10/03/19 06:36:17 m0OvQcLj0
質問です。どなたか詳しい方教えてください。
少額訴訟で敷金返還請求した原告側です。
お互い裁判官に判決を委ね、それに従うと言っていたハズだったんですが、
なぜか和解が成立しないということで
裁判所の判断で、「通常訴訟」に移行となりました。
通常訴訟となった場合、原告側が損することってありますか?例えば
・通常訴訟の手続き費用を追加して払わなくてはいけない
・負けた場合、相手の弁護士費用などの訴訟費用を負担する
・問題となっている部屋を証拠として現状維持するために誰にも
貸していないそうなんですが、その分の損害を請求される
・少額訴訟の時より証拠や書類を本格的に揃えなくていけない
とかあるのでは?と思って少額訴訟より大事になってしまった気がして
訴えを取り下げるべきなんだろうかと思ってしまったりと不安です。
実際は少額訴訟と変わらないものなんでしょうか?