09/11/14 11:16:23 suqsL+sW0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、333かい。 」」
*政治経済*外交政策** 2009.21.11.14.357 **
* 70-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-55 人権を無視する日本人的心。 )
<1>
「諸外国では裁判への参加は陪審員制と聞きます。この制度は主に国民が
犯罪に対して有罪か無罪かを決定して、量刑の判断は法律の専門家である
裁判官と検察官と弁護士で決定するとのことです。そして、その国々では
裁判制度として憲法に明記されているとの事です」
「そのようですね。日本の裁判員制度は世界でも例を見ない裁判制度ということ
ですね。勿論、私は詳しい事は知りませんが人の噂ではそのようですよ。
陪審制と裁判員制を比較すると明らかに裁判員制の法が専門的ですね。日本の
裁判員制度は公開裁判の最初から最後まで国民である裁判員が裁判官と同等な
司法権を持って量刑までも言い渡す方式です」
「そのようですね。しかし、疑問があるのですが、なぜ、法律の知識が無いのに
量刑まで国民が決める事が出来るのでしょうね」
「確かにそれは大きな問題ですね。裁判は裁判官3名と国民である裁判員6名
で行います。この人たちで多数決という方法で量刑を決めますが、刑の重いときは
裁判官1名以上が多数に加わっていなければその刑は成立しません。しかし、
刑が軽い方は国民のみの多数で刑は成立します。例えば、無罪に関しては国民が
5名無罪ならばその被告人は犯罪者ではなくなります。その反面、死刑などの
重い刑を決めるときは国民が5名死刑を決めても裁判官が1名以上加わらないと
死刑にはならない。だから、国民が4名で裁判官1名がその被告に死刑を言い
渡せばその被告は死刑ということです」