票を分散して結果的に自民を勝ちやすくするための自民の回し者としか言いようのない
機能を背負っていることになるからだ
特に、首長選挙においては共産候補・民主候補の合計が自民候補の合計を上回っている
にもかかわらず、共闘しないために自民候補が漁夫の利を得て勝利する例が多く見られる
フランスみたいに上位二者の決選投票
あるいはアイルランドのような票の移譲による50%の信任率を確保するなどの
制度改革が必要だし、それが出来ないようなら、
共産よ、自民の回し者的動きはもうやめてくれと言わざるをえなくなる
いいかげん、共産党には、選択肢を提出する義務を果たすどころか、かえって
選択肢を分散させて政権交代を難しくしていることに気づいてもらわねばならない
38:A-11
07/11/15 18:06:30 ZpKx0Pq6
>>35
確かに「選挙のない期間にだって、主張すべきことはあらゆる手段で主張すべき」でしょうが、
何も言わずに選挙で議席を奪う効果に比べれば、抗議と実力行使の違いと同様の差があります。
「選挙のない期間に…」にどんなに抗議を尽くしても、
有権者が「問答無用の実力」を行使できる唯一の機会(例外として国民投票もありますが)である選挙時に、
大人(?)しく、次期首相公約については現状で満足する政党候補に投票するようでは、折角の選挙のない期間の主張も説得力を失います。
現在犯罪を実施中の現行犯に、手が届く位置まで駈け付けながら
「犯罪はやってはいけません…って、言ってるそばから、…」と現行犯の横で説教垂れている警官みたいなものです。
代わりの候補の目処が無い無数の抗議の電話より、
支持の電話しか来ないけど、次期首相公約を用意した代わりの候補が立つほうが、
(例えば)民主党に次期首相公約を促す効果が高いと思います。
いや、効果が低いなら代わりの候補が民主候補から議席を奪うだけであり、どちらにしてもメデタシ々々です。
>>36-37
「二大政党制における対立軸に育っていない」という理由は、
社民・共産以前に、生まれたばかりの全ての政党に当て嵌まります。
さらに、首相指名選挙で自ら候補を出し、その候補が居ない決選投票でも棄権せずに支持政権を明示した、
共産党でも「選択肢を分散させて政権交代を難しくしていることに気づいてもらわねばならない」と言われるなら、
二大政党にとって連立交渉する価値すらない(議席が増えないもん)、生まれたばかりの政党はなおさらです。
つまり、>>36-37のような有権者が増えれば、政党の新規参入=先に述べた「有権者の問答無用の実力」は殆ど失われます。
確かに我が国は改革が必要な制度>>37を使っています。
だからと言って共産規模の政党の被選挙権まで問題視するのは、逆に「次期首相公約面倒くさいやカルテル」を強化します。
軍事独裁国家で民意を反映するには、大量殺人は避けられません。クソな選挙制度で民意を反映するには、大量死票(とか)は避けられません。
だからと言って、これらを避けるために被選挙権や武器を捨てるワケには行かないのです。
39:無党派さん
07/11/15 19:32:58 7G/srqkN
>確かに我が国は改革が必要な制度>>37を使っています。
改革が必要だとわかっているなら、まず改革を主張すべきだな
すくなとくとも共産党のこれまでの主張の中で決選投票方式や50%の信任率
にこだわった文言は聞いたことがない
あと、首班指名で協力する気がないならそれを明示しておいてももらわねばならない
共産は被選挙権を放棄せよというのではない、世の中が政権交代を求めているのに
自己拡張のみを希求して、結果的に政権交代を失速させているなら支持されなくて当然だよという話
小選挙区でも比例代表制でも、決選投票なり、50%の信任なり、当選後の連立公約、首班指名での強調なり
やっておけば、共産は共産で生き残れるだろうにそれらの制度改革すら主張しないのは愚かだと思うがな
40:無党派さん
07/11/15 19:34:06 7G/srqkN
×首班指名での強調
○首班指名での協調
41:A-11
07/11/15 20:56:06 ZpKx0Pq6
>>39
> すくなとくとも共産党のこれまでの主張の中で決選投票方式や50%の信任率
> にこだわった文言は聞いたことがない
だって現行の首相指名選挙は既に、「フランスみたいに上位二者の決選投票」>>37だもの。
なので同時に、決選投票で棄権でもしない限り、首相指名選挙で共産はどこかの党と協力せざるを得ません。
議会選挙については、共産は比例代表制に拘っているはずです。
共産のホームページ
URLリンク(www.jcp.or.jp)
政策と活動 -> 個別分野の政策・見解 -> 政治資金・選挙制度
-> 政治とカネの汚れた関係を断ち切り、民意が反映される選挙制度に/参院選挙政策より(2004.6.2)
に載ってます(なんで中途半端に11ブロック制?)。
そもそも首相指名選挙だけでも、候補者が三名以上出る選挙である以上、
URLリンク(ja.wikipedia.org)
が成り立ち、ジャンケンのように互いの投票行動を予測しなくては、有権者から預かった議席=投票権を(完全にでは無いにしろ)無駄にしてしまいます。
なので、他の議員の投票行動を読むのを放棄するような連立公約は、
「折角頂いた首相指名投票権ですけど、無駄にします。」と公約しているようなものです。
42:無党派さん
07/11/15 21:14:34 7G/srqkN
首班指名だけじゃなく、首長選も込みで言っているんだが
43:無党派さん
07/11/15 21:33:00 7G/srqkN
>そもそも首相指名選挙だけでも、候補者が三名以上出る選挙である以上、
>URLリンク(ja.wikipedia.org)
>が成り立ち、ジャンケンのように互いの投票行動を予測しなくては、有権者から預かった議席=投票権を(完全にでは無いにしろ)無駄にしてしまいます。
意味不明
リンクでごまかさずにきちんと自分の言葉で表現されたい
戦略投票が可能である以上、戦略投票を使わねば投票権が無駄になると主張しているのなら
あまりに短絡的な議論だと言わざるを得ない
戦略性としては、共産主義者であろうとも連立後の共同首班を公約しておいたほうが
「自民の回し者」とのそしりを受けることなく反自民票の受け皿になりえるので有利なはずだ
戦略的に優れた方法を放棄しているのは、むしろ政権交代の可能性を示唆できない場合だよ
44:無党派さん
07/11/15 22:05:26 Ls1DvuvG
首相指名自体が世界の大半の国には無い制度だから、なかなか難しいな。
45:A-11
07/11/16 06:00:34 xVD5CiVW
>>43
> リンクでごまかさずにきちんと自分の言葉で表現されたい
リンク先は自分が書いたのですが。
証明まで要求されているのであれば、専門家ではない私の下手な言葉では(というか、候補者が3人の時の証明しか私は見てないし、忘れたし。)、あなたの時間を無駄にするだけです。
最寄りの経済学部生辺りにお尋ねください。
そうでなくても、共産が「明確に○○党(○○には二大政党のどちらか)の方と連立する」と連立後の共同首班を公約すれば、
共産が公約しなければ○○党一党に集まっただろう票が共産へ分散し、
逆に小選挙区での○○党側勢力壊滅の功労者に共産はなってしまいます。
決して民主との連立を約束しない今の共産の方針は、
他の団体・個人は自民or民主の許可を得ないと事実上小選挙区の被選挙権を行使出来ない中、
自由な被選挙権行使を保ったまま自民党政権打倒を追求する最適な方法だと私は思います。
46:無党派さん
07/11/16 07:01:18 gmJMv1Vm
リンク先を誰が書いたかは知らないが(俺は見てないし)鸚鵡返しはやめた方がいいよ
このスレでも他のスレでもあんたは鸚鵡返しが多すぎる
だから自分の言葉で説明しない人だと言われるんだ
47:無党派さん
07/11/17 01:44:35 zjERumVb
まずは衆院小選挙区の場合で
>>45主張A:小選挙区で共産党が「民主党と連立する」と連立後の共同首班を公約すれば、
共産が公約しなければ民主党に集まっただろう票が共産へ分散し、
逆に自民党が漁夫の利を得て勝ってしまう
>>43主張B:共産党は民主党との連立後の共同首班を公約しておいたほうが
反自民票を分割する存在=「自民の回し者」とのそしりを受けることなく反自民票の受け皿になりえるので有利なはずである
まるで逆の主張だが、Aの仮定は連立のための合理的な選挙協力を無視しているための珍現象であり、成立しえず、無視できるものと思う
Aの仮定では候補者は3人だが、Bの仮定では候補者は2人である
連立公約をしているなら、当然、候補者は一本にまとめて反自民勢力として民主と共産どちらかの候補者一人がたつのだから、Bが実現する
現実に、共産党は連立を公約にせず、反自民票を割る第三の候補を立てる動きを続けているので良心的な二大政党制論者に嫌われている
参院全国区比例の場合はもっとシンプルになる。共産が連立公約を掲げていさえすれば選挙協力がなくとも、二大政党制
でなくても政権交替が実現するという期待が高まり、反自民票の受け皿となり、票が伸びるに違いない
48:無党派さん
07/11/17 01:45:22 zjERumVb
首班指名の選挙について
>候補者が三名以上出る選挙である以上、戦略投票
>が成り立ち、ジャンケンのように互いの投票行動を予測しなくては、有権者から預かった議席=投票権を(完全にでは無いにしろ)無駄にしてしまいます。
>なので、他の議員の投票行動を読むのを放棄するような連立公約は、
>「折角頂いた首相指名投票権ですけど、無駄にします。」と公約しているようなものです。
おまいさん、自分で
>だって現行の首相指名選挙は既に、「フランスみたいに上位二者の決選投票」>>37だもの。
と言ったんじゃないのか
どうせ候補者は自民と反自民の二人にしぼられ、自民につくことができないのがわかりきってるのに戦略もくそもないだろう
首班指名では、共産のとれる行動は民主候補にのるか、棄権するかその二つだけで、実質的には棄権も不可能だ
首班指名にたちいたったときには、すでに戦略性を発揮できる段階は終わっている
戦略性は、議会選挙での選挙協力という形で使えばそれで十分だし、そのあとにはもはや発揮できる余地がない
49:A-11
07/11/17 20:56:37 fMnVIJde
>>48
首相指名選挙の内「上位二者を決める段階」では、候補者が3人以上出るかもしれません。
上位二者を決めた後に議員選挙でもしない限り、戦略性に配慮した公約でなければなりません。
議員選挙後まで指名選挙の投票行動の決定を延ばす議員の存在を認めるから、他の議員も指名選挙での投票行動を公約できないのです。
選挙制度側で「各候補者は立候補時に首相指名選挙の投票を行い、選管に提出しなければならない。」とすれば、
議員選挙期間中に公約を発表しても、他の議員は指名投票を終えてしまったので戦略に利用されないでしょう。
50:A-11
07/11/17 21:11:53 fMnVIJde
>>47
確かに、私「>>45主張A」の「共産は民主系と、合理的な選挙協力をしない」という仮定には無理があります。
しかし「>>43主張B」には、もっと厳しい仮定が必要です。「Bの仮定では候補者は2人」です。
民主制の下での選挙制度は主権者に、選挙権だけではなく、被選挙権も保証しています。
現実的には、年令制限とかが多少ある上に、国会議員という職業に興味ない人もいるでしょうが、プロスポーツ
URLリンク(www.shokugyou.net)
と遜色の無いこの職業の報酬体系を考えれば、100倍程度の志望者倍率は出るはずです。
「候補者が2人」という仮定を「合理的な選挙協力」だけで成立させるためには、
それら沢山の潜在的志望者全員が、2人の候補者どちらかと「合理的な選挙協力」に同意していなければなりません。
当然、「候補者が3人」でも難しさは大して変わりません。正確には「Aの仮定では候補者は3人」ではなく「3人以上」です。
それでも「候補者が2人」が達成されるということは、合理的でない選挙協力が罷り通っているということです。
「―社民党は(国際治安支援部隊に)反対だ。選挙協力に響かないか。
反対でいい。反対だけれど、それ以上に自民党政権を倒さなきゃいけないなら、それでいい。」
「野党で過半数でいい。共産党を入れるわけにはいかないが、きわどい状況なら、首相指名で共産党はどうするのか。自民党に入れるのか、どっちに入れるんだとなる。」
URLリンク(www.asahi.com)
不合理な選挙協力であれば、協力許否は起こらない方が珍現象のはずです。
その珍現象を支えるモノを変えようという(>>41.1段落)政党なら、独自候補擁立は尚更です。
ちなみに、その珍現象を支えるモノは選挙制度・議会制度だと、私は思っています。
51:無党派さん
07/11/19 04:38:05 MwUTSiCM
候補者の数については、論点を整理するために話を単純化していることくらい理解してもらわなくては困る
だいたい、俺は「共産党の非合理なふるまい」について議論しているのであって、
多数の潜在的立候補志望者がどんな行動に出ようが、それについて議論しているわけではない
また、立候補者が通る見込みのない選挙には出てこないという、ある程度
合理的な行動をとるからこそ、1人を選ぶ選挙で立候補者が10人を越えることも
東京都知事選以外ではありえない
>それでも「候補者が2人」が達成されるということは、合理的でない選挙協力が罷り通っているということです。
その仮定自体無理
一つの命題に対する答えは、通常、○か×かの二種類しかないのだから
一つの議席を争う選挙に対する答えは、現職に対する信任・不信任の二種類しかなく
そのためには、候補者を擁立せずに肯定するか、候補者を出して現職を倒すかの二種類の行為しかない
★現職に対して候補者を二人出して、誰が通るかわからない選挙をさせようという行為は合理的な選択肢としては、まずありえない
一義的な候補者の仮定は二人で十分なのだよ
候補者調整をしないことが異常
党派ごとの施策論の部分まで、きちんと論理的に話し合いをして十分な時間をかければ
選挙協力をしない野党政党など存在自体許されるはずがないということになるのではないか
52:無党派さん
07/11/21 04:21:29 t2L4HRfV
53:ジェラルド・カーチス著『代議士の誕生』(1969年)
07/11/21 23:43:10 5n4XrLbF
政府介入色の強い運動規制
日本で公職選挙に立候補する者は、選挙運動の期間を制限されるばかりでなく、合法的運動の種類を
精細に規制した異常なまでに厳しい選挙法のワク内で活動しなければならない。
1950年以前には公職の種類に従って、別々の選挙法が定められていた。1889年、1890年、
1900年、1919年の各衆議院議員選挙法にはいずれも、選挙運動規制の条文はなく、禁止され
ていたのは投票場そのものでの運動だけであった。運動資金の額にも制限はなかった。
しかし、1919年以降の何度かにわたる選挙法改正により、合法的選挙運動の形態はしだいに
厳しく狭められ、その結果、政府による選挙運動の管理体制がかなりの程度を強めてきている。
この動向は戦後も、米軍の占領初期の短期間を除いて、着々と進行している。
1925年の衆院選挙法の大幅改正によって、選挙運動方式は初めて数多くの制限条項を適用される
こととなった。戸別訪問の禁止、選挙運動文書(パンフレット)配布の制限、運動資金の規制などが
それだ。この改正ではさらに、違反者に対する罰則が定められた。
選挙運動の仕方を規制した1925年選挙法の条文は、多分に1883年英国で制定された買収・
違反行為防止法に範を求めているのだが、この改正にも買収行為絶滅の狙いがある程度反映されて
いたことはたしかである。1925年には同時に成年男子普通選挙法が実現した。しかし新しい
選挙権確立がもたらす結果を怖れた政府当局は、やはり同じ年に反動的な治安維持法の制定を強行、
政治活動を大幅に取り締まる権限を握った。選挙運動への法的規制は普通選挙権の民主主義的意義
よりは、むしろこの反動立法の精神に沿うところが大きかったのである。
54:ジェラルド・カーチス著『代議士の誕生』(1969年)
07/11/21 23:45:08 5n4XrLbF
そういった規制は非常に複雑な仕組みになっており、しかもきわめて厳しかったため、政権の座に
ある政府は候補者や運動員、選挙民を巧みに威嚇することができたという。この選挙運動規制は
「自由で制限されない民意の表現にとって、重大な障害」になったのである。
政府の反動化が進行するにつれて、選挙運動の規制もますます厳しくなっていった。1934年の
選挙法改正では、事前運動の禁止条項が初めて現われた。そのほかにも各種の制限が追加され、違反
行為に対する刑罰もさらに重くなった。この改正により政府の選挙への介入はますます拡大し、選挙
演説会の政府管理、選挙公報文書を政府が印刷、発行するなど、政府の選挙運動取り締まりは強化の
一途をたどった。
これら戦前の選挙法で定められた選挙運動に関する条文は、ほとんど全部、今日の選挙法にも事実上
踏襲されている。
候補者が戦前の規制の多くから解放されたのは、1945年米占領軍監視の下に制定された新しい
衆議院議員選挙法に基づいて行なわれた、1946年総選挙のときだけである。47年以後、規制
は再び着実に強化されていくのだ。
1950年制定の公職選挙法は選挙運動に関する戦前の規制を大量に再導入し、52年それが改正
されると、規制条項に関する限り、34年選挙法への逆戻りになってしまった。衆院選候補者は法に
定められた"拘束服"を着て運動をする。演説の回数から選挙事務所の玄関につるすちょうちんの
大きさに至るまで、彼の選挙運動は法律で規制されるのである。(p.202-204)
55:ジェラルド・カーチス著『代議士の誕生』(1969年)
07/11/21 23:55:15 5n4XrLbF
現職候補に有利な公選法
公職選挙法に盛り込まれた選挙運動規制の目的は、表向きには、どの候補者も政治力や経済力に
よって有権者の支持獲得に際し他の候補者より有利な立場に立つことがない、いわゆる金のかからない
公明選挙を保証することである。
この法の擁護者はさらに、選挙運動の規制が必要なのは、日本に民主的慣行とは相反する行動様式がある
からだとも主張する。この説によると、戸別訪問や飲食物提供の禁止も当選後候補者が支持者にお礼の
あいさつをすることさえ禁止するのも"封建的"な慣習、風俗が選挙過程に侵入してくるのを最小限に
食い止めるために必要なのだという。
ところが実際には、この法律がそういった目的を実現した面はほとんどなく、かえって望ましくない
諸々の効果が出ているのである。公選法が定めた各種の制限は、日本の選挙を決して"安上がり"なものに
はしていない。法による制限はほとんどの運動経費を"違法"にしただけなのだ。
本章の後段で詳しく述べるように、日本の政治家は選挙運動にかなり巨額の金を使うが、公選法の制限が
あるため、その種の費用を世間の目から隠してしまう技術を体得しているのである。さらにマス・メディア
利用、印刷物配布、演説活動が規制されているため、政治家は経費はかさむが有権者勧誘には有効なマス・
メディアの活用よりも、民主主義の理想からはかけ離れた諸々の支持動員手段に訴えざるを得ないなる。
公選法の禁止、制限条項がもたらした最も重要な効果は、現職候補者の強さを著しく高めたことである。
この法律はすでに当選したことのある者、つまり現職ないし元代議士のように選挙民に名前を知られている
人たちに、都合よくできている。……新人候補には明らかに不利である。
選挙運動に関する様々な規制は多くの場合、新人候補を一般選挙民の目から遠ざけてしまう効果を持つ。
事前運動の禁止、印刷物配布の制限、マス・メディア利用の規制、その他オープン・カーの使用禁止といった
一見ささいな規定に至るまで、その"重圧"を最も厳しくこうむるのはまだ世間に知られていない新人候補である。
56:ジェラルド・カーチス著『代議士の誕生』(1969年)
07/11/21 23:59:36 5n4XrLbF
これに対して、国会での活動を通じていつも地元選挙区への宣伝を続けている現職候補が、新人の進出を
巧みに阻止する法律を維持することによって得るところはきわめて大きい。公選法を抜本的に改正しようと
いう動きが、一度も日の目を見ないのはそのためである。ひとたび国会議員になってしまえば、選挙運動の
規制は厳しくするほど自分に有利になるという仕掛けなのである。
公選法にはもう一つ、重大な"逆効果"が内臓されている。この法律によって一般有権者は選挙運動の単なる
傍観者にされてしまっているのだ。本来選挙運動の主な機能であるべき選挙民の"政治的社会化"は、法律に
よって"圧殺"されないまでも、きわめて効果的に"牽制"されている。
公選法が規定する理想的な選挙運動とは、ちょうど美人コンテストのようなものである。公式の選挙運動期間が
始まると、コンテスト参加者たちは事前に審査員との接触がなかったことを前提に、ステージに登場し、厳格な
監視の下に一連の演技を披露する。そして各出演者は自らの特技、長所を他の出演者と全く同じ条件で審査員に
見せるというわけだ。出演者一同がステージから消えた後、審査員はだれに投票するかを決める。つまり有権者
は美人コンテストにおける、この"受動的"な審査員の役回りなのである。
有権者はポスターを読み、演説を聞くことはできるが、コンテスト自体への直接参加はほとんどできない。
このことは平均的有権者にとって選挙運動を耐えがたいほど"退屈"なものと感じさせるだけではない。
政治的な意識と関心の高い選挙民には、特定の候補者の支持活動が選挙法違反になりはしないかという恐怖のため、
代議制政治体制の根幹が"脅迫的性格"を持つものになってしまうのである。
57:ジェラルド・カーチス著『代議士の誕生』(1969年)
07/11/22 00:00:45 5n4XrLbF
いわゆる"第三者"でも公職の候補者を支持して参加することのできる選挙運動を説明したパンフレットを政党が
発行し始めたのは、ごく近年になってからのことである。法律そのものは主として、有権者がやってはいけない
事項の膨大なリストである。
一般選挙民の、選挙過程における活動を制限するという意味で、現行の選挙法は1925年の選挙法を直接踏襲
したものといえる。この旧法は、普通選挙権の確立によって、保守勢力の支配継続を脅かすような大衆運動への
発展を阻止する意図の下に、選挙運動の規制を初めて法文化したものである。(p.207-210)
58:10
07/11/22 08:37:48 IiyUeb31
>>53-57
なんで引用がはじまったのか知らんが、そのとおりだと思うよ
議員が議員を選ぶ仕組みを作っている自己矛盾をただし、
住民に制度の最終決定権を与え、真の国民主権を取り戻さなくてはならないと思う
59:無党派さん
07/11/22 09:38:06 3C3UdA9+
確かに一度選挙をやると、よくわかる
60:無党派さん
07/11/24 06:51:15 Io0tNtaa
地方だと千葉県我孫子市のような常設型の住民投票条例を作ったうえで
議員定数・議員報酬等を審議して議会に提言する第三者機関に答申として
条例案を出させ、議会が否決した場合、住民からの請求によって、住民投票にかけていく
国の場合も似たような手続きを踏むとすると国民投票法案を憲法以外にも
適用せよということになるが、住民からの請求要件の設定が難しい
また、地方選挙のやり方を公選法で決定しているが、地方各々の見解で
小選挙区や比例、連記式等を選べるようにするという分権論もある
実質的に、国会で地方選挙のやり方を変える議論をするのも難しいので
これもあり方もしれない
61:無党派さん
07/11/24 10:44:03 B5x3mE8c
>>60
公職選挙法と地方自治法の大改正になるが
地方自治の本旨と市町村長、議員(その他法律の定める吏員)の
直接選挙の規定に反しないならばその選挙制度は市町村レベルで決しても問題ないね。
そこまで踏み込まなくても定数の多い市会議員選挙が
特段の必要がない限り市域を選挙区とした大選挙区、単記制が原則なのは
どうにかした方がいいとは思う。
連記制には住民も慣れがないだろうから
「地方公共団体の議会の議員の定数が地方自治法の定めるところにより
○人以上の市町村(「指定都市」を除く)の議会の議員は、各選挙区において、
選挙する」
という市町村区域の分割の義務規定を挿入したらどうかな。
選挙区の規模やその原則、例外は別に公選法で定めなければならないけど。
62:無党派さん
07/11/24 13:38:45 Io0tNtaa
>>61 ん? 現在の政令市の分割選挙を一般市にも拡大せよと?
どっちにしろ大選挙区単記非移譲式のままじゃあなあ
この制度は、もういいかげんやめるべきだと思うが
63:無党派さん
07/11/24 16:21:41 B5x3mE8c
>>62
根本的な解決にならないのは分かっているんだが
定数20を単記で選んでいる現状よりかは良いかと。
大選挙区、単記、非移譲式の欠陥は分かるんだが
後二者の改革は有権者に分かりにくいのではないかな
(地方選挙だけだと特に)。
まあ選挙区分割が地方議会では現実的で、
大選挙区なら(制限)連記が有権者には分かりやすそう。
移譲式なら選挙区分割しないと有権者の負担は大きいままだし
比例代表は地方議会(特に市町村レベル)の保守系無所属を排除することになるし。
国政レベルならまた話は別だがね。
64:無党派さん
07/11/24 17:34:57 FT0oibhm
確かに世田谷区議選なんて常軌を逸している
65:A-11
07/11/24 19:41:58 wwlGNZBH
>>63
URLリンク(www7.tok2.com)
連記式投票で単記移譲を行うことも可能です。
これなら、連記程度の分かりやすさで単記移譲式を実現出来ます。
ちなみに、「単記」移譲式って誤訳でない?
定数1の場合は優先順位付「連記」投票になるし。
私は「単票」の方が良いと思った。
66:A-11
07/11/24 19:52:18 wwlGNZBH
各投票形式での有権者の負担を計算機に例えて評価すると、
優先順位付連記投票は、有権者にソーティングさせるようなものです。
候補者の数をNとすると、現在最速のソートアルゴリズム(の一つ)であるマージソートでも、
二人の候補者の比較を最大N×log(2)N回することになります(「マージソート」でも検索してください)。
必要な記憶力(=メモリ消費量)も考えると大変です。
一方、無制限連記式投票は、連記するかしないかの基準さえ各有権者が決めてしまえば、
その基準と候補者との比較をN回行うことで、票を書き上げることが出来ます。
比較を終える度に投票用紙に出力すれば、その基準(固定しているから、覚えやすい)と候補者一人分の記憶力で足ります。
連記数がS名に制限された制限連記だと、S名を越えて票に連記しないよう注意しなければいけないので、
連記数が一名(単記と同じだ)でない限り、逆に無制限連記より比較回数((log(2)S)×N)・必要記憶力(S名分)が多くなります。
つまり、
単記非移譲式(バブルソート) < 無制限連記 < 制限連記 < 優先順位付連記
の順で計算量=有権者への負担が大きくなります。
制限連記の方が無制限連記より負担が大きいことに驚く方は多いのではないでしょうか。
実は「無制限」連記投票は、「最高裁判官の国民審査」で二分型投票の形で大半の有権者が知らず々々の内に行っています。
>>63
候補者の数が同じなら、連記に制限を設けるべきではありません。
67:無党派さん
07/11/24 19:58:00 CK1mO7YQ
有権者各自がばらばらに「単記非移譲」と「マイナス投票」と「制限連記」と「完全連記」を
同時に行って、それを足し算する方式が果たしてうまく機能するかは、自分は懐疑的。
どっかでやっているところがあればまだしも検討材料にはなるんだけどなあ。
68:A-11
07/11/24 22:06:10 wwlGNZBH
>>67
無制限連記のことですか?
(B)「「単記非移譲」と「マイナス投票」と「制限連記」と「完全連記」を同時に行って、それを足し算する方式」
だと大半の有権者が思っている限りは、私も機能することに懐疑を持ちます。
二分型投票の優れた性質の殆どは、
(A)「ある候補者に投票するかしないか判断するとき、自分が他の候補者へどう投票するかは、判断材料に出来ない。」
という性質に根ざしています。
これがあるからこそ、「選考順序を偽る戦略投票が無い」「組織票が役に立たない」「票割れしない」
「候補者が乱立しても、投票の手間は単記非移譲式並みである」などの性質が成り立つのです。
ところが「単記非移譲」「制限連記」「完全連記」は、連記数に制限があるため、
他の候補者何人に投票するか・したかを常に考えねばなりません。
「マイナス投票」も、「マイナス無制限連記」で無い限りは同様です。
もっとも、(定数+1)連記が許されるのに(B)だと信じるしかないような、理解力の低い有権者が大半では、民主制自体が機能しないと私は思いますが。
仮に理解力が無くても、数回選挙を行えば、二大政党制がやっと定着した小選挙区みたく、全ての有権者は(A)を「体得」します。
>>67の杞憂も、数回選挙を経れば消えるでしょう。
あと、無制限連記はなんと、国連事務総長の選出に使われているそうです。また、(英語)
URLリンク(alum.mit.edu)
業界団体などでは使われている例があるそうです。
69:無党派さん
07/11/26 20:41:18 FuyeV8bl
70:無党派さん
07/11/29 22:24:14 UKaX6L4p
71:無党派さん
07/12/03 13:01:00 7kVnUfIU
72:無党派さん
07/12/03 21:49:08 h3Iweikk
とりあえず現行制度から急激に変容させるものではないものを前提に
そろそろ議員・選挙板で試案を出そうぜ?
抜本的な選挙制度改革なんてあるはずがないからな。
73:無党派さん
07/12/03 21:59:50 h3Iweikk
俺の試案
【衆議院】
小選挙区380 ←80増で一票の格差を是正
比例全国区100 ←80減でブロック単位から全国単位へ
【参議院】
道州選挙区140 ←旧・衆院の比例ブロック・改選70
比例全国区100 ←非拘束名簿式・改選50
衆議院の小選挙区の一票の格差は2.0倍を確実に下回る。
参議院の道州選挙区の一票の格差は4倍未満にする。
74:無党派さん
07/12/04 12:18:07 DwyrhKqM
>>72
中選挙区制
75:無党派さん
07/12/04 18:01:37 U46vb3eu
何の理念も感じられない私案だねえ
実現性がとぼしくても、もうちょい大胆な改革案でないと盛り上がらんような
76:無党派さん
07/12/04 19:09:38 KWzJObJF
>>75
とりあえず衆議院をより大政党有利に、参議院をより小政党有利に
図ったという意図は感じられる。
77:無党派さん
07/12/04 22:40:03 YqjN/WdZ
大連立話辺りから「小選挙区なんだから大連立はおかしい」みたいなことをいう輩がいるが
そもそも衆参がほぼ同権の日本の議会では両院合わせた議員の割合を見なきゃならんのだし
国会全体から見た小選挙区部分の割合なんて半分かそこらだろうと思うのだが。
だいたい小選挙区だと大連立不可って議論自体どうかとも思うし。
78:無党派さん
07/12/05 04:03:46 8IZabp8l
何が言いたい?
79:無党派さん
07/12/05 04:35:33 MIUnchnP
衆院300(非拘束名簿式完全比例代表制、ブロック制)
衆院200<改選数100ずつ>(非拘束名簿式完全比例代表制、全国区制)
これなら、国会議員を大幅削減した上で、かつ、民意を鏡のように反映できる。
80:無党派さん
07/12/05 09:54:22 pa/y4eQP
>>79
「改選数100ずつ」って解散する時どうすんの?
また有権者が全国区とブロックで分割投票する意義は?
81:A-11
07/12/05 15:27:17 WnIZ/w6p
>>79
>>72の条件
「とりあえず現行制度から急激に変容させるものではないものを前提に」
をほぼ無視していません?
>>80
>>79の「衆院200」は「「参」院200」の間違いだからだと思います。
ブロック分割は>>72の条件「現行制度から急激に…」に言い分け程度に配慮したものだと思います。
82:A-11
07/12/05 15:43:36 WnIZ/w6p
>>72
私の案
【衆議院】
現行制度のまま
【参議院】
現行制度 + 「全国国民審査区」一議席
「全国国民審査区」…参議院選挙では裁判官の国民審査がないので、代わりにこの選挙区候補者を国民審査に掛け、最も信任率の高い候補者一人を選出する。
現行制度との違いが両院合計で一議席しかないという、急激な変容を最大限に避けたものです。
その一方、唯一の改変点「全国国民審査区」の実質は、多数決の方法として最も頑健な二分型投票
URLリンク(ja.wikipedia.org)
による大統領選挙であり、直接民主制よる元首指名です。
この制度なら、間接民主制である現行制度の首相指名と直接民主制による元首指名との差異を
参議院選挙がある3年毎に議会と国民は思い知り、間接民主制と直接民主制の関係を論議し直すはずです。
特別な要因が無い限り、間接民主制は直接民主制より民主的にはなり得ません(>>3の(1))。
この差異を埋めようとしない議員は3年毎に、民主制を軽視する者として国民や対立議員から批判されます。
つまり、「全国国民審査区」一議席さえ存続すれば、直接民主制に近い政治が実現されるのです。
ドイツの大統領と似たような効果ですが、こちらは参議院議員一人分の実権があります。
83:無党派さん
07/12/05 18:48:43 pa/y4eQP
現行憲法で日本国民統合の象徴は天皇。
天皇制廃止を支持しますが>>72の条件に反してますよ。
84:A-11
07/12/05 22:08:48 WnIZ/w6p
>>83
制度・法律上は、「全国国民審査区」の当選者は単なる参議院議員一人に過ぎません。
住民投票や、全数調査による世論調査が、法的には全く無効なのと同様です。
選挙法以外の法律を改正して「「全国国民審査区」の当選者は元首である」とでもしない限り、
>>82の制度をはじめとする如何なる議員選挙制度を以てしても、天皇公選や首相公選は実現不可能です。
参議院議員の一人に過ぎない「全…区」の議員を天皇が自発的に、養子にして直ちに皇位継承する
などの「慣習」は有り得なくはありませんが、
>>82は法律であり、その慣習を明記した途端慣習では無くなり、選挙法の範囲を越えてしまいます。
よって、>>82は上記のような慣習すら求めて居ません。
「法律・制度」と「慣習」は別物です。
そして慣習はその名の通り、急激な変容は不可能です。
よって、>>82は>>72の条件「急激に変容させるものではない」を必ず満足します。
あるいは、>>82の「直接民主制による元首指名」は誤解を招く表現のようです。
天皇や元首がいなくても行政府の長さえいれば、直接民主制は機能します。
正しくは「直接民主制による「行政府の長」指名」でした。
行政府の長なら天皇や元首とは別物なので、>>83の問題は起こりません。
混乱させてしまい申し訳ありません。
85:岬町議会の実情
07/12/05 23:27:16 zXh5SD1k
『要 求 書』
『平成19年第1回岬町議会定例会』平成19年3月12日『事業民生委員会』議案第42号【岬町都市公園条例の一部を改正する件】
以下本件と称す。に於いて当方より貴議会にお願い致していた付託案件の大阪ゴルフクラブにおける従業員の雇用継続の要求につきまして、
貴議会議員の多数の方からも理事者に対して要求していただいた雇用継続について現在反故にされておりますが、
当方が後に調査し判明致しましたところ岬町都市公園の契約書は昭和36年度の後に直近分の平成12年度の土地使用貸借契約書が存在しており、
契約内容に期限が平成21年3月31日までと記述され期限の定めのある契約となっております。
これは南海電鉄からの申し入れにある民法617条の規定には当てはまらず、
本件改正の手続き上の不備であると考えられます。
議会議員の皆様方は、この契約書の存在を御存知の上で本件改正をなされたのか、
又、本件改正が根源となり当方では十数名の退職者が出ており、
現在8名の岬町在住の従業員が地位確保のために裁判闘争を致しております事は既に御承知の所と思われます。
この様な一企業のために便宜供与を図り、
住民に対して不利益を与えた議決に対して如何様に御理解しておられるのか本件について住民代表で在られる
岬町議会議員の皆様方全員に周知徹底の意味から本書を御回覧の上如何様な善処をしていただけるのか、
又善処していただけない場合はその理由も併せて御記述の上で御回答を賜ることを要求致します。
又、前回当方より書面にて要求書を提出致しましたが口頭での御回答しか得られておりませんので
今回は改めて書面で本件についての御回答を賜る事を要求致します。
尚、御回答如何によりましては本件に関わる公開質問状を
議員の皆様方に送付するご用意致しております旨併せてお伝え致します。
御回答期日につきましては平成19年11月20日までに御回答下さい。
86:岬町議会の実情
07/12/05 23:30:57 zXh5SD1k
以上の内容について文書回答を求めたが、岬町議会三役が口頭での説明しか出来ない
ということで、公開質問状を出したが、これも三役に一任ということで、まともに回答してきたのは
共産党議員だけでした。
87:岬町議会の実情
07/12/05 23:33:37 zXh5SD1k
『岬町議会議員への公開質問状』
拝啓、時下益々ご清祥のこととお慶び申上げます。
議会活動のお忙しい折に貴重なお時間を御拝借することをお許し下さい。
既にご承知とお察し致しますが、私達組合員は本年度春に南海電気鉄道㈱から意に反し不当解雇処分され、
現在、南海電気鉄道㈱と闘っております。
不当解雇問題の要因は本年3月議会に於いて大阪ゴルフクラブの都市公園条例を改廃されたことからです。
議員各位におかれましては都市公園を如何様に考えられておられるのか基本的なお考えを賜り、
個々議員の住民代表者としての判断基準として広く住民の皆様方にお知らせ致しますので別紙の質問事項にご回答、
ご協力のほど宜しくお願い致します。
敬具
追伸
誠に勝手では御座いますが回答方法は質問に該当する番号に○をご記述の
うえ同封の返信封筒にて平成19年12月3日までに御回答のほど宜しくお願い致します。
なお、近日中に質問の御回答を公開したいと考慮致しております
88:岬町議会の実情
07/12/05 23:36:10 zXh5SD1k
質問項目
1.岬町都市公園条例を改廃されたことにについて
(1)本年3月議会において条例改廃に充分な資料で審議をされたのか。
①わからない
②充分な資料であった
③資料不足であった
(2)岬町都市公園条例の改廃の審議に同条例制定時の歴史的問題点を理解されていましたか。
①条例制定時の歴史的問題を理解していた。
②少しは理解をしていた。
③まったく知らなかった。
2.大阪ゴルフクラブ従業員等が南海電気鉄道㈱に解雇され現在も闘争中であることについて、住民代表としてどの様に思われますか。
①民間企業の問題
②解雇されても仕方が無い。
③条例の改廃について間違っていない。
④条例の改廃は止むを得なかったが地元住民の雇用には努力をすべきであった。
3.以下については公開しませんが、住民代表の議員として国の施策方針である都市公園の必要性、あなたの都市公園に対する認識と必要性の是非についてのご意見とお考え方をお示し下さい。
ご協力ありがとうございました。
平成19年 月 日 ご回答者 ご住所
ご氏名
89:岬町議会の実情
07/12/05 23:39:40 zXh5SD1k
都市公園条例の改廃審議に住民として住民代表の各議員に本件の審議に質疑、討論、
採決等をされた真意をお尋ねする手段として、議員間の考え、意見の公平性を期する為、
各議員に公開質問書を郵送いたしましたが残念ながら
公明党の川端、鍛冶 両名の議員から次の様な文書を頂きました。
友好議員等と協議して、議会3役に一任しています。
回答は3役から口頭で回答する。
との文書が郵送されてきました。
住民の民意を代弁されるのが議会議員であるのに
議員個々の意見、主張を一任することは議会、議員無用論で住民を馬鹿にした許しがたき行為で有ります。
公明党は国会議員から地方議員まで幅広く国民の為に活躍され期待される1党です。
この度、両名の議会議員としての行為は、議員としての資質を疑います。
お尋ねしますが、党は、指導教育をされず放任していたのでしょうか。
参考ですが、公式に回答内容は別として、代弁者として責任あるご回答を頂きましたのは共産党の女性議員のみでした。
私達は全議員の回答を近日中に広く住民に公開する予定で御座います。
終わりに党人の徹底した指導と教育を期待し失礼します。
90:無党派さん
07/12/05 23:52:13 vVj9H/LS
都道府県で1人ずつ、あるいは格差対策で選挙区にわけて、
国民審査型の信任方法で、中立な議員を参議院議員として選べばいいんじゃないかな。
別に全国1人に限らなくても
91:A-11
07/12/06 18:47:14 7nWreC9D
>>90
一票の格差対策であれば、選挙区割はむしろ避けるべきです。現行制度でも既に問題になっているのに。
地域間格差などは経済の変容や遷都など、あるいは「一票の格差」自身の効果で変わります。
しかし選挙制度の変更は常に、ゲリマンダーなどの制度操作の危険を冒さなければなりません。
このため、制度操作の疑いの無い「不動の基準」が一つは実施され、主力の制度と比較できる必要があります。
「全国国民審査型一人区」は>>82で述べたように「参政権の平等な直接民主制」に根ざした制度であり、
これらが肯定されている限りは、調整の必要もなければ制度操作が行われる心配もない「不動の基準」です。
>>90のように区割りされれば、道州制・県合併などで調整が必要になり、「不動の基準」の性質を失ってしまいます。
以上は全て、「参政権の平等」を前提としています。
「国土のうち過酷な地方を守る住民の参政権は倍増すべき」
と言うなら>>90の案でいいと思いますが、「参政権の平等」がなくなれば
「命を掛けて国を守る仕事に就いている人の参政権は30倍」
である「軍部選挙区」制度(軍部専用の選挙区。ミャンマー辺りが検討中だったか。)などを笑えなくなります。
余談ですが、地方住民が健康的・文化的な最低限度の生活を送れない地域間格差は、「地方への生活保護費」地方交付金で行うのが筋だと私は思います。
さらに余談ですが、「全国国民審査型一人区」の目的は「主力の制度との比較」なので、
各党が無視出来ない最低限度の議席数で充分です。>>72の縛りもあるし。
92:無党派さん
07/12/06 23:03:43 BUr6J60d
住民基本台帳に基づく2006年3月末の時点では、日本の人口は1億2705万5025人であった。
★衆議院議員総選挙
選挙権は20歳以上、被選挙権は25歳以上の日本国民に与えられる。
定数は480。小選挙区比例代表並立制で、小選挙区(300)と11ブロック別の比例代表区(180)に分かれている。
北海道ブロック(北海道) - 8人
東北ブロック(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県) - 14人
北関東ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県) - 20人
南関東ブロック(千葉県、神奈川県、山梨県) - 22人
東京ブロック(東京都) - 17人
北陸信越ブロック(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県) - 11人
東海ブロック(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県) - 21人
近畿ブロック(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県) - 29人
中国ブロック(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県) - 11人
四国ブロック(徳島県、香川県、愛媛県、高知県) - 6人
九州ブロック(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県) - 21人
★参議院議員通常選挙
参議院の任期は6年で、3年ごとに半数を改選する。
選挙権は20歳以上、被選挙権は30歳以上の日本国民に与えられる。
議員定数は242人で、選挙区146議席と比例代表96議席に分かれる。選挙区は各都道府県に1つ置かれる。比例代表は全国統一で行う。
定数が2の県は改選議席が1となり、一人区と呼ばれる。
比例代表選出選挙に立候補する政党・政治団体は以下のいずれかの規定を満たす必要がある。
当該政党・政治団体に所属する衆議院議員・参議院議員が5名以上有すること。
直近に行われた衆議院議員総選挙の小選挙区または比例代表選出議員の選挙、あるいは参議院議員通常選挙における選挙区または比例代表選出議員の選挙で当該政党・政治団体の得票総数が当該選挙の有効投票総数の2%以上であること。
当該参議院議員通常選挙において、当該政党・政治団体の候補者が10名以上有すること。
93:無党派さん
07/12/08 00:08:29 pC7NOG+b
A-11ウザい
94:無党派さん
07/12/08 11:59:35 NbEvpZUy
専ブラでNGnameにでも入れときゃいいだろ
95:無党派さん
07/12/09 12:37:07 If4m+b4/
ここは隔離スレ。
でもヤツは普段どんな仕事をしてるのだろう。
96:無党派さん
07/12/09 12:48:07 zyNep9tN
最近、思ったんだけど今の選挙制度って国家主体の選挙じゃなくて、地方主体の選挙だよね
だから、政策にも色濃く反映されてしまってるような気がする。
例えば、農業政策なんて供給者が地方にたくさんいるから需要者の意見がまったく反映されて
いないよね。これってかなり不公平だと思わない?
97:無党派さん
07/12/09 13:22:54 Q0dtAm8/
それは全く不公平だよ
98:無党派さん
07/12/09 17:08:07 pzxYsklK
衆議院 小選挙区比例代表連用制 参議院 都道府県選挙区過疎度比率甘味の大選挙区制
99:無党派さん
07/12/09 20:18:36 wFgWeI8w
衆議院:人口25万人に1人の完全小選挙区で国替えあり
参議院:47都道府県知事をあてる。副知事の代理出席可。都道府県により報酬を支弁し、国会議員としての報酬は無し
100:無党派さん
07/12/09 22:07:48 5k5VkBS3
100get
101:無党派さん
07/12/10 01:08:41 R1pSrqxK
>>72の条件「急激に変容させるものではない」に反して理想を述べる
★衆議院・・・中選挙区無制限連記式国替えつき
人口おおよそ60万人に1人で議員定数を設定する
(201人くらいで、人口最小の鳥取県からも1人出せる)
全国を定数3の中選挙区67個に分割する
マークシートを用いた無制限連記式で、信任率上位から当選、50%を法定信任率=供託金没収ラインとして、下回る者は当選できない
候補者は、出馬したことのある選挙区から2度と出馬できない
選挙期間を定めず、いつでも選挙運動を自由にできるが街宣車での走りながらのアナウンスと本人以外の戸別訪問は禁止する
候補者はマニフェストの公開を義務づけられ、選挙公報として新聞・テレビ等で一定の報道を公費でしてもらえる
それ以外のビラの配布等も原則自由であるが、資金力にモノを言わせた配布合戦にならないよう何らかの仕組みが必要か
102:無党派さん
07/12/10 06:57:54 v984h9J4
>>96
地方主体の選挙制度と需要者の意見が政治に反映されないことがつながらないんだけど
103:無党派さん
07/12/10 07:47:06 R1pSrqxK
需要者=都市生活者と読み替えるんだ
104:無党派さん
07/12/10 16:55:41 wmytTj7s
地方はマクロな国益より地元利益優先だからな
そういうところの定数が多いから参院は酷いことになる
105:無党派さん
07/12/13 03:42:41 ATonldDP
>>104
もともと二院制の第二院(日本の参議院)なんて第一院(衆議院)に反映しきれない民意を反映するのがメリットなんだから、参議院も一票の格差を気にし過ぎる必要はないんじゃない?
106:無党派さん
07/12/13 18:33:58 11m56n+T
TBSはこうして在日朝鮮人に乗っ取られた。 窓際社員の独り言です。
(1)1960年代
テレビ放送が始まってまもなくの頃、放送中のちょっとした言葉づかいの問題(例えば「朝鮮民主主義人民共和国」を"北朝鮮"と呼んでしまった、など)に対して、
朝鮮総連から会社及び経営幹部の自宅に対して脅迫に近い抗議行動が繰り返される。抗議行動に対する「手打ち」として、採用枠に"在日枠"が密かに設けられる。
総連幹部の子弟を中心に入社試験無し(カタチだけの面接)での採用が毎年続く。
在日枠の密約を所轄官庁に対して内密にしてもらうよう局側から総連に「お願い」をしてさらに弱みを握られ身動きがとれなくなっていく。
(2)1970年代
政府を叩きさえすれば世論が喝采する狂った時代。
在日社員の「反日番組」を「権力に対するペンの戦い」「調査報道」と勘違いした経営幹部が社内で在日を積極登用。
「日本人社員と在日社員に昇進の差別があってはならない」などと理想論を述べたのは良かったが、
しかし昇進差別をしなかったのは甘い日本人幹部だけで、課長、部長と昇進した在日社員は、帰化した在日二世を理不尽なまでに優遇する逆差別人事を徹底。
異を唱えた日本人社員は徹底的にマークされ、営業や総務など番組制作の第一線から退けられる。
107:無党派さん
07/12/13 18:34:56 11m56n+T
(3)1980年代---90年代
昇進した在日社員が主要な報道番組のプロデューサーや報道局長など、決定的なポストを占める。
某サヨク週刊誌の在日編集長をキャスターに迎えたニュース番組が、
学生時代に学生運動に没頭した団塊の世代の視聴者の支持により高い視聴率を得る。
1989年の参議院議員選挙では「土井社会党」「マドンナブーム」を援護。あからさまな社会党支持。
(4)1990年代---2000年代
偏向報道、捏造報道、取材情報を特定の勢力に提供するなど、報道機関として存在を否定されかねない不祥事が続発。
朝日新聞、系列のテレビ朝日が、どちらかといえば「北京の意」を汲んだ報道が多い。
バブル崩壊以降の景気低迷でただでさえ厳しい広告収入が、「サラ金」と「パチンコ」に大きく依存。まさに、在日朝鮮人の資金で在日朝鮮人が運営しているのがウチの放送局。
在日の局長が在日のスターを「作り上げる」ような番組制作が為され、その証拠に「筑紫哲也の番組名」が未だに存在する。
108:無党派さん
07/12/16 11:33:37 w/7b0Y70
現状でどんな選挙したって無駄だと思う。
形骸化した議会を正常に機能させるには選挙制度だけでなく憲法議論も含めた
抜本的見直しが必要なのは、疑いの余地などないのではないかと。
>>105
代表すべき集合が複数ある連邦国家、多民族国家に限っての話で
単一国家の日本では法の下の平等に反するのではないかと。
でも>>90の道府県単位(都などは分割)の小選挙区制には賛成。
単に反対するだけで中身のない主張だけの方針が全く分からない万年野党なんて
足を引っ張るだけなので国家の基本政策を決める討論場にはいらない。
議員数の問題は半数改選でなく3分の1改選制すればよいし、
独連邦参議院みたいに議会内の投票権(表決権)を調整すれば1票の格差は是正できるし、
たった一人を選挙区の首長みたいに民選するという緊張感に、
さらに参議院が国権の最高機関であるとして予算先議権などを除く優越権を移すないし創設し、
実社会で問題があれば担当の委員会が独自に会期に関係なく何時でも再審理できるようにして、
裁判官(法廷内も含む)や官僚・警察などの非行を監視する独立機構なども充実させ、
首班指名や大臣等の公職に付く事や党議拘束などを禁止し名実ともに独立した議会にして、
かつ議員の表決権は投票者数と投票所に行けない特別な理由のあるものの総数に準じて決め、
また身体上などの正当な理由なく議員が辞任したらその選挙区の議席を空席とすれば、
代議士の意識だけでなく選挙民の意識も向上すると思う。
その代わり首相を選出する衆議院選挙を比較的多数派優位の比例代表制中心に行う。
あと民意の反映度を巡ってトラブルにならないように解散権は限定する。
長くなりなしたが、これが俺案です。
109:無党派さん
07/12/17 00:22:17 75rJQbeD
ものすごくわかりにくいのだが
だいたい、憲法から変えるなら参院はいらんやろ
そんなに無理して存続させる必要がどこにある
110:無党派さん
07/12/17 01:44:03 CRYokvlZ
まぁ現実的なのは、公選法改正で済む範囲だな。
111:無党派さん
07/12/18 02:02:55 uSEeChIb
このレベルの阻止条項で、1党しか議席を取れないなんてこともあるんだな。
URLリンク(mainichi.jp)
キルギス:与党「アクジョル」圧勝、一党支配の可能性も
16日投票された中央アジア・キルギスの国会(1院制、定数90)繰り上げ総選挙は、
17日の開票作業で、バキエフ大統領の与党「アクジョル」の圧勝が確実になった。
他党が議席獲得に必要な最低得票率に届かず、アクジョルが全議席を独占する可能性も出てきた。
中央選管によると、開票率96%でアクジョルは得票率48.8%、
2位のテケバエフ前国会議長率いる野党「アタメケン」は同8.7%。
議席獲得には全国での得票率5%以上、さらに7州2市の地域別得票率で各0.5%以上が必要で、
アタメケンは大統領の地元の南部2地域で0.5%に達していないという。
選挙には12党が参加したが、他の10党はいずれも全国得票率が5%に届かない見通し。
112:無党派さん
07/12/18 07:27:16 f88WaHyh
>>109
悪文でスマソ。
首相を選出する院がそのまま立法の中心となっているのは三権分立の弱体化を
招いているから、首相を選出する院(衆議院)を形式的なものにして、
現在のものよりも行政に対し中立的で安定した院を創り
首相がそれと協議する形で政治が行われた方がよいと考えるから。
憲法改正で一番良いのは天皇制廃止と議院内閣制を改めて
首長制にした上で一院制にする事だと思う。
113:無党派さん
07/12/18 13:03:24 RDKZ/pJz
また下朝鮮人か
114:無党派さん
07/12/18 16:13:59 etPKTkk8
ホント、スレ違いも甚だしい。
115:無党派さん
07/12/18 16:27:10 etPKTkk8
>>108
かなり賛成できる部分があるけど、
なんで、今更衆議院議員総選挙を比例代表中心に変える必要があるんだ?
あと
>たった1人を選挙区の首長から選出
選挙区からから選出される参議院議員は1人じゃないはずで、特に3分の1ずつ改選って言ってるんだから1選挙区の選出議員数は3人なんじゃ?
116:無党派さん
07/12/18 17:58:01 I7Tll+1s
可能性は少ないだろうけど、
もし昔の中選挙区制にもどしたら、
各党の議席はどれくらいになるんだろう?
117:無党派さん
07/12/18 21:56:34 f88WaHyh
>>115
引用おかしくない?
そこは「みたいに」と比喩表現です。
三人居たって選挙は別だし、他の二人が代えとして利くわけでないし、首長みたいに民選するって書いて問題かなぁ?
まあそこは政権を選ぶ衆院選は重要で参院選は息抜きと言う状況を悲観して、
そう言うイメージが湧くぐらいでないと、と思ってです。
現在イギリスでもめていますが小選挙区制単独だと社会全体の政党支持の割合との隔たりが大きく
どの政党に政権を任せたいかという選挙民の既望と一致しなくなるから、
小選挙区制は少数派の発言の機会が減り政治が極端に硬直化するので、
比例代表制も取り入れるべきと考えたからです。
衆院選に対する俺案では、選挙前に各政党(連立政党)は首相、副首相候補を明示して
必ず首班指名選挙はそれに従って投票させたらよいと思う。
従来の中選挙区制だと同一政党の同士討ちが発生して公明党みたいな
連中が出てきたりするから、比例制の案として考えても中選挙区規模で
非拘束名簿ドント式比例代表制にすれば従来よりは良いかと思う。
>>114
選挙制度のスレでしょ。
行政の長を直接選挙で選ぶ首長制の話がスレ違いなの?
一院制で議院内閣制は三権分立の観点から避けるべきだと考えるので、
首長制を設けてないのに一院制にするのなら反対です。
よって一院制をベストとした憲法改正議論では、天皇制を廃止して議院内閣制も改め首長制にするのが一番だと思いますが。
天皇と首長という2人の元首が並立できるのなら天皇制は廃止する必要ないですけど。
118:無党派さん
07/12/18 22:49:59 RDKZ/pJz
三権分立なんぞ独裁制でもない限り大して重要なファクターじゃないんデスガ。
119:無党派さん
07/12/19 00:02:33 EnJNcaCT
>>118
じゃあ、なぜ近代民主国家の憲法は三権分立を謳っているの?
政治学用語では立憲制や権力分立がはかられていない統治方法を
オートクラシーといって、日本語の独裁の概念にこれは含まれるよ。
120:第3のregime
07/12/19 01:41:49 ZaPo8Ggi
三権分立が大事なのは良いとして、三権分立を産んだイギリスが、
議院内閣制で緩やかな三権分立しかやってないからな。
必須なのは
・法律は立法府が作り、行政府は作れない
・立法府の、少なくとも下院は国民の代表
・できるだけ中立な存在として司法府をおく
というぐらいまでじゃないかな。
アメリカみたいに立法府と行政府が対立するのがすばらしい政治体制、ってわけでは
必ずしもないよ。
分立がつよけりゃいいってものではない。
121:無党派さん
07/12/19 02:22:38 io7cszPu
割と最近まで英国は最高裁長官が上院議長で閣僚だったわけですが
122:無党派さん
07/12/19 03:02:20 9/8dd2Bm
どうやらこのスレには、議会制度の改革にかこつけて天皇制を廃止したがってる人間がいるみたいだな。
123:無党派さん
07/12/19 19:02:00 1m9mvvCu
中選挙区制なら
自民 150
民主 185
公明 40
共産 35
社民 25
国民 10
日本 5
無所属 30
ぐらいですか?
124:第3のregime
07/12/19 20:39:33 WzEN1dFj
>>121
三権分立の歩く矛盾って言われてたね。
125:無党派さん
07/12/19 21:15:33 3Pol/Hl+
>>122
天皇制って理性じゃなくて感情のもんだからなあ。
いくら政体いじってもいいけど廃止は難しいよ、廃絶は可能かも知れんが。
国民にとっちゃ公選総理を天皇が任命しても別に違和感ねえだろうよ。
>>120
三権分立が不十分な民主国家といえばスイスなんかもそうだな。
国民投票制度と連邦制が機能しなけりゃあそこは英国以上に議会が強いし
(行政権も司法権も独立していない、もちろん違憲審査制もない、共産党なき東欧みたい)
四大政党の大連立というとてつもない制度だわ。
126:無党派さん
07/12/19 21:27:08 EnJNcaCT
>120
>アメリカみたいに立法府と行政府が対立するのがすばらしい政治体制、ってわけでは必ずしもないよ。
俺案では両院制で組閣を主な役割とする下院と法律などの監視役となる上院の形式を提示しているんだから。
議会と行政を完全に分立させろとか議院内閣制を批判してないよ。
ついでに内閣立法も肯定しています。
>三権分立を産んだイギリスが
議会制民主主義と勘違いしてない?
イギリスのは立憲制でしょ。
W.バジョットの「イギリスの国家構造(1867)」に代表されるように違う概念だよ。
と言うよりイギリスに憲法あったっけ?
三権分立の発祥はアメリカ、フランス。
よく援用される文章に1789年 仏人権宣言 16条
>権利の保障が確保されず,権力の分立が定められていない社会は,憲法を有しない
もとい今時「権力の民主的集中の原則」を掲げるなんて時代錯誤だと思う。
これは社会主義国の持つ原則だよ。
>>124
そう言ってイギリスの権力分立を批判する国が存在するだけじゃないかな?
ところでイギリスはどこで三権分立を謳っているの?
127:無党派さん
07/12/19 21:43:24 EnJNcaCT
>>125
スイスの話それホントなの?
URLリンク(www.swissworld.org)
ここに書いてあることと大きく違うけど。
128:無党派さん
07/12/19 22:06:01 3Pol/Hl+
>>127
さすがに多党制の人民民主主義政体というのは言いすぎだけど
(任命権のみで罷免権が連邦議会にはないからね)
スイス連邦議会が緊急権、恩赦権、外交権、行政・司法への監督権、
一定の行政裁判権(連邦と州、州間)を有しているのは事実。
司法府は州立法の合憲性は審査できるが議会の優越が示されている。
連邦行政行為における人権侵害に対する違憲審査は可能なようだ。
ただスイスはより強力な州と国民による発議、審査があるので
四大政党連立でも議会独裁にはならないようになってある。
129:128
07/12/19 22:25:25 3Pol/Hl+
スイス連邦議会の一番の優越を忘れていた
・連邦参事会構成員および連邦官房長官の任命権(任期四年)
・連邦参事会議長及び副議長の任命権(任期一年)
・連邦裁判所の裁判官の任命権(任期六年)
・軍総司令官の任命権(戦時)
あえて三権分立というなら主権者たる国民、主権を有する州、
主権を行使する連邦議会が主権を分有しているとできるか。
130:無党派さん
07/12/19 23:56:35 EnJNcaCT
>>128-129
結局、立法権、行政権、司法権の三権力は権限と任務を分担し均衡を図ってるんでしょ。
それにここを読むと過剰に優越しているわけではないようだけど。
URLリンク(www.clair.or.jp)
外交権って州との対比の話じゃないかい?
対外的代表権は連邦大統領にあるみたいだよ。
>一定の行政裁判権(連邦と州、州間)
それ連邦裁判所の権限と書いてありますが。
議会の権限では連邦機関同士の争いに対してらしいですね。
あと連邦の緊急権は連邦内閣の権限で執行すると連邦議会は定めているようだし。
131:無党派さん
07/12/20 00:31:00 C93HtYZb
>>130
スイスの連邦官庁における立法府の優位は明らかだと思うが。
1.行政府と司法府に対する任期付きの任命権(168条)
2.非常時における緊急立法権(165条)および非常措置権(173条)
3.軍動員権(173条)および連邦内閣による軍の動員における承認権(185条)
4.>>130が示した連邦裁判所の権限に関する上訴審理権(172条)
5.行政府・立法府に関する監督権とそれに対する守秘義務の主張の禁止(169条)
6.連邦省庁に属さない行政権・司法権の留保(173条2項)
もっとも行政府にも司法権の一部を認めているなど三権分立の原則は厳密でない。
緊急処分権は行政府(185条)、緊急立法権は立法府の権限かな。
行政府の対外関係は「連邦議会の協力権限を留保して」スイスを代表する。
とまあ制度としてはこうなんだがそのHPにあるように運用はもっと柔軟ではある。
1959年に始まる「魔術の方程式」(閣僚の配分)なんか明文化されない憲法の一部みたいなもんでしょう。
スイスを例にしたのはまずかったかな。
この憲法は連邦と州と国民の主権関係で読むべきだし。
民主国家における憲法上の議会優位と司法権の劣位なら
カナダやオーストラリアが英国に似ている(当たり前か)。
ちなみに>>126がいうようなチェック機関としての上院というなら
このHPから「ルクセンブルクの地方自治」の国務院の役割を見ると参考になるかも。
132:第3のregime
07/12/20 01:24:42 kJLYB1AE
>>126
>議会と行政を完全に分立させろとか議院内閣制を批判してないよ。
>>112ってお前さんだよね。
>首相を選出する院がそのまま立法の中心となっているのは三権分立の弱体化を招いている
ってのは、三権分立が厳格で、首相の行政府と立法府が、はっきり対立関係になった方が
いいという考え方で、それが”弱体化”するのはまずいことだと考えてるんでないの?
しかし、別に行政府と立法府が近いのだってありだよ。
>議会制民主主義と勘違いしてない?
権力分立を生み出したと言った方が正確だったな。
ロックが言い出して、モンテスキューが発展させたって構図だと思うけど、
ロックは”行政府と立法府を分けろ”って言ってたわけだから、
この件に関しては言い出しっぺで良いんじゃないかと。
>と言うよりイギリスに憲法あったっけ?
イギリスの国家構造=English constitution=イギリスの憲法だよ。
訳し方の問題だな。
~法という一つのまとまった憲法典は無いけど、憲法はある。
>三権分立の発祥はアメリカ、フランス。
別に憲法を書いた連中が三権分立を編み出したわけではないからな。
憲法に書かれたことが全てではないかと。
アメリカが三権分立の理念を実行に移したわけだけど、
そこにはロックやらモンテスキューやらの影響が強い。
でも、イギリスは厳格な三権分立は採用しなかったんだよね。
133:無党派さん
07/12/20 08:17:45 jlPZSowl
>>131
そこまで厳格でなければ三権分立でないと誰が定義したの?
例えば米大統領にしても大統領令を布く権限に法案拒否権があったり
司法に対しても最高裁だけでなく連邦裁判所判事の任命権があるけど。
>>132
私が「弱体化は問題だ」と書いたら「対立するほど現在より厳格化にしろ」と主張したことになるの?
>>>112ってお前さんだよね。
>>109を読んだ?
で、俺案>>108では二院制で、当然天皇制廃止して首長制にしたりしない。
下院選挙による首相公選制なんだから首長制とは違う。
首相公選制の方を支持するのは天皇陛下に対する配慮からです。
以下はスレと関係ない余談ですので無視してください。
現状の天皇制にも反対なので、これ以上陛下の立場を下げるような存在が出来るなら
即廃止すべきと思います。
未来永劫存続させたいのなら最低、男系一系で日本国唯一の象徴元首と憲法で確認し、
基本的人権、宮内庁の独立、独自の外交権などを認めてからにすべきと思います。
現状まま存続させようとすることについてはヒトとしてもどうかと思う。
134:無党派さん
07/12/20 08:25:16 9Gl3zLy6
公選議員とは別に内閣が参議院議員の若干名を任命するってのはどうだい?
135:第3のregime
07/12/20 15:35:26 HzT1/lfe
>>133
>私が「弱体化は問題だ」と書いたら「対立するほど現在より厳格化にしろ」と主張したことになるの?
う~ん。なるような気がするんだが。
対立って言うより、対決って言ったほうがいいのかな。
行政に対して中立な院の権限を強化するわけでしょ。
そうなると、政府と国会の対決は、今の議院内閣制より格段に強まるわけで。
まあ確かに、その他の説明を見る限りでは、三権分立の強化ってよりは
議院内閣制における上院の権限強化って感じなのはわかるんだけど。
136:無党派さん
07/12/20 21:37:09 jlPZSowl
>>135
下院で組閣するのだから、上院が内閣に不信を任突きつけたり、
内閣が上院を解散させたりは出来ないので、その点の対立はないけど。
参議院の運営を巡り自公連立が作られ
参議院自民党と衆議院自民党の人事などを巡る利権駆け引きに
民主党内からも疑問の声が上がる参議院での政権駆け引きと
参議院を巡る現状を考えたら、小選挙区制で二大政党化した
交差投票も自由な中立な院の方が、安定するじゃないかと。
それに法案を巡るってなどの対決はあっていいと思う。
アメリカの場合は大統領が法案を提示出来ないけど、
これは議院内閣制で内閣立法ありだから、
選挙を考えれば上院議員は反対するなら
より支持されるであろう対案などを出す必要も出て来る。
137:無党派さん
07/12/20 23:43:20 C93HtYZb
>>133
スイスが「議会統治制」という
極めて立法府優位の政体だと示したまでだよ。
行政府に議会解散権も(脅迫としての)辞職の自由もない
人民民主政体(ここでは三権分立は否定される)に近しい制度もあるってことだ。
日本の参考にはならんけど(国民発案や国民投票、特に前者による議会の統制は
日本の規模の国家では難しいからね)。
二院制を今後とも採用するならば
1.改憲なしの場合、選挙制度の改正(ねじれの生じにくい選挙制度、下院全て二人区とかね)
2.改憲ありの場合、下院の優越の強化or審査府としての上院の特化
138:無党派さん
07/12/21 08:00:36 xz34o6v0
>>91
A-11様へ。全国一区で、1~10名まで連記可能な制限連記式はいかがでしょうか?
分かりやすく、貴方の方式に近い結果が得られるのではないかと思います。
139:無党派さん
07/12/21 08:06:25 k16NdRQu
>>137
だから結局、3つの権力を代表する機関は分かれているんでしょ。
それで三権分立は重要でないと言う主張とどう繋がるの?
話拡散させすぎ。この争点は以下でしょ。
>>118
>三権分立なんぞ独裁制でもない限り大して重要なファクターじゃないんデスガ。
三権分立や立憲制がなされていない、つまり権力が集中している社会は
オートクラシーという分類の独裁制なんだから。
つか>>119の反論にイギリスが出て来ること自体おかしいでしょ。
イギリスは立憲君主制なんだからオートクラシーを否定してきている。
また歴史的に君主の権力を議会が規制して、国王と議会(+首相)の権力分立を図ってきた
から国王の権力が名目となった今、対立軸の片方である議会・首相集中しがちだったが、
現在三権分立の流れにあることは、そちらのレスにもあるでしょ。
>二院制を今後とも採用するならば
それが二院制の条件である理由は?
両方直接民選された院が並立しているのに、優劣つける方がおかしいんじゃない?
1は上院置く意味ないじゃん。
つか、なぜ「下院全て二人区」?
五分五分の結果が生じやすい小選挙区制と変わりなくなり、逆に微妙な勢力比を巡って
両院どちらで行うにしても不安定になりやすくなるだけじゃない?
2も前者ではさらに意味くなるし、後者は毎度主張されて来てることだけど実現の見通しがない。
あと2の両者具体的に案はどうなっているの?
140:無党派さん
07/12/21 08:35:24 qfUvNyfG
そもそも議院内閣制自体、厳格な三権分立じゃないわけで。
141:無党派さん
07/12/21 08:55:14 UCFwM1t+
うん。議会主権(集権)だから三権分立じゃねーだろ、って話に見えるが。
142:無党派さん
07/12/21 22:46:12 k16NdRQu
>>140-141
議会優位だろうが、内閣は議会から独立しているでしょ。
議会は内閣の権限を行使できないし、内閣も法案は出せても法律には出来ない、両者は権能が独立した機関でしょ。
厳格な三権分立じゃないとか、議院内閣制が議会主権(集権)って言い方はおかしと思う。
そもそも一院制で議院内閣制は三権分立に反するから反対なんて書いていません。
三権分立の弱体化、つまり「過剰な結びつき」が問題だと言っているので、
結びつきが全くないに等しいような状態を是としている訳ではないです。
143:ここはA-11の隔離スレ。
07/12/21 23:29:56 6iJqsy82
>>138
>>66で述べたように、制限連記式(>>138は定足数より制限が緩いですが)より無制限連記式の方が有権者の負担が少ないと私は考えています。
また、最大連記数がr(>>138では10人)に制限されていると、
(定数(>>82では一人)+r)人(ここでは11人)より多くの候補者が立候補すればr=1(単なる単記非移譲式投票)の場合と同様に票割れが発生します。
そうすればr=1の場合と同様、特定私的団体(既存政党、組織票、マスコミとか)の独断と偏見による候補者調整が必要悪となり、
彼らの意向に反する候補は泡沫になります。
有限の連記数を無駄にしたくない有権者は、泡沫に投票する事は出来ないでしょう。
これが、やはり単記非移譲式と同様に、泡沫のレッテルを強化します。
単記非移譲式投票と違うのは、我々に与えられる選択肢の数が11人に増えることだけです。
一方、二分型投票では連記数を気にする必要がなく、>>68で述べたように有力候補と同じ感覚で泡沫候補への投票を判断出来ます。
このため、有力候補よりタマのいい泡沫は、有力候補よりも多くの得票率を得ることが出来ます。
票割れなどを恐れて誰かに与えられた選択肢にしか投票できない制度と
あなたや他の泡沫が提案した選択肢でも有力者の選択肢と同じ手順で評価出来る制度が
近い結果を生むのなら、「秘密投票の原則」なんて必要ありません。
144:無党派さん
07/12/22 01:44:05 DNgUnVZF
>>142
二院制を維持する利点は、「ねじれが起きやすいこと」なのかな?
しかし日本の場合、ねじれると上院が強すぎて議会運営が難しいよねえ。
145:無党派さん
07/12/22 03:20:00 Jtvfepar
>>144
上院(参議院)が強いっていうより参議院においては多数である野党が対決姿勢を露骨にするって言った方が正確じゃね
146:無党派さん
07/12/22 03:44:03 Jtvfepar
>>108
>その代わり首相を選出する衆議院選挙を比較的多数派優位の比例代表制中心に行う。
あと民意の反映度を巡ってトラブルにならないように解散権は限定する。
あなたの言う“比較的多数派優位の比例代表”って普通の比例代表とどうちがうの。まさか比例代表自体を多数派優位の選出方法だとか勘違いしてないでしょ?あと比例代表を中心にする理由って何だい?小選挙区制を中心から外す理由って。
あと首相の解散権を制限する具体的な方法についてよろしく。
147:無党派さん
07/12/22 05:25:30 0VOB5J6Y
統治権力が王冠に発し、王冠を議会が統制するのが英国の美点でしょ。
主権を議会が大過なく行使してきたのに、近代三権分立必須常考とか言われても
「…いや、別にないならないでいんじゃね?」って思うだけなのだけど。
つか日本は歴史的に分立的な権力構造で痛い目に遭ってきたのだから
むしろ衆院押さえれば個別の裁判以外の国家統治が出来るぐらい集約しても良いと思うよ。
148:無党派さん
07/12/22 06:10:01 Jtvfepar
>日本は歴史的に分立的な権力構造で痛い目に遭ってきた
そこら辺詳しく
149:無党派さん
07/12/22 07:58:36 ITDJHubz
>>144
レスの流れを見てないの? >>136
>>146
多数代表制(上院の小選挙区制案)の対比で書いているのですから
比例代表制は多数派でなくとも、すなわち少数派でも
議席が得られる方法と見ています。 >>117にもあります。
>小選挙区制は少数派の発言の機会が減り政治が極端に硬直化するので、
>比例代表制も取り入れるべきと考えたからです。
比較的多数派優位の方法の例も
隠れ阻止条項の強力な小規模のブロック制にドント式の票分配の選挙をすでに挙げています。
>比例制の案として考えても中選挙区規模で
>非拘束名簿ドント式比例代表制にすれば従来よりは良いかと思う。
>あと首相の解散権を制限する具体的な方法についてよろしく。
ドイツなどのように内閣不信任決議があった時など行使できる状況を限定します。
>>147
自分も近衛内閣の時の逆の例とかなら知っているけど。
もしかして統帥権の話?
これだったら大権だったのが問題になるけど。
150:第3のregime
07/12/22 11:11:15 O/1/coBx
>>136
上院が中立な方がいいのはその通りだと思う。
ただ、選挙で下院議員を選び、首相を選出させるのであれば、
その選挙で公約したことが、ちゃんと実現されなければ、選挙をやる意味がない。
上院に決定権があって、首相はそれに対応させられるとなると、
下院選挙の公約より、上院の構図が、より政策に影響することになっちゃう。
やっぱ、議院内閣制をやるのであれば、下院が優越し、下院と内閣が結びついたほうが
安定するんじゃないかな。
で、こういうのを厳格な三権分立ではないと言う事が多いと思う。
151:無党派さん
07/12/22 11:53:58 Jtvfepar
>>150
横から失礼。
議院内閣制での下院が上院より優越するべきっていうのはよくわかったけど、ただ議会が議決する案件すべてが下院議員選挙における公約に通ずるわけじゃないはずで(人事案の承認、日本の皇室典範の議決等)そういう分野は逆に上院に優越権を認めてもいいと思んだよな。
ほんのわずかでも優越分野認めないと上院自体不要だろうと。
ちなみに下院から送られて来た法律案を上院が議決する場合はまた一から専門の常任委員会に諮るんじゃなくて、立法課程をそれ用の委員会に監査させて問題なければ即日議決って形でもいいと俺は思ってる。
>>149
最初消化不良だったけど、すこし頑張って飲み込めるようになってきた。
152:第3のregime
07/12/22 12:27:22 O/1/coBx
>>151
>そういう分野は逆に上院に優越権を認めてもいいと思んだよな。
そう思う。中立性が求められる分野は、上院が中立なのだったらそれを基準にすべきだろうし、
逆に、下院が公約違反や憲法違反の法案を可決したときには、そこにブレーキをかけられる程度は
上院も役割を果たすべきだろうね。
ただ、下院の優越が強くて、上院に決定権がなくなっても、
上院に立案する権限があるから、そういうオリジナルな提案が期待されて、
即不要ってことはないだろうけどね。それでもまあちょっと権限が弱いな。
153:無党派さん
07/12/23 09:21:19 /7By+S+W
>>150
なんとなく話がまとまって来た感じです。
ただ「他の優越権を参議院に移す」と中途半端に書き、また誤解を与えましたが、
衆議院側も新たな優越権が生まれます。
例えば「大臣職その他の政府職につく権利」「上院議員の訴追権(訴える権利)」です。
参議院側に移るものを考えると「法律案、予算、条約承認」の決議の優越権の3つです。
参議院側に新しく出来るものは「会期なく議会運営出来る権限」に「会計検査院と
独立警察庁(仮名)を上院の担当委員会傘下に設置する権限」とかになると思います。
>下院選挙の公約より、上院の構図が、より政策に影響することになっちゃう。
上院も下院同様に公約を提示して選挙しますし、上院は任期6年でも
2年毎に小選挙区制の選挙があるから、その点で下院より
民意に注意を向けなければならないので、その点で大きな摩擦は起らないと思います。
小選挙区制ですので起れば2年以内に選挙を控えている議員の反発があるのではないかと。
また政権支持と政策支持は一致するとは限らないのではないかとも思います。
例えば小泉首相と岡田候補じゃ小泉首相に続けて欲しいが、
骨太に郵政のダブルパンチは地方にはきつ過ぎで支持できないと
思う人自分以外にも多くいたと思います。
選挙前だけでなく、選挙結果を踏まえ、より多くの賛成が得られるように
二大多数代表者による政策の擦り合わせも必要です。
>>152
予算決議の優越権がかなり強力かと。
先議権のある下院は予算委員会、上院は下院の提示した凡その枠内で各行政を
担当する委員会を中心に個別に審理させたらどう?
そして監視する不適切な部署への制裁手段として使えるようにしたら良いと思います。
154:無党派さん
07/12/23 09:27:58 /7By+S+W
>>150-153
決定権について、現状から挙げると「法律案、予算、条約」の3つです。
法律案は50年行使されてない権限で、今回行使されるのか注目されていますが、
両院の賛成と否決の無限ループを避ける優位ですので、存在価値は大してない、
どっちがもっていても余り変わりのないものです。
予算については事実上、下院が凡その配分規定して、その枠で上院各委員会が
最終議決を行う。言ってみれば分担型の優位を便宜的に上院優位にするだけです。
条約なんかも安定した中長期的見通しの審議が必要と言う点で参議院の方が
好ましいのではないかとの声も現在あります。
以上を見てみると事実上2例の例外以外は両院一致が原則と言うより絶対で、
「優越がある」は単純に選挙民に対して真剣な投票を促す威嚇にしかならないような。
対立のためだけのねじれを阻止する効果が期待出来る分は良いかと思います。
155:無党派さん
07/12/25 20:13:28 V28v9XoN BE:1874686289-2BP(222)
日本と諸外国ではこんなにも選挙制度・行政システムが違うのか!
URLリンク(jp.youtube.com)
156:ねじれ不要論
07/12/26 02:29:08 fixHpAgP
(1)衆議院は市民代表による合議体であり、立法府である
立法府は諸計画をたてる(PLAN)ための存在であり、実際の運用(DO)は行政体である
内閣とその部下である官僚たちに任せられる
行政府にも立法府の人間を送り込んでおいたほうが、PLANの意思をより真っ直ぐに体現できる(DO)
ので、衆議院から総理をはじめとする大臣を送り込んでいくことは無意味ではない
議院内閣制は、このシステムを採用するが、根本的には、合議体は一つで十分である
なぜなら、合議体というものは1つあれば、そこにすべての人間の代表を送り込むことが
できるからで、たとえばの話、参議院な資格により意見を述べる代表が必要だというなら
そのような資格者を選任した上で衆議院に送り込んでともに議論をさせればよいのである
この場合、ほとんどすべての立法行為は行政の作る予算案の意思形成過程そのものとなり
うるので、できあがった予算案は予算議会において否決されることがない
否決されるとすれば「ねじれ」といるわけだが、そのような「ねじれ」は不要である
合議体による意思形成(予算議決)→行政体による執行→合議体による監視(決算議決)
というシンプルな手続きを繰り返せばよいのであって、せっかく合議体によって意思形成
されたものを再び別の合議体にチェックさせて審議を一からやり直す必要はない
もしも予算を立てた当の合議体以外の、別の合議体によって決算審議をさせたいというならば
それはそれで不可ではないが、合議体によって立てられた予算を実行することもなく
もう一度合議体のチェックにかけるのは二度手間以外の何者でもない
結局、予算を審議するための議会と、決算を審議するための議会が別ならば
合議体を二つもつ理由があるが、そうでなければ二つ持つ意味はない
157:ねじれ不要論2
07/12/26 02:44:27 fixHpAgP
(2)大統領や地方の首長のような行政府の代表を公選している場合
行政府が議会以外の外部委員会に諸計画の意思形成過程を審議させていることが多い
これは、本来ならば議会の役割であるが、日本の地方議会では特に、議会が監視的役割
に特化し、立法的・意思形成的・運営的作業から意図的に除外されいるので行政府
が独自の合議体を持ちたがるのである
その結果、行政府が内部合議を経て、独自に予算プランを立てて議会に提出する
議会はそれを運用に任せる前にチェックを行う
本来ならば、議会自身が意思形成過程にかかわっているべきで、不要な手続きなのだが
現在の運用では、議会が意思形成過程から外されているので、やむをえないのである
当然、「ねじれ」がおき、改革派の首長が提案する案件(人事案件で嫌がらせをされることが多い)
が議会の承認を得られずにひと悶着起きる騒動が増えている
そのような「ねじれ」は不要であり、議会がきちんと意思形成過程に参画する仕組みになっていれば
そのようなことは起こらないはずなのだが、議会が意思形成過程に参画したいと思うならば
それなりに議員自身が高い能力を示す必要が出てくるだろう
それにはそれなりの高い能力、少なくとも高い信任を得た議員を当選させる選挙制度が必要である
158:ねじれ不要論3
07/12/26 03:01:10 fixHpAgP
話がそれたが、行政府の代表が公選されている場合は、プランを行政側で立ててしまうので
立法府は立法府として機能せず、単なる後追い承認機関に成り下がる
多くの地方議会議員は自らをチェック機関と自認しているが、そのような場に貶められて
いること自体を恥じるべきである
不思議なことだが、三権分立は、二元代表制によって強まるどころか弱くなっている
これは立法者と行政者(法の運用者)がそもそも別であるべきか否かという根源的な問題になるところだが
あえて言うなら、立法者と行政者の双方を公選しておくこと自体には問題がない
問題なのは、立法者が意思形成過程の審議にかかわっていないことによって
行政者が提案してくる立法に、ろくな審議もしないまま感情的に反対することである
これを解決するためには、議会に意思形成の仕事をさせるよう切り替えるか
あるいは、従来どおり意思形成から外したまま、首長を選出した勢力そのまま
を反映した議会構成を比例代表制などによってつくり(当然、人数は多く、無報酬タイプになる)
首長の提案を大過なく通過させることになるだろう
簡単に言うなら、首長を公選で出している場合、議会は比例的であるほうが運営がしやすいということになる
(比例代表制よりも中選挙区無制限連記式が運営できるなら、そのほうが市民の声の比例的な反映は強いのでベターである)
首長を公選で出さず議員内閣制の場合、議会は小選挙区で選ばれた専門職で生活給をもらう少人数でかまわない
が、その場合であっても必ずしも二院目の必要性は特にない