10/03/07 03:24:57 UCH7ZJi40
私の友人が他人の自転車のサドルを傷つけたという容疑で昨年12月に警察に逮捕され現在も拘留中です
(本人は一貫して否認していますが)
被害総額が1600円の器物損壊容疑で3ヵ月も保釈されない事って有り得ますか
弁護士は付いているのですが、こんな微罪でこれほど長期間拘留されているケースは聞いたことがないとのことで
拘留取消の請求も認められなかったようです
これって俗にいう別件逮捕ってものでしょうか
(でも友人は犯罪暦もないただの大学生なんですが)