10/07/21 16:05:50 KWzS12Di0
>>288
前者に近いのですけど、正確には以下です。
最終口頭弁論後、証拠調べをしたのですが、
その時、原告の甲証5号の説明を裁判長に求められ
説明後、今度は被告に5号を認めますか?
の問いに、認めません。とのこと。
という流れです。
ある意味これが最終口頭弁論なのかな?
今度の期日に当事者尋問があるので、矛盾点を突いて自白させたいのです。
ところが、貴殿の指摘とおり、口頭弁論は終わってるので、被告が主要事実(5号)を認めたとしても
弁論で現れないかぎり自白は成立しないという不具合が生じますね。
裁判長のためだけの当事者尋問ではないと思うのですが、
先にやるべきですね。