10/01/22 23:08:10 4lAXsUki0
>>340
レス本当にありがとうございます。
では下記の例が無罪になったのはどうして?
親権者も認める仲だったの?(不倫なのにそれはない気がするんですがw)
愛知県青少年保護育成条例違反に問われた事例
妻子を持つ飲食店副店長だった男性が、
アルバイト店員の女子高校生(当時17歳)と性的関係を持ったことで条例違反を問われたが、
互いに恋愛感情を抱いていたことから「『淫行』に相当するというには相当な疑問が残る」として無罪判決が言い渡された(2007年(平成19年)5月23日、名古屋簡裁)。検察が控訴しなかったため確定。
その後男性は国家賠償訴訟を国と県相手に起こしている。