10/03/20 01:48:32 cgG+kj/20
>>729
まず、論点を整理する必要があると思われます。
書かれた内容からは以下の論点が想定されます。
①8月以降の報酬請求権を会社に請求できるか。
②会社の保証人として、会社の債務を履行する必要があるか。
③貸付金を250万円とする叔父と父との間の消費賃貸借契約の債務を
相続人である相談者が履行する義務があるか。
①の論点については、父が会社での地位が専務であるというのであれば、
通常会社法上、会社との契約関係においては、父は取締役であると思われます
ので、その報酬請求権は、定款又は株式総会の決議によって定められた額を
会社に対して請求することができると思われます。
その際、休業補償をもらわれたことが、当該請求について影響されるかが
一応問題になると問題と思われますが、仮に影響するとしても休業補償の額が
控除されるにとどまると思われます。