【沖縄】石垣市長婦女暴行事件at COURT【沖縄】石垣市長婦女暴行事件 - 暇つぶし2ch568:傍聴席@名無しさんでいっぱい 09/11/15 05:52:32 yHreLaK30名誉毀損罪 刑法230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。 刑法230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、 その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch