07/09/10 16:00:00 HQ4ySslq
姫井さんは、公人ですから、内容が事実であれば、名誉毀損にはあたりません。
池田大作の有名な事件もあります。
真実でないことを証明出来ないから、つまり真実だからこそ、
姫井さんは訴えないのでしょう。
もしも横田氏の言っている内容が、真実でないならば、
投票した有権者のためにも、それを証明すべき訴える道義的義務があると
思います。
真実ならば、県議時代の6年という長期にわたるもので、
昔とは言えない直近の出来事でありますから、
選挙の際のうたい文句と比べても、政治とかけ離れたなどとは言えない
事柄であり、詐欺的当選であると考えます。