小額訴訟 Part2at COURT
小額訴訟 Part2 - 暇つぶし2ch786:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/11 21:52:52 8armMyN+0
請求が満額認められたんだ。おめでとう。俺もそうなりたい・・・

787:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/12 11:56:12 EXzK1iArO
783は裁判所が原告の請求を満額認めたのではなく、
和解で被告が満額の支払いに同意したということ。

裁判=判決というイメージがあるけど、
簡裁では裁判官から和解を勧告されることが多い。

和解では司法委員が間に入って和解金額の調整をしたりする。
司法委員の飴とムチの巧みな話術で、
かなり低い金額wで妥協させられることもある。

788:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/12 13:10:07 vqahBg2bO
783です。
今日第3者の人から値引きを言ってきました。
なんでも被告人と裁判官が話したとき第3者とよく話すようにいったらしいです。
俺には何も云わなかったなあ。今その人が大口取引先なんだよね。強制執行の権利は手に入れたけどまたトラブルだよ。

789:恭子
09/05/12 23:23:49 T5TAAbp8O
痴漢からお金取れるの?URLリンク(www.hamq.jp)

790:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/13 00:11:54 VWXqUm6JO
痴漢の加害者を処罰してもらいたければ、
警察に110番通報するだけでOK。

しかし民事裁判は、証拠も自分で用意しなければならないし、
支払い判決が出ても、相手が払わなければ
自分で強制執行の申し立てをしなければならない。

791:前スレ500 ◆AU/OjWxByc
09/05/15 23:22:12 5M4O366i0
>>778

このスレでもメールでもいいですので返事待っております、
どうかよろしくお願いします。

792:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/16 14:04:26 2JMsJVX/0
俺もしりたいよ

793:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/17 21:38:01 6dIgWBulO
そんな方法ないよ。
340が提訴した相手はヤフオクの出品者だから、
別の入札者を装って銀行名を聞き出すくらい簡単。
振込め詐欺は犯罪だけど、相手に鎌をかけて聞き出すのは問題ない。

794:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/19 19:47:03 NJgDRc2TO
閉廷?

795:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/19 21:40:06 PdM4nUaV0
明日、口頭弁論なんですが、
さっき帰宅したら相手の弁護士から準備書面らしいものがファックスで届いていました。
簡易裁判所を経由して来てました。
準備書面らしいものと言ったのは4ページあるっぽいやつの、最後の1枚だけしか受信出来てないからです。
こんな時間じゃ簡易裁判所に電話しても通じないし。

どうしたもんでしょ?

こういう準備書面って法廷上はどう扱われるでしょう?


796:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/20 05:20:36 o5xEi5OkO
今日が第一回口頭弁論なら、送られて来たのは答弁書でしょ。
書記官が出勤して来る時間になったら、書記官に電話して、
書面の一部しか届いていないことを言っておいたら?
法廷で答弁書に対する反論もできるし、何も問題はない。

797:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/20 08:06:22 KvZAtXmv0
書面が弁論期日の前日に送られてこようと
今日もらってこようと、
それに対する反論はできるはずがないので
今日は次回期日を決めて終わり。
そんなに気にする必要はない。

798:795
09/05/21 23:06:37 2RqBYhsX0
>>796
>>797
ありがとうございました。
第二回口頭弁論だったんですが、
>>797さんのおっしゃるとおりの結果になりました。

799:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/22 05:11:03 S/ZgagNTO
第2回口頭弁論?ここは少額訴訟スレだよ。
通常訴訟の質問なら、初めにそう書いてくれなければ、
正しいアドバイスができない。

800:582
09/05/23 23:11:57 OFfPECwb0
差し押さえやりました。
今は銀行から金があるよと回答が来た段階。
そして突っ走るクセがあるのでこの後どうすればいいか確認してないやw。
書類読んで分からなかったらまた裁判所に電話します。

801:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/24 12:13:46 mDzif2SxO
ガンバレ



802:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/30 06:52:17 BmT8eALJO
あげ

803:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/31 16:18:42 o6Oks1g8O
質問です

1、被告の住所はわかっているけど被告が訴状を受け取らない場合(不在や受取拒否)
は少額訴訟は成り立たないのでしょうか?
2、被告が訴状を受け取り裁判となった結果、原告勝訴となった後に債権を差し押さえる際、
被告が差し押さえ送達を受け取らない場合は差し押さえは出来ないのでしょうか?
3、2の状況であらかじめ仮差し押さえをしていた場合はどうでしょうか?

804:785
09/05/31 17:45:47 wuVYDy6G0
私の和議条項について先生に質問でーす。

「支払い方法は毎月末限り1万円づつ払え。支払いを怠るとその額が2万円に達したときは
当然に期限の利益を失い、被告は、原告に対し、残金および請負代金に対する期限の利益を
失った日の翌日から支払い済まで年6%の割合にによる延滞損害金を直ちに払う。」

とあります。質問①末を過ぎ翌月1日に入金があっても違反ではないのか?②ひと月滞納して
その次の月に2万円支払うのは違反なのか?それを繰り返してもいいのか?③期限の利益を
失ってどれくらいまでの期間に強制執行を申し立執行する事ができるか?分割払いの
最終支払い期日までに申し立てるとか?④被告は「個人経営」こと個人名で支払い責任が
ありますが自己破産をしたら今回の債務も免除されるのでしょうか?お願いいたします。

805:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/31 17:52:11 2Y+OS+rI0
>>803
「送達」というのは受取人に対する一種の命令であって、拒否できません。
受取拒否しても、法的には結局、受け取って内容を理解したものとみなされる。
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)

806:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/05/31 18:54:13 Gtu9HSdQ0
>805
ID変わりますが803です。ご回答ありがとうございます。
少額訴訟は公示送達ができない、となっていたので送達が届かない時点でダメ
なのかな、と思いました。
内容的にはさほど複雑でなく、金額も20万円ほどなのですが、相手が受け取る
確率が現在かなり低下しているので。


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