裁判傍聴6at COURT裁判傍聴6 - 暇つぶし2ch702:傍聴席@名無しさんでいっぱい 10/03/19 10:01:45 5Mj2WFIL0「特にありません」は,同意と見なすべきだろう。 「同意」という意見は,反対尋問権を放棄したと取り扱うのに対し,「然るべく」は反対尋問権を留保していると考えるのが相当。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch