09/11/12 09:54:54 jsub9KrG0
「「 (案)投票税、投票税による国民の為の政治を考えるかい、331かい。 」」
<1> ** 2009.21.11.12.355 **
* 68-裁判員制度を憲法に照らし合わせ徹底的に検証をする。
( 検証-53 感情が渦巻く不確定社会。 )
「裁判に関して、国民の権利と義務を改めて憲法で検証しよう。憲法第3章
国民の権利及び義務によって平和国家日本に於ける国民がどのように在る
べきかを謳っている。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力に
よつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならない
のであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
「この条文は国民の自由と権利を保障すると述べ、それは国民の日常の努力
によって保たれると述べている。更に自由と権利を主張し過ぎてはいけないと述べ、
その自由と権利は日常の生活の中で人々の幸せを得るために使わなければ
成らないと言っているのである」
「この条文で重要なことは国民の日常生活の中で自由と権利を守り、そのことで
人々の幸せを得ることが国民の権利であり義務と言う事を憲法では述べている
と理解出来る。
合憲論者が主張する裁判の場で国民の権利と自由を守るという屁理屈とは
全く、掛け離れた人間が人間に対して行うべき真の福祉を述べ、社会に於ける
人々の暖かい関係を述べていると言うわけだ」