10/04/20 20:35:32 cT9KddN00
2万円減が働き悪かったからなんだろ?
そうじゃないとしても雇用主はそれを主張してくるぞ
しかも減給を事後でも明示して
2万円減が不当だと何の根拠を持って訴える?
こんな複雑事由は少額訴訟向きじゃないだろ
労基署も大して役に立たない
それは今回のは友人の紹介でほぼ個人間で雇用契約したと推測するが
その場合ちゃんとした雇用契約の覚書もないだろ
どうしてもっていうんなら通常訴訟を勧めるけど
医者でも開業医とかになると労基関係かなり詳しいからな
それなりに準備しないと少額訴訟じゃまず負ける