10/03/21 02:07:16 DpstGcqy0
>>745
詐欺罪が成立するためは下記の要件を充足する必要があります。
①加害者が欺くこと
②相手(被害者)を錯誤におちいらせること
③相手(被害者)による財産的処分行為がなされること
④加害者が財物・財産上不法な利益を得ること
⑤詐欺罪が成立するためには、①~④の要件が、客観的に因果の流れにあり、
主観的には、故意に包摂されている必要があります。
本件においては、上記の要件①②については充足されると思われますが
③④⑤の要件については、745の現在の記述に関する限り不明です。
したがって、検察官が、③④⑤の要件について証明に成功しない限り
詐欺罪の有罪判決がなされることはないと思われます。