裁判傍聴6at COURT
裁判傍聴6 - 暇つぶし2ch702:傍聴席@名無しさんでいっぱい
10/03/19 10:01:45 5Mj2WFIL0
「特にありません」は,同意と見なすべきだろう。

「同意」という意見は,反対尋問権を放棄したと取り扱うのに対し,「然るべく」は反対尋問権を留保していると考えるのが相当。


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