10/01/24 19:34:28 AozJcepv0
>>353
友人Bとあなたの間に契約があるわけじゃないから
友人Bからお金を取るより、友人Aに払ってもらう。
少額訴訟については、該当スレのレスがぐちゃぐちゃになってて
事実関係がよくわからんのですが、353を少額訴訟で訴えた場合として考えると
まず、訴える相手は友人Aになると思います。8万5千円に利息と慰謝料となりますが
具体的な損害がないなら、たいした慰謝料は無理でしょう。
利息に関しては、両者に合意がないものでしたら、年利5%が上限になります。
「もらえますか?」とありますが、支払い命令を出すだけで、実際の取り立ては自分でやることになります。