10/01/04 20:03:21 76jmuJrAO
そして自分の相談、多少フェイク有
前提:隣人トラブル
相手は近所でも困ったさんで有名
20年近く前に我が家の人間に対する暴行未遂で起訴、検察に上がるも不起訴
弁護士を挟んで示談にするという流れもあったが、相手に反省の意思も謝罪も無い為
無視して以降冷戦状態(基本無視・挨拶しない・必要最低限の近所付き合いに留める)
最近事実無根な勝手な思い込み案件で「通告」と題した投函を受ける
内容(要は『前提トラブルは時効なんだから、近所付き合いを普通に汁』だとww
バカかwいちゃもん内容もバカすぎる)を確認し、弁護士にも相談し無視を決定、現在続行中
それ以来、公道に面して駐車してある我が家の車のフロントに、唾を吐いてある形跡が断続的に認められる
一番最初に形跡を見つける直前に、家人が件の人物が通り掛かるのを目撃している
画像・映像等の証拠は無し
一応無視する事に徹底しているが、所有物に対する唾棄って何か罪状つく?
迷惑防止条令違反程度?
正直ほっといてもいいんだけど、なんかムカつくので何か出来ることはないかと
よろしくお願いします