【沖縄】石垣市長婦女暴行事件at COURT
【沖縄】石垣市長婦女暴行事件 - 暇つぶし2ch568:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/11/15 05:52:32 yHreLaK30
名誉毀損罪
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁固又は50万円以下の罰金に処する。

刑法230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。




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