10/01/26 20:03:14 PLHP1oy60
行政書士 試験概要
(1) 受験資格
年齢、学歴、国籍等に関係なく、だれでも受験することができます。
行政書士業務には入国管理業務(申請取次行政書士制度)があるが、
申請取次制度は申請人本人(外国人本人)には入国管理局への出頭が免除されるので、
仕事や学業に専念することが可能で、外国人にとってみればすこぶる便利だが、
出頭免除は不法滞在者検挙の絶好の機会を奪う事にも繋がり、不法滞在者の隠れ蓑になっている
という指摘がある。
また現行制度では日本国籍を持たない人間が、日本国への入国申請や帰化を申請するという
矛盾現象が起こりうるのだが、実際に類似の事件も発生している。
まさに中国や朝鮮出身の行政書士が大量の不法入国を斡旋する可能性もあるのだ。
試験が比較的簡単と云われる(司法書士等と比較)こともあって、不法入国ブローカーが
行政書士試験に合格してしまう可能性も否定できない
少なくとも申請取次資格の法務省認定段階では日本国の国籍要件が必要ではなかろうか。
また、日本人の行政書士による不法入国の幇助事件も幾つか既に発生している。
行政書士試験そのものも難化させるなど一層の見直しが必要ではなかろうか、
入国管理局自体が最もドメスティックな官庁の一つである法務省管轄なのであるが
法務省が外国人政策を所管するというのはかなりの時代遅れという意見もあり、
近い将来の組織改編は避けられないというのが入管をとりまく現状であるが、
警察行政との関連も含めて、
行政書士制度と入国管理業務の重要性を今一度認識する時期が到来している様に思われる。
議論よろしく!