07/04/06 12:48:16 qPQzhvrp
>候補論評を
候補論評以前に、現在進行形の大量殺人犯罪容疑に関する学術論議を
通した注意喚起があるのですね。
サリンを用いた「大量殺人犯罪容疑」がなければ
貴方が言われるとおりなんですがね。実際は当該サリンシステムを
使った、裏行政による殺人偽装が日常茶飯であると見られるだけの根拠が
ある以上、選挙の有無は関係がないんですね。
実際、この論議は昨年5月から行っているものであって、
選挙は直接的には関係がないんですよ。「大量殺人犯罪容疑」の指摘は
公益通報者保護法に関して行われるものであり、「大量殺人犯罪容疑」が
なければ公職選挙法マターでしょうが、「大量殺人犯罪容疑」が論議の主軸である
以上、公職選挙法に触れるはずがないと考えます。