裁判傍聴6at COURT
裁判傍聴6 - 暇つぶし2ch803:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/04/22 23:31:01 5SQ6gsFc0
刑事訴訟法第十九条 裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、
その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。


「面倒」という理由は到底適当とは思えない。


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