09/07/29 20:49:12 kmCoMSL50
この検察の提出した「証拠番号3・4」が、正に、河野洋子の証言が殆ど
変遷しており、このままであれば「証拠番号3・4」により、河野洋子を
偽証罪で告訴する事にも出来る事を立証している事実を明らかにさせる事が
出来るものを、弁護人は被告人に質問もせず、被告人にその発言をする
チャンスも与えず。
逆に、検察へ「証拠番号3・4」に控訴事実が恰も在るかの様に検察が地裁
で出来なかったものを、それを国選弁護人が高裁では潰さない様にしたので
ある。且つ、上記した様に被告人を騙し、脅して同意までさせて、この変遷
の事実を抹殺しようとしたのである。