10/02/13 20:21:43 iGnLnWtI0
>>547
相手に証拠を見せる義務はありません。
請求の金額が権利の範囲内で、
手段も暴行をしたり、「払わなければ殺すぞ」などと脅迫するのでなく、
社会的に相当であるなら、恐喝罪は成立しません。
>>550
あなたには民法上扶養義務(民法877条)がありますから、
お母様が無資力でいらっしゃるのなら当然治療費を支払う義務があります。
しかし、あなたにお金がない場合は、できる範囲で支払えばよく、
他の扶養義務者に援助を頼んだり公的扶助を受けたりできます。
ほっといても犯罪には該当しません。