09/08/05 20:12:06 kqWJ6COw0
(考察)
・本判決は、専ら同女の事件後の行動を判断基準として判決を下している。
被告人の証言は殆ど度外視されていると言ってよい。
理由として、>>21にあるように、被告人の供述や答弁は、
「代名詞が多用されるため何について陳述しているのかが、わからないうえ、
肝心なところで主語と目的語がしばしば省略され、そのうえ話の脈絡を失う」
ため、判断材料に加味するだけの材料に乏しいと判断されたのであろう。
・「疑わしきは被告人に有利に」
の法格言の通り、結局のところ、検察側提出の証拠や証言を、減点方式で審査する
しかなかったといえる。
・しかし本件は、
「疑わしきは北詰に有利に」
というグロテスクな前例になりかねない。
・本件は、いわゆるどっちもどっち、喧嘩か嵩じて、双方殴るなり、
はたくなり、あったろうが、痴情のもつれと認定され、双方とも、
骨折り損の北詰儲けの感はある。
・いずれにせよ、弁護士2名の奔走で無罪となったのである。
国選弁護人であるから、費用負担の必要性はないにしても、菓子折りの
一つでも持参して、弁護士に挨拶し、「解任だ!」とほざいていたこれまでの
非礼を陳謝すべきである。
・法廷内でゲップをするのは法廷侮辱罪を適用する余地はあるか
・日当5000円×250日=125万円の刑事補償をやはりうけてしまうのか