10/03/21 17:02:21 DpstGcqy0
>>756
*刑事手続の流れ
1逮捕した場合、警察では48時間(203Ⅰ)、検察官に送られた後24時間までの留置が可能である(205Ⅰ)。
2検察官が勾留の必要があると判断したときには、裁判官に勾留請求をする(205,204)。
3勾留請求された裁判官は、①勾留請求の手続が適法で、②勾留の理由があり、③勾留の必要性があると判断したときには、勾留状を発し(207Ⅳ)、勾留状は検察官が執行する。
4被疑者の勾留期間は、原則として勾留の請求をした日から10日である(208Ⅰ)。
裁判官は、やむをえない事情がある場合に限り、検察官の請求により、通算して10日を超えない限度でこの期間を延長することができる(208Ⅱ)。