09/07/29 23:34:22 i5yezBQS0
>国選弁護人を2名とも刑訴法38条の3「国選弁護人の解任」等で!
>処理し、国選弁護人の選任にて!
>本当の戦いが開始される。
国選弁護人の解任はお前の権利ではないし、戦う場面でもない。
>しかし、当方は場外乱闘も辞さず!
いつも場外でしか言えないもんね。
>それだけの、準備・資料は十分に戴いているのです!
そう思ってるのは北詰さんだけだよ。
あー、つまんねー。
>寧ろ、此方のほうが効果は水爆並みです。
効果は爆竹一本にも満たないよ。
大高はネットで話題だぞ。
お前は活動歴が長いだけで、なんにもおもしろくない。
我々支持者を飽きさせるなよ。