10/03/21 00:32:33 J7OCr2aO0
>>726です
>>727
>>728
ありがとうございます。
裁判官は大家側に「賃借人がクリーニング代を負担する正当な理由」を立証する必要があるが、
賃借人からの新たな証拠の提示は必要ないと言っていました。
こちらは、日常生活において損耗する分は家賃から払っているので、
請求どうり自然損耗の分を払ったら二重で払ったことになる。
次の人を入れるための賃貸人の費用をこちらは払う必要がないのでは?
と主張しています。
裁判官には「法律?だかガイドラインでは家賃に含まれていることにはなっているが、
住んでいれば部屋は汚してしまっているしクリーニング代はそれなりにお金がかかるのだから
次の裁判の時はある程度歩み寄ることを考えてみてください」というようなことを言われました。
こちらは1/4くらいなら・・・とは言いましたが、
裁判官が「もう少し歩み寄りを」というからには普通はもっと払うべきなのでしょうか?