09/01/16 02:57:36 S0srbfGr0
早速訂正
スレ 少額訴訟について→ 前スレ 少額訴訟について
3:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/17 00:43:32 +haAwlOX0
前スレの方に変な奴が湧いて来ているので、
質問があればこちらでどうぞ。
4:魑魅魍魎
09/01/17 00:49:36 4SUrgoeKO
スレ違いで申し訳なかったね!
5:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/18 15:03:03 f7KQqQ7B0
少額訴訟を起こす場合、訴訟を起こすと警告した内容証明代や少額訴訟を起こすための切手代や印紙代を請求することが出来るのですか
少額訴訟は原則相手方の住所の管轄簡裁で訴訟を起こすそうですが、金銭支払いは自分の住む地域の管轄裁判所でもいいと書いてあったような気がします
自分の住所の管轄簡裁でも大丈夫でしょうか
6:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/18 17:41:06 LqbDtKB20
>>5
裁判でかかる印紙代や切手代は「訴訟費用」ですので、相手に請求できます。
しかし、内容証明代は「訴訟費用」ではありません。
たとえばあなたが相手に60万円を貸していて、それを返せという訴訟を起こした場合、
相手に請求できるのは貸した60万円と「訴訟費用」だけです。
その60万円を取り立てるためにかけた電話代、郵便代、交通費などを請求したければ、
「貸した60万円を返せ」という裁判とは別に、「取り立てにかっかった損害を賠償しろ」
という別の裁判を起こす必要があります。
また、自分の住所の管轄簡裁へ提訴できますが、相手の居住地の近くの簡裁に提訴した方が、
相手が出廷する可能性は高くなりますよね?
相手が出廷せず、ただ判決文だけをもらうのと、相手に出廷させて、
和解で返済方法(分割で月○万円など)を決めるのと、どちらがいいですか?
ちなみに、相手が和解で決めたことを無視した場合、和解調書も判決文と同じ効力がありますので、
和解調書でも強制執行ができます。
7:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/18 18:50:51 nL6acZHy0
>6
何十万という大金ではないため、切手代や印紙代が請求できるだけでもありがたいです
この場合、最初に訴訟費用を請求金額に上乗せしておくのですか
8:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/18 19:28:07 LqbDtKB20
>>7
下の訴状の記載例を見て下さい。(貸金請求の場合)
URLリンク(www.courts.go.jp)
訴状の1枚目の右下の欄に、
訴訟物の価格・・・あなたが相手に貸している金額
貼用印紙額・・・訴額60万円なら6000円
預納郵便切手・・・約4000円(正確な金額は裁判所に問い合わせて下さい)
を記入すればOKです。
9:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/18 20:24:59 LqbDtKB20
ちなみに、私が以前東京簡裁で小額訴訟をやった時は、
預納郵便切手は3910円でした。今はどうでしょう?
10:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/18 20:47:25 LqbDtKB20
ネットで調べると、関西の方では預納郵便切手は4800円のようです。
なぜ違いがあるのか分かりません。(印紙代は全国共通)
いずれにせよ、使わなかった切手は返してくれますので、
3910円でも4800円でもどちらでも問題ないのですが。
11:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/20 05:06:35 Hyroq6qAO
つぎの質問をどうぞ。
本人訴訟・裁判手続きスレの住人あまり親切じゃないから、
こっちで質問してもいいよ。
12:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/21 05:01:12 YxbMYKHkO
上げ
13:340
09/01/22 00:17:36 mFyyt7QG0
そろそろ強制執行するかなと準備はほぼ8割方出来てるんだけど
訴訟よりメンドクセーなこれ
被告管轄の地方裁判所とかじゃなくて判決出した簡易裁判所で
手続き簡単にやってくれよと
動産の強制執行とかだともっと面倒なんだろな
幸いおれの場合は被告の銀行預金口座を三つ知ってるからいいようなもんだけど
これすらオク絡みでやっとこさ突き止めたんだけどな
被告は強制執行やれるもんならやってみろよとか抜かしてやがるし
それも動産執行のことだと思って余裕ぶっこいてるから笑えるんだけどな
ああメンドクセー
14:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/22 10:40:40 VC4v7Jja0
そのメンドくささを具体的に書くと、参考になる人がたくさんいるだろうな
15:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/22 19:58:04 8U5XNlVHO
あれ、小額訴訟判決て、執行文要るんだっけ?度忘れした。
16:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/22 20:03:29 VC4v7Jja0
基本的に判決に仮執行宣言が付く
URLリンク(www.courts.go.jp)
どうでもいいけど13ってその簡裁で強制執行の申し立てできるんじゃないの
URLリンク(www.courts.go.jp)
17:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/22 23:37:27 Q6Q4cop70
友達に50マン貸しています。
もし少額訴訟で和解した場合支払方法で利子をつけることは可能ですか?
18%まで個人間の貸し借りで利子取れるみたいなことを書いてたんですが和解の時もこの数値ですか?
それと貸したのは半年前なんですが今までの利子も請求できますか?
18:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/23 05:29:11 aLWg94frO
17さん
あなたが言っているのは「遅延損害金」のことですね?
個人間の貸借の場合、初めに利息を付ける約束をしていなければ
後から利息を要求することはできません。
遅延損害金も、法律で年利5%と決まっています。
19:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/23 12:42:38 5EknTKkt0
>>17
>それと貸したのは半年前なんですが今までの利子も請求できますか?
遅延損害金の起算日について(裁判所HPより)
ア.当該金銭の支払いについて支払期限の約束( 取決め等) がある場合
支払期限の翌日が遅延損害金の起算日となります。
イ.支払期限について取決めがない場合
配達証明付内容証明郵便で「この書面到達の日から○日以内に支払うこと」というような催告をした場合は,その支払期限の翌日が起算日となります。
(1月10日に「この書面到達の日から7日以内に支払うこと」という文面が到着した場合1月18日が起算日になります。)
そのような催告をしていない場合は, 一般的には「訴状送達の日の翌日」が遅延損害金の起算日になります。
20:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/24 06:08:51 vprBCX24O
次の質問どうぞ
21:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/24 23:05:03 cbOhKC7j0
接触事故でゴタゴタしてるんだが、
相手8割自分2割、後は相手の支払いのみ
で、いつまでたっても金は払われない。
双方保険屋までは「ぶつかった可能性は有る」と認めてはいるが、
問題の相手は接触した事を全く認めようとしない。
準備できる物はすべて用意しました。
こんな状態で訴訟起こす事になったんだが、勝つことは可能ですか?
22:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/25 03:13:16 D4hlOK9M0
>>21
>こんな状態で訴訟起こす事になったんだが、勝つことは可能ですか?
事故が起きた時に警察には届けなかったのですか?
保険請求をするには事故証明が必要なはずですが?
「相手は接触した事を全く認めようとしない」というのは、事故があったこと自体を認めていないのですか?
それとも、事故があったことは認めるが、悪いのは自分ではなくお前(あなた)の方だと言っているのですか?
民事裁判は基本的に、原告の言い分を被告が否認した場合、事実関係の証明は原告がしなくてはなりません。
相手の車とあなたの車のキズの位置関係から、どちらの過失割合が大きいかを証明できれば、
あなたが勝てる可能性がありますが、その証明ができなければあなたが負けます。
ただし、今の段階では相手が否認していても、裁判ともなれば嘘はまずいと考えて、
ある程度は正直に話し出す人もいます。
また、簡易裁判所の裁判では、和解を勧告されることが多いですが、この場合は過失割合に関係なく、
原告被告双方が妥協した金額を、和解金として相手に払わせることになります。
23:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/25 19:46:59 D4hlOK9M0
よく「裁判で勝てますか」と質問する人がいるけど、勝てるかどうかは
原告が持っている証拠の数、被告の出方、原告の追求方法によってかなり変わって来ます。
簡易裁判所でやる裁判(通常訴訟も含む)では、以下のようなパターンが考えられます。
(5のようなケースは簡裁ではまずないと思いますが)
0.被告に訴状が届かず、裁判が始められない
→ 相手が居留守を使っていることを証明できれば裁判が始められる
1.被告が答弁書も出さず、法廷にも出頭しない
→ 自動的に原告勝訴
2.被告は原告の言い分は認めるが、金額に納得が行かない
→ 双方が妥協して和解金額を決定
3.被告は初めは原告の主張を否認するが、原告からの追及により、被告が徐々に原告の主張を認める、
または被告の反論が筋が通らなくなってくる。(事実上原告の主張を認めている)
→ 裁判官が和解を勧告、双方が妥協して和解金額を決定
4.被告は原告の主張を全面的に否認、原告がどんなに追及しても被告の態度が変わらず。
また、被告の反論を覆せるだけの論理や証拠もない。
→ 原告敗訴
5.被告は逆切れして原告を提訴、被告の方が一枚上手で、やり込められてしまう。
→ 被告から提訴された裁判で原告が敗訴、本来原告のはずが、逆に金を払う羽目に
また、相手が判決や和解に従わず、いつまで経っても金を払わないこともあります。
こうなったら強制執行するしかないですが、相手の口座や勤め先が分からなければできないし、
相手の口座が分かっていても、口座に預金残高があるとは限りません。
24:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/25 19:52:49 Sm0Rmbe40
あたりまえのことを、これだけ長々と丁寧に書けるっていうのは、ひとつの才能だな
25:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/25 21:06:07 A5+6gM6O0
わからない人にとっては参考になる。
俺は、6の和解せずに結審し、後に強制執行のタイプです。
26:1=スレ立て人
09/01/25 21:50:43 D4hlOK9M0
>>24
当たり前?裁判をやったことがない一般の人にとっては、
裁判全てが未知の世界だろ。
初心者に親切に教えてあげる気がない人は、ここのスレに来るなよ。
27:21
09/01/26 01:36:02 oBKWMiSQ0
御丁寧にありがとうございます。とても参考になりました。
4か5は絶対避けるため、準備万全で行こうと思います。
28:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/26 11:36:15 WkCTKt45O
次の質問をどうぞ。
29:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/27 19:47:24 v3WLHSoy0
退職者の給与債権の遅延損害金は年14.6%だそうですが、
これは単利計算ですか?複利計算ですか?
30:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/27 19:58:26 K8LPaZlJ0
なぜそれをこのスレで質問しようと思ったの?
31:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/27 21:05:10 Vp4EyE+g0
あ、やっぱりスレチ扱いになっちゃいますか
すいません
32:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/27 21:28:02 MY3n79lN0
>>29
普通の会社なら、給料の遅配があった場合の遅延損害金の利率を、
入社時(労働契約を結んだ時)に決めておくことはまずないですよね?
初め(入社時)に遅延損害金の利率について約束をしていなければ、
利率は年5パーセントになります。(単利です)
また、遅延損害金の起算日は、給料の支払いが滞った日からではなく、
内容証明郵便で「催告をした支払期限の翌日」が起算日となります。
なお、電話などで支払いを催促することは「催告」とは言いません。
また、催告をせずに民事裁判を提訴した場合、「訴状送達の日の翌日」
が遅延損害金の起算日になります。
33:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/27 21:51:50 MY3n79lN0
>>29
すみません、退職者だったんですね。
それなら「賃金の支払の確保等に関する法律」で年利14.6%が適用されます。(やはり単利です)
34:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/27 22:00:49 MY3n79lN0
補足ですが、起算日も退職の日の翌日になります。
35:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/28 00:35:42 SCcQZXYU0
さらに補足ですが、民法405条に「法定重利」という特例があり、
1.利息の1年以上の不払い
2.債権者による催告
3.2の催告後の不払い
の条件を満たせば利息の複利計算が認められるようです。
36:29
09/01/28 08:43:18 Xbc4xCQ+0
スレチ気味にもかかわらず、詳しいご回答ありがとうございました。
複利計算に持っていけるか、自分でも調べてみます。
37:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/28 09:44:18 IDclA+4z0
総額で100マソを少しオーバーなんですが、それを例えば
○年○月~△年△月分50マソ、△年?月~?年?月分50マソって
2回にわけて、しかも少し訴訟時期をずらして小額訴訟を起こすことは
可能なのでしょうか。
売掛金なのですが、相手からは債務総額での証文は取っていますが、
月単位での証文はうちからの請求書・納品書写ししか残っていません。
38:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/28 12:15:36 Kb3YuwVEO
37さん
そもそもなぜ小額訴訟にこだわる必要があるのでしょうか?
証文があるなら簡裁の通常訴訟でも一回の出廷で結審する場合もあります。
小額訴訟を2回提訴する手間を考えたら、通常訴訟1回の方が楽なはずです。
裁判の手続きは、小額訴訟、簡裁の通常訴訟のどちらも同じです。
なぜか世間では、小訴だけが簡単な裁判で、通常訴訟はハードルが高いと
思われているようですが、決してそんなことはありません。
分からないことがあればここのスレでアドバイスしますから、
安心して通常訴訟をやって下さい。
39:340
09/01/28 18:22:46 IgLZ4TSX0
さて訴状も陳述書も証拠類も整ったから明日あたり提出しにいくかな
相手の管轄簡裁に電話で聞いたんだけど慰謝料請求事件だと
原告の管轄簡裁でやってよっていわれた
あとオクがらみの強制執行してくるわ
たった2万が裁判やって3万以上になって強制執行で4万超えるのに
この被告開き直ってるし
裁判で片をつけようと言ってた癖にホント常識ないわ
裁判沙汰になるような相手に情けはいらないよ
これはもうマジで鬼になったほうがいい
40:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/28 20:14:35 IDclA+4z0
37です。38さん、ご教示ありがとうございました。
調べてみたら、簡裁の通常訴訟っていう方法もあるのですね。
私の不勉強でした。
早速、知人経由で司法書士に聞いてもらったら、訴訟そのものは
起こせそうです。問題は債権回収が実際に出来るかどうかですが…。
またわからないことが出てきたら、ご教示よろしくお願いいたします。
41:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/28 22:16:30 SCcQZXYU0
>>40
相手が会社であれば、銀行の預金やその会社の商品などを
差し押さえできますから、全く心配いりません。
個人相手の場合は、相手の口座や勤め先が分からなければ強制執行できませんが、
会社であれば、取引銀行も簡単に調べられますよね?
ただし、その会社が買掛金を支払えないほど経営が危なくなっているのであれば、
近い内に倒産する可能性もあります。
会社が倒産してしまえば、残されたわずかな財産を債権者で分け合うことになりますので、
訴訟を起こすなら早い方がいいと思います。
なお、通常訴訟であってっも訴状などの書面をわざわざ司法書士に書いてもらう必要はありません。
下のHPから雛形をダウンロードして記入するだけです。
URLリンク(www.courts.go.jp)
訴状以外に、証文などをコピーして、右上に「甲○号証」と番号を書いて証拠として提出して下さい。
分からないことがあればまた聞いて下さい。
42:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/28 22:33:32 SCcQZXYU0
補足ですが、会社を相手に訴訟を起こす場合、相手の会社の登記簿謄本が必要です。
法務局で手数料1000円で発行してくれます。(郵送でも申請できます)
申請用紙↓
URLリンク(www.moj.go.jp)
43:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/29 11:34:15 HoZX/sS/O
次の質問をどうぞ。
44:340
09/01/29 21:54:20 NjeJebq20
あーちょっと質問
請求債権目録で元金と遅延金を書くんだよね?
訴訟費用も書いておくの?
例
(1)元金 100万円
(2)遅延金 10万円
(3)訴訟費用 1万円 ←こんな感じで
テンプレートっぽいの探しても訴訟費用のこと書いてるのないんでわからないのよ
45:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/29 22:33:12 BDbrmmwW0
>>44
書いてはダメ
46:340
09/01/29 23:01:56 NjeJebq20
>>45
それで訴訟費用は回収してくれるの?
47:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 00:05:04 WyJzyXX+0
>>46
ん?初めにやった裁判でもらった判決文の中に、訴訟費用を被告が支払うことが記載されていなかったら、
訴訟費用は相手に請求できないよ。原告が勝訴したら必ず訴訟費用を被告が払うという判決が出るとは限らない。
強制執行は債務名義に基づいて行われるのだから、債務名義に記載されていない事項についてはできない。
判決に対して不服があるなら、地裁に控訴して、訴訟費用も被告負担にするように再度申し立てるしかない。
(※340のやった訴訟は通常訴訟)
48:340
09/01/30 00:10:08 dzi9dmOT0
訴訟費用は被告が負担すると判決正本に書いてあるから
これをどこに書けばいいのかわからんのよ
49:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 00:13:44 WyJzyXX+0
補足だけど、(340へのレスではない)小額訴訟の判決に対して不服があっても、
地裁への控訴はできず、異議の申し立てにより簡裁の通常訴訟で再度審議される。
簡裁での通常訴訟の場合、判決に不服があれば地裁に控訴でき、
控訴判決にも不服があれば、高裁に上告できる。(小額訴訟は上告はできない)
50:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 00:25:56 nQALAjyCO
訴訟費用の額は判決が下りた後に、書記官が確定するんじゃなかった?
51:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 00:31:03 WyJzyXX+0
>>48
訴訟費用の被告負担の判決が出ているなら、訴訟費用を含めた金額が元金になるでしょ。
訴訟費用を含めた金額が債務名義になっているのだから、わざわざ分けて考える必要なない。
52:340
09/01/30 00:35:31 dzi9dmOT0
>>51
元金に訴願賠償金+訴訟費用でいいのん?
遅延損害金もそれで計算するんだべか
53:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 00:50:22 WyJzyXX+0
>>52
請求債権目録には、(1)に訴訟費用を含めた元本の金額を、
(2)の損害金の所に、金額、日付、利率(5分?)を書けばいいでしょ。
URLリンク(www3.ocn.ne.jp)
54:340
09/01/30 00:58:11 dzi9dmOT0
>>53
了解
元本に訴訟費用を含めて(2)損害金に
元本の年利5分(おれの場合)いつからいつまでの金額を書けばいいのね
55:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 02:08:18 BtzJU4NK0
日韓友好年に行われた韓国議員行事
URLリンク(gazoubbs.com)
URLリンク(gazoubbs.com)
URLリンク(gazoubbs.com)
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URLリンク(gazoubbs.com)
URLリンク(gazoubbs.com)
URLリンク(gazoubbs.com)
ソウル駅の展示会
▽KJCLUB
URLリンク(www.kjclub.com)
▽韓国の友達と感性を分かち合う楽しい世界!- GoKorea
URLリンク(www.gokorea.jp)
▽[enjoy Korea] 日韓リアルタイム翻訳コミュニティサイト
URLリンク(bbs.enjoykorea.jp)
56:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 05:14:19 sreIwCCQO
次の質問をどうぞ
57:340
09/01/30 19:26:36 dzi9dmOT0
仕事中にサボって地裁に行って強制執行の申請書類確認してもらったけど
訂正するとこは2カ所くらいだったがわからないことは聞きに行くのがいちばんだな
やっぱプロだからアドバイスも色々実情に沿ってくれるし
それはそうと訴訟費用の強制執行がサイコーにめんどくさそうで参ったよw
>>50のいうとおり書記官に確定してもらうようだったけどその辺の法律変更あったらしく
書記官も悩みまくってた
申請書は「訴訟費用額確定処分の申立書」ってこれは事件番号や原告被告書きゃいいんだけど
内訳がまた「訴え提起手数料」だの原告住所から裁判所までの距離の交通費だの日当だの
これ強制執行するよりめんどくせえよw
まあでも賠償金よりこっちのほうが高くなるし被告が舐めきってムカつくから
第三債務者も一行ずつ取れるまでやってやるわw
58:340
09/01/30 19:28:57 dzi9dmOT0
あ、それと万引き逮捕の慰謝料請求訴訟もついでに簡裁に出してきたわ
これって慰謝料なんで原告の管轄裁判所でもいいのね
相手の出方見てまた経緯書いていくよ
59:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 22:03:23 9zngrjMG0
>>57
すまん、勘違いしていた。判決正本で強制執行できるのは、訴訟費用を含まない金額だね。
訴訟費用は「訴訟費用額確定処分申立事件」として申し立てて、
その決定正本にさらに執行文付与申請をして、ようやく債務名義になるんだね。
何だか気の遠くなる話だね。
ここまで苦労して強制執行が空振りに終わったら、目も当てられないね。
60:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/30 23:24:14 3568wmMv0
初対面の男に いきなり問答無用で刃物で刺されました。
医師の診断書は 胸部挫創 肋骨不全骨折で全治1ヶ月です。
警察は、逮捕してくれませんでしたが、抗議して現在
検察庁に書類送検 手続き途中です。
民事 刑事 両方で告訴した場合 どうなるでしょうか?
弁護士は、せいぜい100万円の慰謝料と言ってました。
こういう事例は、小額訴訟だとどうなりますか?
61:340
09/01/31 00:02:44 yGQy1KuG0
>>60
そんな複雑なものに少額訴訟とかじゃ対応できないでしょ
どのような経緯があるにせよ刺されて警察が逮捕しないとかあるのか?
初対面の男にいきなり胸を刺されるなんて殺人未遂だろ
62:340
09/01/31 00:22:39 yGQy1KuG0
>>59
まあその辺は勉強目的でその債権名義取るつもり
おおざっぱにさっき計算したけど5万弱になるのよね
簡裁の損害賠償請求訴訟事件でもさ
ていうか裁判で司直の判断で決着つけてくれと被告は言い
原告のおれもそれで納得するんならいいよと
じゃあそうしてやんよと訴訟起こして被告の非がすべての原因で
損害賠償しろと判決下ったのに電話に出ない請求書送っても支払わない
唯一1回だけ電話出たが賠償金はらわねーよ
強制執行やれるもんならやってみろっていうやつだから
徹底的にやってやる
第三債務者に金がなかったら遠隔地だが直接集金に行ってやろうかと思ってる
旅費や日当の請求にまた訴え起こさなければならんがなw
まあ被告が「強制執行してください」とか言ったり
おれが判決後電話かけたのを脅迫とかで警察に相談したりと
裁判所の人も苦笑するレベルでさ
もうね
懲罰的に出来ることするしかないよなこの被告w
63:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/31 00:28:08 WKwOCewu0
>>60
>警察は、逮捕してくれませんでしたが、抗議して現在
>検察庁に書類送検 手続き途中です。
>民事 刑事 両方で告訴した場合 どうなるでしょうか?
>こういう事例は、小額訴訟だとどうなりますか?
意味が分かりません。あなたはすでに検察庁に告訴してるんですよね?
だったら刑事で告訴したらどうなるかという質問自体おかしいですよね?
また、民事提訴(民事は告訴とは言いません)した場合は、弁護士から
せいぜい100万円の慰謝料という回答をもらっているのですよね?
だったらそれが答えじゃないんですか?
ちなみに、小額訴訟は60万円までしか請求できませんので、
簡易裁判所の通常訴訟で提訴して下さい。
64:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/31 06:38:54 mo6gnlSWO
すでに弁護士に相談しているのに、ここのスレで質問する奴って何なの?
ここのスレは本人訴訟をやる人のためのスレだから、
弁護士に依頼するつもりの人にはスレ違いだよ。
本人訴訟と弁護士を立ててやる裁判とでは作戦が全く違うから、
ここのスレは参考にならない。
65:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/01 01:53:30 NXXh5mzj0
ところで、340は相手方のことをずっと「被告」と呼び続けているけど、
1審の判決が出た時点で原告と被告の関係は終了しているんだよね。
(正確には控訴期間の2週間が過ぎてから)
もし判決に不服があって地裁に控訴したら、控訴人と被控訴人の関係になる。
1審の被告の方から控訴して来たら、1審の原告が被控訴人になるわけで、
控訴審の法廷で控訴人を被告と呼ぶのはおかしい。
また、判決文に執行文が付与されれば債権者と債務者の関係になるし、
強制執行の申し立てをすれば申立人と相手方の関係になる。
ちなみに、刑事裁判では、被告人は控訴しても上告してもずっと被告人と呼ばれる。
66:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/01 15:43:48 NXXh5mzj0
最近初心者にとっては難しい書き込みが多かったけど、
初歩的な質問でも気軽に質問して下さい。
67:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 01:15:47 svGO7JIJO
昨年の年末に都内の某ホテルで行われた、友人の結婚式に参加し、披露宴で出た料理で食中毒になりました。
この食中毒の件はニュースにもなり全員で50人程の被害者が出ています。
食中毒だとわかってからはすぐにホテル側から謝罪の連絡があり『治療費の支払い、休業保障はさせて頂きます』『慰謝料に関しては今後じっくり話し合っていきたいです』『被害にあわれたみなさまには誠心誠意対応させて頂きます』という旨の連絡がありました。
しかし、その後のホテル側の対応といえば
①電話から数日後、『謝罪の手紙』が郵送される
②『治療費申請書』が郵送され、領収書を張り付け送り返すと後日、治療費が指定の口座に振り込まれる
③再び『謝罪文』とともに『お見舞い金1万円』
まさかと思い問合せてみるとこの『お見舞い金1万円』が慰謝料になるそうです。
この1万円はホテル側と新郎新婦が協議し、双方が納得した額だから、被害者にも納得して頂かないと…。だそうです。
そもそも慰謝料は被害者が受けた精神的、肉体的苦痛を金額に換算したものでは?
ホテルと新郎新婦が協議して決まった額なんだから納得してくださいだなんてふざけてますよね!
あれだけ電話で『被害者一人一人に誠心誠意対応させて頂きます』と言ってたのに、それからの対応は、事務的で一方的。
ほんとに頭に来て書き込みさせて頂きました。
ホテル相手に徹底抗戦するつもりですが、裁判、法律に関しては素人でどうしていいかわからず…。
よろしくお願いします。
68:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 01:23:09 +GcIsRQX0
で、いくら欲しいの?
69:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 03:36:23 3a65SmN20
>>67
>そもそも慰謝料は被害者が受けた精神的、肉体的苦痛を金額に換算したものでは?
>ホテルと新郎新婦が協議して決まった額なんだから納得してくださいだなんてふざけてますよね!
もしあなたや被害者達が、損害賠償についての交渉を新郎新婦に委任していれば、
新郎新婦が代表者として決めたことに従う必要があります。
しかし、少なくともあなたが新郎新婦に交渉を委任した覚えがなければ、
損害賠償の交渉はあなたがホテル側と直接できます。
食中毒の慰謝料の金額は、交通事故の慰謝料の基準に準じて算定するようです。
入院か通院か、症状の程度、治療日数、後遺症のある無しで金額が変わって来ます。
医師の診断書を書いてもらっておいて下さい。
法定では、食中毒であなたがどれほど苦しんだのかを裁判官に対してリアルに語って下さい。
(実際には事前に陳述書を提出しておきます)
ホテル側は責任を認めているわけだから、あとは金額の交渉をするだけです。
他に分からないことがあれば、また質問して下さい。
70:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 03:39:09 3a65SmN20
訂正
法定では → 法廷では
71:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 10:27:41 q317t+DU0
プロ被害者誕生
72:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 12:17:04 SgScqQGA0
少額訴訟を起こしたのですが、最初裁判所が提示した裁判日にOKしたのですが、休みが取れなくなり
もしその日に行けないような場合どうなってしまうのですか
裁判所から通知を受け取っていますし、恐らく被告側も受け取っていると思われます
73:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 12:22:58 i7/PyGtc0
簡裁って少額訴訟の期日を指定するのに原告の了承を取るもんなの?
74:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 13:37:21 3a65SmN20
>>72
簡裁の担当書記官に、「期日変更申請書」を提出して下さい。FAXでの提出も可能です。
URLリンク(www.courts.go.jp)
>>73
原告の了承と言うより、原告が書記官と相談して、原告の都合の良い日を指定できます。
ただし、担当裁判官が開廷する曜日が、例えば火・金のみ、とか決まっているので、
その曜日に合わせる必要はあります。
75:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 17:28:22 D4A83hC+0
>>67さんに便乗して質問させてください
静岡県在住のものです。
昨年12月中旬、近所の寿司屋で食中毒になりました。その寿司屋はその後数日間の営業停止になり、
67さんと同じようにすぐに店主からの謝罪の電話がありました。
しかしその後の対応と言えば、私の症状が軽かったこともあり、通院費1050円だけで慰謝料もなく、
かなり適当な対応をされました。
電話で問い合わせても、店主に反省の色はなく、治療費も払ったしもう終わったことです、というよう
な対応をされます。
あまりのいい加減さに自分でもいろいろと調べた結果、少額訴訟も考えております。
慰謝料の金額に関しては交通事故と同程度だということまではわかったのですが、
具体的な算定方法などがわからずにこまっています。
症状としては寿司屋で食事をした翌日、朝7時から激しい嘔吐と、1時間ごとくらいに腹痛とともに
水溶性の下痢、頭痛、食欲不振により1日中家で寝ていました。
翌日は嘔吐、下痢は改善したのですが、下腹部の張りと頭痛はのこったまま、出勤しました。
職場は肉体労働なのですが、力が入らず、同僚や上司に手伝ってもらうことばかりでほとんど
仕事になりませんでした。
私の事を看病してくれていた祖母にも二次感染し、祖母は嘔吐、下痢で2日間寝込んでいました。
祖母の通院費2500円も治療費としていただきました。
回答よろしくお願いします。
76:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 18:09:50 gAG00Wj+0
>74
ありがとうございます。
一度相談してみます
77:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 18:24:21 zk4zji2u0
少額訴訟を起こして訴状が届いた次点で仮に相手が金を支払うので訴訟を取り下げて欲しいと行ってきた場合、
訴訟にかかった費用、切手代等は相手に請求できるのですか
それとも訴訟費用も請求したいときはその場で示談に応じないで裁判所に行った方が良いのですか
もし恐喝などと言われたら困りますし、かといって7000円程度かかった訴訟費用を諦めるのも勿体ないです
78:67です
09/02/02 19:58:48 svGO7JIJO
>>69さん
レスありがとうございます。
慰謝料についてですが、ホテル側から解答がありました。
『治療費や休業保障はきちんと致します。しかし、慰謝料に関しては私どもは○○夫妻より委託され、披露宴をし、
その披露宴で食中毒が発生したわけですので、慰謝料は○○夫妻との話し合いで決め、その内容を被害者の方には納得していただくしかない』と言ってきました。
要するにその辺のラーメン屋や日本料理屋で食中毒になった場合と、今回のように○○夫妻に招待され、参加した披露宴での食中毒では全く意味合いが違い、
前者ならお店と被害者が直接交渉出来ますが、後者の場合は○○夫妻が間に入るため、ホテルと被害者は直接交渉出来ないそうです。
ホテル側にはきちんと弁護士もついており、『今回の件が明るみに出ても恥ずかしくないような誠心誠意ある対応をさせて頂いております』『なにか不明な点があればご自身でもお調べになればわかると思います』
とまで言われました。
これからごちゃごちゃともめるより、1万円をもらって穏便に解決したほうがいいのでしょうか…?
79:340
09/02/02 20:56:06 uGED9ejR0
>>77
そりゃ掛かった実費分も払わせて構わない
示談書に明細書けばいい
>>78
治療費、休業補償、見舞金という名の慰謝料1万円で
対応の早さとか見てもじゅうぶん納得できると思うけどな
社会的にみても妥当な金額と対処だろ
どれだけ金欲しいのかいってみ?
80:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 21:31:15 3+RoeZR70
dd
81:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 21:32:39 9AWsL5EO0
>>67って女だろw
相手方の対応が事務的とかいってるが普通はそのほうが解決は早いのに何が目的なんだ
金(笑)と土下座(笑)か?
82:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 21:44:16 3+RoeZR70
暴行事件の被害者・加害者となり(相互に暴行)、数ヵ月後に略式起訴されます。
私は相手を突き飛ばしただけで相手に怪我はなく、暴行罪。
相手は私に全治2週間の怪我(打撲、捻挫)を負わせたため傷害罪となります。
<お聞きしたいこと>
・刑事の罰金は、双方いかほどに成ると予想されますか?
・民事で訴訟を起こしたいのですが
上記のような場合、請求できる慰謝料はいかほどが妥当なのですか?
・2週間通院予定で約5万円の出費を予定していますが、これは請求可でしょうか?
・通院に掛かる交通費(タクシー代*2週間) 約1万円は請求可でしょうか?
・裁判に掛かる交通費、電話代などの経費は請求可でしょうか?
・当日の仕事を休んだ分の日当は請求可でしょうか?
無知杉ですみませんが教えてください。
83:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 21:57:27 yV7ozKHB0
>刑事の罰金は、双方いかほどに成ると予想されますか?
裁判官の裁量次第
>民事で訴訟を起こしたいのですが
おまえの非が原因かも知れんのに訴訟とな
>2週間通院予定で約5万円の出費を予定していますが、これは請求可でしょうか?
ケンカ両成敗で医療費請求とな?それと何で5万もかかるんだよw
>通院に掛かる交通費(タクシー代*2週間) 約1万円は請求可でしょうか?
電車バス使え
>裁判に掛かる交通費、電話代などの経費は請求可でしょうか?
民事は基本敗訴したほうが負担。交通費だのなんだのは確定処分の申立する
>当日の仕事を休んだ分の日当は請求可でしょうか?
先にも言ったがおまえ原因の何割か持ってるだろうからその割合でならいいんじゃねw
犯罪者が犯罪者を民事提訴とかどんだけだよ
84:82
09/02/02 22:27:48 3+RoeZR70
>刑事の罰金は、双方いかほどに成ると予想されますか?
裁判官の裁量次第
今までの例などで予想できる人居ませんかね?
>民事で訴訟を起こしたいのですが
おまえの非が原因かも知れんのに訴訟とな
相手の非を明確にするための訴訟だよ。
俺が突き飛ばしたのは相手の暴力回避のため、止むを得なかったから。
>2週間通院予定で約5万円の出費を予定していますが、これは請求可でしょうか?
ケンカ両成敗で医療費請求とな?それと何で5万もかかるんだよw
喧嘩両成敗なんてありませんよ。何処の国の話ですか?
初回の治療、レントゲン、診断書で2.5万。
2000円のリハビリ*12日間で2.4万。
>通院に掛かる交通費(タクシー代*2週間) 約1万円は請求可でしょうか?
電車バス使え
遠いし足が痛いので断りますw
>裁判に掛かる交通費、電話代などの経費は請求可でしょうか?
民事は基本敗訴したほうが負担。交通費だのなんだのは確定処分の申立する
なるほど。
>当日の仕事を休んだ分の日当は請求可でしょうか?
先にも言ったがおまえ原因の何割か持ってるだろうからその割合でならいいんじゃねw
わけわかんねー事ほざいてんじゃねーよW
まともに答えられないなら無理して書かなくてていいよW
>犯罪者が犯罪者を民事提訴とかどんだけだよ
どんだけでもねーよ。よく有るだろうがW
え~乱文すみません。わかる人教えてください。
85:340
09/02/02 23:24:19 uGED9ejR0
争点がわからないうえに双方加害者で自分のほうが怪我負ったから
金取ろうってことか?
自分も起訴されたってことは非があるからだろう
常識的に考えてさ
自分は暴行罪、相手は傷害罪だから自分が被害者だとか考えてるようだけど
何で自分が暴行罪で起訴されたかもう一度考えろよ
相手からの暴力から身を守るために取った行為が暴行罪に問われるなんてねーだろ
自己防衛の範囲だ
おまえは喧嘩に負けて悔しくて強請ろうとしてるだけだろw
86:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 23:45:01 9vA+DWKu0
>>82
私は法律家ではないので、あくまでも参考意見としてお読みください。
>・刑事の罰金は、双方いかほどに成ると予想されますか?
略式起訴ですから、検察官の裁量になります。
罰金は数万円だと思われます。
詳しい状況はわかりませんが、あなたの方は不起訴(起訴猶予)になるかもしれません。
罰金刑になって、前科がついても、数年で消えます。
捜査機関のデーターベースである前歴は残ります。
>・民事で訴訟を起こしたいのですが
> 上記のような場合、請求できる慰謝料はいかほどが妥当なのですか?
あなたにも非があった場合でも、民事訴訟で損害賠償と慰謝料の請求は可能です。
事実関係がややこしくてもめそうでなければ、少額訴訟でも可能だと思います。
ただし、過失相殺によって、額が差し引かれます。
あなたに過失がどの程度の物であったのかを客観的に証明できるようにしてください。
まったく非がなかった場合の慰謝料は、このケースだと20万円~30万円程度だといわれています。
なお、慰謝料などは、交通事故のケースと同じように算出されます。
示談のやり方によっては、その方がお金が取れる場合もありますので、裁判以外の方法も視野に入れておいてください。
>・2週間通院予定で約5万円の出費を予定していますが、これは請求可でしょうか?
請求できます。
暴行や傷害での医療費は実費になる病院がほとんどでしょうから、レントゲンなどを撮ると、それくらいになりますね。
診断書はコピーを取って、警察に提出していますね?
>・通院に掛かる交通費(タクシー代*2週間) 約1万円は請求可でしょうか?
慰謝料の方に含まれてしまうと思いますが、交通費は公共の交通機関を使用した場合で算出されるでしょうね。
交通の交通機関が使えないような場所に住んでいる場合は別になると思いますが。
>・裁判に掛かる交通費、電話代などの経費は請求可でしょうか?
民事裁判の費用については、負けた方が支払います。
裁判に勝った際、訴訟費用額確定処分の申立書に、訴訟費用と経費を書いてください。
弁護士を付けたり、法律相談にかかる費用は請求できず、慰謝料の中に含めて請求する形になります。
>・当日の仕事を休んだ分の日当は請求可でしょうか?
可能です。
回答相手がどんな人だか分らない2chでいきなり相談するのは、いかがなものかと思います。
1:図書館に行き、刑事訴訟と民事訴訟などの本を探してみてください。
お近くの図書館の蔵書検索は、インターネット上で可能です。
法律家が読む専門書では無く、一般向けの実用書がたくさん出ています。
2:大きめの書店に行き、図書館で借りられなかった本を、十分立ち読みしてから購入してください。
ある程度自分で勉強しておくと、法律家に有料で相談するときに参考になります。
3:ネット上で【専門家】に相談してください。
URLリンク(www.houterasu.or.jp)
URLリンク(www.bengo4.com)
4:県や市などが行っている、無料法律相談で、弁護士に相談してください(平日でも夜間やってる所もあります)。
5:こうした事件に詳しそうな弁護士に、有料の法律相談をして、裁判に備えてください。
87:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/02 23:45:47 9vA+DWKu0
以下に、参考になりそうな文献を書きます。
いきなり購入せず、立ち読みしてから購入を決めた方が良いです。
・『イラスト六法 わかりやすい訴訟のしくみ』自由国民社
司法制度自体わけわからないよという人向け
・『逮捕・起訴対策ガイド』緑風出版
刑事事件としての、今後の流れを知りたかったら
・『刑事尋問技術』中央社会
検察庁に呼ばれた時、検察官の出方がわかるかも
・『怒りの示談必勝マニュアル』ダイヤモンド社
場合によっては、うまく示談を進めれば、民訴よりもお金がとれます
・『ケース別 損害賠償と慰謝料』日本実業出版社
ケンカの場合の損害賠償については書かれていないようですが参考にどうぞ
・『相手を訴える法律知識』自由国民社
ケンカの場合も書かれていますが、立ち読みで十分でしょう
少額訴訟で間に合いそうな場合は、少額訴訟の本を、
もめそうで、通常訴訟をする場合は、本人訴訟の本を必ず読んでおいてください。
おだいじに。
88:340
09/02/02 23:58:25 uGED9ejR0
まあでも>>82の案件で民事訴訟起こしても勝てるとは思えんがな
和解に応じる相手ならそもそもアフォな喧嘩とかしないだろう
それと全治2週間とか転んで怪我した程度だし
何かみっともないよなw
89:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 00:03:00 UkH6aX5j0
>>77
訴訟を取り下げる条件として、印紙代と切手代を支払って欲しいと言うことは、恐喝でも何でもありません。
恐喝とは、「印紙代と切手代を払わないと殺すぞ」などと脅すことです。
90:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 00:04:10 UkH6aX5j0
>>78
>慰謝料に関しては私どもは○○夫妻より委託され、披露宴をし、 その披露宴で食中毒が発生したわけですので
ホテル側はとんでもないことを言っているのですね。まるで新郎新婦に責任があるような言い方ですよね。
慰謝料の額に不満なら、新郎新婦を訴えろと言うことでしょうか?
もちろん、今回の披露宴の主催者ということで、新郎新婦にも民事上の責任はあります。
しかし、仮にこの件で刑事告訴した場合は、ホテルが加害者で、あなたが被害者であることは間違いありません。
ホテル側は被害者をうまく言いくるめようと必死なんですね。
>これからごちゃごちゃともめるより、1万円をもらって穏便に解決したほうがいいのでしょうか…?
それはあなた次第ですから何とも言えません。
例えばあなたが提訴して、あなただけが慰謝料10万円をゲットしたら、他の被害者はあなたのことを
抜け駆けだと思うかもしれませんし、新郎新婦も自分達の交渉が気に入らなかったのかと不快に思うかも知れません。
91:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 00:07:46 GD/sNCVy0
>>82
あ、すみません。
数ヵ月後に「略式起訴される」のは確定しているんですか?
「相手からも告訴されたので」数ヵ月後に「検察に呼ばれる」じゃなくて?
>>86は、
数ヵ月後に「相手からも告訴されて、検察に呼ばれる」場合で書きました。
ちなみに、正当防衛は、よほどのことじゃないと認められないとか聞きましたよ。
客観的に立証するのが難しいからだそうです。
その場にいたのが当事者同士・当事者達とその仲間達だけだったら、双方の証言もあてになりませんし・・・。
理不尽かもしれませんが、
ヤンキーに肩で『あぁ?なんだコラ!?』とか押して来られて倒されそうになっても、押し返したら暴行罪になってしまうわけです。
警察沙汰になって、相手のヤンキーがヤケになってこちらを告訴してくることだってあるわけですから。
(警察は双方に「告訴しますか」と聞きます)
なお、検察は「狭義の不起訴」はまず出さないそうです。
不起訴になっても「起訴猶予」であって、
これは、有罪か無罪かの全段階のものであると理解してください。
不起訴だから、起訴されなくて刑事裁判をやらないわけですから、有罪でも無罪でもないわけです。
↓こういうのもありますので、ご参考に。
URLリンク(www.moj.go.jp)
92:340
09/02/03 00:13:08 z+b/PVTZ0
>>82はまずどういう経緯で起訴されたかを箇条書きでもいいから書かなきゃ
誰も適切にアドバイスなんてできねーよ
エスパーじゃねーんだからよ
93:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 00:34:36 rmSwMDK30
>>86,91さん
診断書は警察に提出は求められてませんが、トラブル当日に病院に行き頂いてあります。
略式起訴される」のは確定です。今週の木曜調書のため警察に行きます。
トラブル当日は2人とも警察に連れて行かれ、相手は調書も済んでいます。
私はどうしても外せない仕事で、調書は後日となりました。
正当防衛を主張しましたが、おっしゃる通り警察では受け入れて貰えず暴行罪で起訴となります。
警察で相手に訴訟を起こす旨を伝え、名前、住所など聞きましたが相手は一切口を開かず。。
警察も教えられないとの事。刑事裁判?の確定後、検察に聞いてくれとの事でしたので
訴訟は暫く先の話になります。
非常に参考になりました。よーく勉強しておきます。
>>340
だからさ。。馬鹿は無理しなくていいよ。
94:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 00:35:52 UkH6aX5j0
>>82
>相手の非を明確にするための訴訟だよ。
>俺が突き飛ばしたのは相手の暴力回避のため、止むを得なかったから。
82さんは自分が相手を突き飛ばしたのは、相手の暴力から身を守るための正当防衛だとなぜ主張しなかったのですか?
まず、あなたが暴行罪で立件されているなら、明日にでも検察庁に行って、正当防衛を主張して下さい。
あなたにも相手を攻撃する意思が有り、たまたま相手から初めに手を出して来たので殴り返した、
というのと、あなたなには相手を攻撃する意思が無く、相手の暴力から身を守るために相手を攻撃した、
というのでは全く意味が違いますよね?
私は子供の頃、私がガキ大将から一方的にいじめられているのに、それを見た先生が、喧嘩をしていると思い込み、
私は一切相手に手を出していにもかかわらず、ガキ大将と私の双方が怒られました。
このような理不尽な扱いを受けないためにも、あなたは必ず正当防衛を主張するべきです。
今は、警察、検察、そしてここのスレの住人までもが、あなたは喧嘩をしたとしか思っていません。
民事裁判でもあなたの正当防衛が認められれば、治療費、通院の交通費、休業補償、訴訟費用、
や慰謝料なども全額相手に請求できます。
95:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 00:41:58 GD/sNCVy0
>>93
なるほど。
まだ調書を作成していなくて、今週の木曜日に警察で調書を作成するんですね。
その時に、病院の診断書も持って行って下さい。
この調書が非常に重要です。
正当防衛が認められるのは難しいと書きましたが、
96:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 00:43:31 UkH6aX5j0
>>93
94は行き違いでレスしてしまった。警察では正当防衛を主張したんですね。
実況検分はしなかったのですか?
検察や裁判でも、まだまだ正当防衛を主張するチャンスはありますよ。
97:340
09/02/03 00:47:51 z+b/PVTZ0
>>93
警察に任意同行されて双方別々に事情聞かれておまえは暴行罪
相手は傷害罪になったんだろ?
たまたまおまえが弱くて怪我したからおれのほうが被害者だって聞こえるんだよ
正当防衛も認められないしすでに起訴されてるってことはおまえは喧嘩を認めたんだろ?
こういうのを喧嘩両成敗っていうんだよ
刑事罰の違いで民事で金取ろうとか呆れるわ
98:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 01:01:03 rmSwMDK30
>>94,95,96
ありがとうございます。
木曜日に調書取るので再度正当防衛主張して見ます。
相手は傷害罪で起訴される事には同意して、調書も完了してるので難しいとは思いますが。。
実況検分して警察の人も災難だと同情してくれたのですが、、、正当防衛とは認めてもらえませんでした。
相手の暴力回避に突き飛ばすのが正当防衛にならないなら、どういったケースが該当するんですかね?
>>97
>刑事罰の違いで民事で金取ろうとか呆れるわ
だから民事があんだろw
馬鹿が無理して書き込むなっつーのww
99:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 01:07:39 rmSwMDK30
>相手の暴力回避に突き飛ばすのが正当防衛にならないなら、どういったケースが該当するんですかね?
って94さんが書いてありますね。
馬鹿なんで反芻してから、色々と臨みます。
ありがとう。
100:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 01:11:54 GD/sNCVy0
ごめんなさい。
>>95で途中で送信してしまいました。
>>91で正当防衛が認められるのは難しいと書きましたが、
それは、すでにケンカであったと警察に調書を取られてしまっていた場合です。
警察は双方が怪我をした暴行事件の場合、ケンカとして処理したがります。
前近代的だと思われるかも知れませんが「喧嘩両成敗」なわけです。
警察での調書作成時に、がんばって正当防衛を主張してください。
決して感情的に主張するのではなく、客観的に『なるほど、それならばやむを得なかったのかも』と受け止めてもらえるように、
しっかりと説明してください。
双方が暴行をしている時の状況の説明は大事です。
また、事件が起こる前の状況の説明も重要です。
客観的に正当防衛が証明できる材料があるならば、必ず用意しておきます。
例え、正当防衛が認められなくても、起訴猶予に持って行ける可能性があります。
木曜日は、被害者としての調書と加害者としての調書の両方を取られると思います。
写真と指紋も取られるはずですので、スーツで行った方がいいでしょう。
ハンコ(シャチハタ不可)と身分証明書(免許証)などを持って行って下さい。
時間は、半日かかるでしょうね。
また、今からでも、弁護士に相談をしておいて、アドバイスを受けておいてください。
とにかく、木曜日の警察での調書作成するときが、1番目の勝負になります。
供述内容は、事前にしっかり作っておいてください。
そして、その通りに供述します。
さらに、供述が終わったら、必ずメモしておいてください。
略式起訴が確定とおっしゃっていますが、警察で調書を取った後、検察でも調書を取ります。
それから、起訴するか起訴しないか・略式起訴で罰金刑とするならばいくらにするかを検察官が決めます。
検察庁での調書をとる時が、2番目の勝負です。
この時もハンコと身分証を持って行き、スーツ姿で行った方がいいでしょう。
なお、不起訴だった場合(狭義の不起訴でも起訴猶予でも)検察から連絡してくれませんので、
1ヶ月後辺りにこちらから電話して聞くことになります。
相手側の処分については、検察庁から通知が来るはずです。
>>91でのURLを参考にして、相手の調書とかを閲覧したりコピーしたりして、民事訴訟に備えます。
弁護士が無料の法律相談で答えてくれる範囲はあくまでも一般的な部分だけです。
各勝負所の前には、有料の法律相談をした方がいいです。
有料の法律相談を予約する前に、電話で状況を分かりやすく伝えておいてください。
時間がないなら、せめて「法テラス」で相談してください。
101:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 01:13:21 UkH6aX5j0
>>93
すみませんが、内容をもう一度整理させて下さい。
>略式起訴される」のは確定です。今週の木曜調書のため警察に行きます。
>私はどうしても外せない仕事で、調書は後日となりました。
>正当防衛を主張しましたが、おっしゃる通り警察では受け入れて貰えず暴行罪で起訴となります。
まだ警察での調書も作成していない段階で、どうして起訴が確定したと言えるのですか?
もし本当に起訴されるなら、
警察で暴行罪で立件 → 実況見分 → 検察庁へ送致 → 検事による事情聴取
の段階を経て、検事が起訴相当と判断してようやく起訴です。
また、実況見分で、相手とどのような形で組み合ったのかを再現させられますし、
それでも略式起訴されてしまったら、正式裁判の請求をして、裁判官に正当防衛を主張できます。
つまり、あなたの刑が確定するまでに、これだけ正当防衛を主張するチャンスはあるのです。
>警察で相手に訴訟を起こす旨を伝え、名前、住所など聞きましたが相手は一切口を開かず。。
>警察も教えられないとの事。刑事裁判?の確定後、検察に聞いてくれとの事でしたので
ひょっとしてあなたは相手のことを知らないのですか?
知らない相手からいきなり暴力を振られたのに、喧嘩扱いにされたらたまったものではありませんね。
あなたは諦めずに正当防衛を強く主張するべきです。
102:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 01:36:32 GD/sNCVy0
>>100の補足です。
>すでにケンカであったと警察に調書を取られてしまっていた場合です。
これは、あなたが、そう供述してしまった場合です。
つまり「自白」と取られます。
客観的に第三者が判断できる材料がない場合、自白が重要視されます。
警察もプロですから、『自分も悪かった』と自白するように、
怒ったり、なだめたり、すかしたり、上手に誘導してきます。
なぜなら、警察にとっては、あなたは傷害の被害者であるだけでなく、暴行の被疑者でもあるわけですから。
被疑者には容赦してくれません。
痴漢冤罪事件を扱った映画の『それでもボクはやってない』で、
「裁判で裁かれるのは悪い人だけだと思ってた・・・」というセリフがありますが、それに近い気持ちを実感するでしょうね。
民事裁判と刑事裁判は別物なのですが、
民事裁判でも警察で取られる調書は証拠として使われます。
調書の作成の時は、
感情的になってもいけませんし、
あきらめてもいけません。
譲れない部分を、譲ってしまったら負けます。
がんばってください。
103:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 01:51:06 UkH6aX5j0
>>100>>102
>警察での調書作成時に、がんばって正当防衛を主張してください。
>写真と指紋も取られるはずですので、スーツで行った方がいいでしょう。
>また、今からでも、弁護士に相談をしておいて、アドバイスを受けておいてください。
すでに実況見分が終わっているのだから、証書作成時に口頭で説明しても、
警察での正当防衛は認められないでしょう。
今さら弁護士と相談したり、スーツで行く必要はないと思いますが。
今回はおそらく起訴猶予になると思いますよ。あまり周りが騒ぎすぎるのもどうかと思いますが。
そもそもここは民事裁判のスレなので、この方の損害賠償請求についてアドバイスして行きましょう。
>民事裁判でも警察で取られる調書は証拠として使われます。
はあ?
104:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 03:19:56 UkH6aX5j0
>>98
>相手の暴力回避に突き飛ばすのが正当防衛にならないなら、どういったケースが該当するんですかね?
そもそもあなたの日本語の表現の仕方に問題があると思います。
あなたはなぜ「突き飛ばす」と言うのですか?正当防衛を主張するなら、「手で振り払った」と言って下さい。
知らない人にいきなりナイフで襲われて、手で振り払ったナイフが相手に当たって、出血多量で相手が死んでも、
それは正当防衛になります。
しかし、あなたが逆切れして相手を殴ったら、その行為自体は暴行罪になり、正当防衛にはなりません。
つまり、警察はあなたが逆切れして相手に対して暴力を振るったと思っているのです。
「突き飛ばす」という言い方では、あなたが逆切れして相手を突き飛ばしたように聞こえます。
もし調書に「突き飛ばした」と書かれたら、後から正当防衛を主張するのは難しくなります。
くれぐれも注意して下さい。
105:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 04:12:03 UkH6aX5j0
他の話題に埋もれてしまったので再レス。
>>78
>慰謝料に関しては私どもは○○夫妻より委託され、披露宴をし、 その披露宴で食中毒が発生したわけですので
ホテル側はとんでもないことを言っているのですね。まるで新郎新婦に責任があるような言い方ですよね。
慰謝料の額に不満なら、新郎新婦を訴えろと言うことでしょうか?
もちろん、今回の披露宴の主催者ということで、新郎新婦にも民事上の責任はあります。
しかし、仮にこの件で刑事告訴した場合は、ホテルが加害者で、あなたが被害者であることは間違いありません。
ホテル側は被害者をうまく言いくるめようと必死なんですね。
>これからごちゃごちゃともめるより、1万円をもらって穏便に解決したほうがいいのでしょうか…?
それはあなた次第ですから何とも言えません。
例えばあなたが提訴して、あなただけが慰謝料10万円をゲットしたら、他の被害者はあなたのことを
抜け駆けだと思うかもしれませんし、新郎新婦も自分達の交渉が気に入らなかったのかと不快に思うかも知れません。
106:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 04:19:35 UkH6aX5j0
すっかり埋もれてしまった
>>75
慰謝料の金額に関しては交通事故と同程度だということまではわかったのですが、
具体的な算定方法などがわからずにこまっています。
小額訴訟で提訴した場合、実際には裁判官から和解を勧告されるので、
とりあえず小額訴訟の限度最大の60万円で提訴しておけばOKです。
107:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 05:26:33 DjOOnh7pO
ところで、裁判で重要なのは法律知識ではなくて、作文能力や演技力なんだよね。
弁護士は演出家で裁判官は演技の審査員のようなもの。
弁護士は被告人に泣くように指示したり、感動的な作文を書いたりするのが仕事。
弁護士を依頼しなくても、演技力や作文能力に長けている人は裁判に勝てる。
逆に、どんなに法律に詳しくても、演技力や文才のない人は勝てない。
108:340
09/02/03 11:35:32 z+b/PVTZ0
もうさ>>82は喧嘩の被疑者(あえて被害者は外しとく)となり
書類送検され起訴され略式命令がでるんだろ
それとも書類送検されるのかわからんが
話しの流れからすると実況見分と調書も取り終わってサインしてんだろ
今更正当防衛主張しても手遅れ
50万以下の罰金払っておしまい
で、民事なんだがこれは医療費か慰謝料請求訴訟事件を提訴するわけだが
相手の住所氏名わからんと訴状が送れないんでちゃんと調べておけ
それから5W1Hで訴状書くわけだがどういう経緯で喧嘩になったか
全く書いてないんだよね
だからこれに関してはアドバイスもなにも出来ない
>>107の言うとおり理路整然としていかに相手に過失があったかを
作文して立証しなきゃなんない
おれに対して直ぐファビョるようじゃ民事で勝てんよw
109:72
09/02/03 18:15:31 QZykOhZA0
簡裁に電話して聞いてみました
いったんこちら側が裁判日に同意しているので仕事が理由では裁判期日の変更は不可能とことでした
幸いなことに仕事の都合を付けることが出来たので、何とかなりましたが話が大きく広がりました
110:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 22:56:59 H4rbLnsZ0
>>103
実況見分だけで全部は決まらないよ
供述調書の方もすんごく大事
目撃者とかがいなければ、自供した内容が重視されちゃうでしょ
供述調書は、民事訴訟の時に重要な証拠となる場合があるよ
民事で裁判やる時に開示請求するもん
(公判記録の閲覧とコピーってやつ)
また、>>82は暴行の加害者でもあるわけだから、相手側から民事訴訟を起こされる可能性だってゼロじゃない
(まーまず無いだろうけど、嫌がらせでやるような電波もいるかもしんないしな)
罰金刑くらって、相手側から開示請求されたらまずいっしょ
(不起訴だったら、制度上は開示請求できる事になってるけど、実際に開示してもらうのはまず無理)
服装だって気をつかった方がいい
>>82が普段どんな格好してるのか知らないけど、暴行するような人じゃないって事を示した方がベター
それから、写真が警察に記録されるわけだから、これからの長い人生でまた何か事件に巻き込まれた時、前歴として参照される
チンピラみたいな格好の写真だったら、警察もなんて思うだろうねぇ
心証って重要
法曹界の人間が人を見かけだけで判断しないって事が本当かどうか、自分の人生かけてネタ提供してくれるってのなら別だけどねw
まぁ>>82は、警察で供述調書取られる前に刑事事件に強い弁護士にいろいろ相談してみることだね
5000円なら後学の為の授業料と思いなよ
111:340
09/02/03 23:10:33 z+b/PVTZ0
だから刑事の話はもういいって
どうせチンピラまがいの喧嘩だろうからなw
で、民事で>>82が医療費5万だのタクシー代だの
全治二週間で医療費5万はまずないわなw
全治二週間程度の怪我でタクシー使わなきゃならないほど重傷じゃないわな
休業補償は自分も加害者(自供してる)であるのにそれを補償しろとか
これを少額訴訟でやる気なのが頭の悪さを露呈してる
まず暴行傷害事件に至った経緯を箇条書きでもいいから書けよとw
112:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/03 23:59:46 UkH6aX5j0
>>110
>実況見分だけで全部は決まらないよ
>供述調書の方もすんごく大事
お前過去ログよく読んでからレスしろ。82さんは98で、
「実況検分して警察の人も災難だと同情してくれたのですが、、、正当防衛とは認めてもらえませんでした。」
と書いてるだろ?だから調書作成時に改めて正当防衛を主張しても、覆る可能性は低いと言っているんだよ。
>供述調書は、民事訴訟の時に重要な証拠となる場合があるよ
>不起訴だったら、制度上は開示請求できる事になってるけど、実際に開示してもらうのはまず無理
82さんの場合はまず起訴猶予になるだろうし、仮に起訴されて、さらに相手が民事提訴して来たとしても、
相手が先に手を出しているのだから、裁判では相手の請求が認められないか、認められたとしても微々たる金額。
そんなこと全く恐れる必要はない。
>服装だって気をつかった方がいい
>暴行するような人じゃないって事を示した方がベター
俺はスーツで行く必要は無いとは言ったけど、非常識な格好で行ってもよいという意味で言ったのではない。
事件のあった日にすでに警察署に行っているんだし、その時と同じ格好で十分だろ?
>警察で供述調書取られる前に刑事事件に強い弁護士にいろいろ相談してみることだね
>5000円なら後学の為の授業料と思いなよ
調書を取るのは明後日(木曜日)なんだよ?相談するとしたら明日しかないだろ。
でも、評判のある弁護士だったら、法律相談を受けるにも、前もって予約しておかなければならない。
飛び込みで来た人にもすぐに対応してくれるような弁護士は、あてにならない場合が多い。
医者に名医とヤブ医者がいるように、弁護士だってピンキリだからね。
そもそも、自分でまともなアドバイスができない奴に限って、すぐ弁護士と相談しろとか言うんだよね。
君のような人の揚げ足を取るだけの書き込みなんかいらないから。
113:340
09/02/04 00:10:04 Qw+r7SD40
>>82は略式起訴といってるが
もう送検されてて起訴され略式命令で50万以下の罰金刑ってことじゃねーの?
その辺の情報も出さないし何ともいえんな
114:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/04 00:26:56 IX4c7+6a0
>>113
82さんは立件と起訴を混同しているんだと思うよ。
明後日にやっと警察で調書取るんだし、
まだ検察庁へ送致(いわゆる書類送検)されていないんだから、
略式起訴が確定するはずがない。
115:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/04 01:00:48 IX4c7+6a0
そろそろ刑事事件の話題は終わりにして、民事裁判の話をしましょう。
116:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/04 03:13:04 IX4c7+6a0
>>111
>全治二週間で医療費5万はまずないわなw
84に明細が書かれている。
初回の治療、レントゲン、診断書で2.5万。
2000円のリハビリ*12日間で2.4万。
費用を加害者の請求する場合、健康保険は適用されない。
だからこの金額は妥当。
・・・とか言って、また刑事事件を蒸し返しているの俺かw
117:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/04 05:04:18 Pbzce/lEO
次の質問をどうぞ
118:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/04 09:15:43 u4IjPaQ00
刑事訴訟法
第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。
第241条 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
2 検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。
119:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/04 11:39:25 Pbzce/lEO
だから刑事事件の話はもういいって。
120:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/05 02:34:16 b4Alac8A0
急に書き込み減ったな。
ところで、小額訴訟を含む本人訴訟をやろうと考えている人は、
前もってここのスレで相談しておいた方がいいよ。
絶対自分の方が正しい、正義は勝つ、と考えている人も多いだろうけど、
裁判官はお坊さんや神父様ではないんだから、正しい方が勝つとは限らないよ。
121:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/05 14:02:38 VOokkixj0
>>112
お前、妙に絡んでるなぁw
こんな奴が居着いているスレで相談しても、ロクなアドバイス(笑)が貰えないんじゃね?w
122:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/05 17:18:49 b4Alac8A0
>>121
ロクなアドバイスかどうかは質問者本人が判断すること。
お前負け惜しみで捨てぜリフ吐いてんじゃねえよw
123:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/05 19:47:36 I99yKgsZ0
新たに相談する人に念のため言っとくけど、ここにはプロの法律家なんていない。
プロは法律知識で食ってるんだから、わざわざ2ちゃんねるで法律相談なんて受けない。
素人が善意で自分の時の経験と照らし合わせて、相談者に自分の時はこうやったよって答えている。
もちろん、そういう人の経験談は参考になる。
でも、プロっぽくホウリツチシキをアドバイスとして書き込んでくる人には要注意だ。
そういう者の中には自分の言う事にちょっとでも異論挟む奴がいると、急に全力で叩きだしたり粘着し出すキチガイもいる。
他人にアドバイスする事が快感なんだか、自分の存在を示す手段なんだか知らんけどさ。
確実に確定するような書き方をするのが特徴だ。
相談する人は、その辺に気をつける事だね。
法律かじってるだけの精神病患者の言う事に人生かける気なんてしないだろ?
自分から悩みやトラブルの種をさらに増やすだけなんだから。
まぁ、このスレに書き込まれてる数々の危ないレスを読まないで、
自分の相談に対するレスだけしか見ない人は、どうしょうもない。
キチガイに噛みつかれるのがオチだから、周りは直接助けられないからな。
124:340
09/02/05 21:01:54 We/WIswH0
と、精神疾患がある基地外が言っております
125:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/05 21:50:20 b4Alac8A0
>>123
>新たに相談する人に念のため言っとくけど、ここにはプロの法律家なんていない。
>素人が善意で自分の時の経験と照らし合わせて、相談者に自分の時はこうやったよって答えている。
司法試験や司法書士の試験を目指している人にアドバイスしているんじゃないんだから、
どうしてプロ並みの法律知識が必要なのさ?
そもそも小額訴訟でやるような裁判に、どんな法律知識が必要なの?
高度な法律知識を駆使するような裁判は、普通簡裁じゃやらないだろ?
借りた金を返せとか、暴行を受けたから慰謝料をよこせ、と言う裁判に、
どのような法律知識が必要なの?
裁判で一番重要なのは、証拠と、自分の主張を論理的に述べられる思考力だよ。
裁判で法律知識が重要だと思っている奴は、裁判やったここないだろw
少なくとも、弁護士は、他人の裁判の代理人はやったことはあるけど、
弁護士自身が簡裁で本人訴訟をやったことはないだろ?
だから、本人訴訟経験者の意見は、プロの法律家の意見より参考になるはず。
親切にアドバイスする気のない奴に限って、他人の書き込みにイチャモン付けるんだよね。
こういうバカはスルーしましょう。
126:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/05 23:36:18 b4Alac8A0
そもそもテレビの法律相談番組が、裁判に対する間違った知識を一般人に植え付けているんだよね。
たとえば、セクハラを受けた女子社員が上司を訴えて勝てるか?というようなテーマの場合、
番組ではただ単純に勝つか負けるかの回答しかしない。
しかし実際には、勝つか負けるかはケースバイケースで、セクハラの事実を上司が否認し、
同僚も見て見ぬ振りをしている(証拠がない)ような場合は勝てないし、同僚も協力してくれて、
セクハラ上司の悪行を法廷で証言してくれるのなら勝てるだろう。
また、内容証明を送ったら上司がびっくりして、示談での解決を申し出て来る場合もある。
そもそも判決を下すのは裁判官なのに、弁護士がジャッジするというのも変なは話。
もう一度繰り返すが、一般人が簡裁でやるような裁判は、法律知識は不要。
上のようなケースで裁判に勝つ方法は、法律の勉強をしたり、優秀な弁護士を雇うことではない。
上司の悪行を法廷で生々しく語ってくれる、頼りになる同僚を探すこと!
127:340
09/02/06 00:50:35 jzEckC2y0
民事での本人訴訟で損害賠償や慰謝料でと一度全部自分で調べて
訴訟起こしてみてわかったことは
刑事事件のような明確な物証での吟味じゃなくて双方の主張を
裁判官という公正公平な司直により事の責任を決めてもらう
それはすなわち国がおまえが悪いおまえが正しい
でもちょっと話し合いで解決してみてはどうよ?
とお互い譲歩することによって円満解決を勧めるんだが
主に被告は感情が先走り突っぱねる傾向にあるので和解に応じず
判決も無視しがち
ここ2ちゃんの西村管理人みたく死刑にならないんじゃ払わねーよとか
間違ったこと鵜呑みにして逆ギレするやつが多いと思う
まあ西村は当事者とはちょっと違ったもの何で割愛するけど
本人対本人の紛争で負けたけど罰則無いから払わないというやつは
義務を無視してるから情け容赦なく強制執行に移るべき
動産執行はおすすめ出来ないから第三債務者すなわち銀行や郵便貯金へ
強制執行申立をして満額まで回収し続ける
相手が規模の大きな法人だとかなり優秀な弁護士立ててくるから
その場合はこっちも弁護士で対向するしか手はない
その辺は臨機応変にさ
でも弁護士立ててくる法人とかは勝てる確証が無いから立てるわけで
その弁護士が所属している会社を調べると相手方の必死さがわかる
個人事務所の弁護士とかだと着手金の少なさで見放されるケースも少なくない
で、民事裁判の法廷で弁論とか終わったあとオフレコで裁判官が
色々アドバイスしてくれたりするんだよなw
法廷中では素っ気なくてもオフレコのときにこうしたらどうかとか
引き際とか結構教えてくれたりするもんなんだよ民事裁判だと
弁護士は終わると速攻帰っちゃうけどな
民事での裁判官は法律知識あまりない原告に結構親切だよ
128:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/06 11:37:17 j4i/74SAO
次の質問どうぞ
129:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/07 00:24:27 lMEyVjNmO
質問させてください
明らかに自分の家と関係ないと思っていた水道が自分の家の水道メーターで上がっていました
しかも大家が料金上がるとしっているにも関わらず仕事で水を当たり前かのように使っていました(大家は建築業)
こんなアパートからさっさと引っ越したいのですが
大家から引っ越し代と次の住まいの敷金礼金等請求できるのでしょうか?
130:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/07 01:49:24 /L9jCEX20
>>129
大家さんには水道代の件で話はしたのでしょうか?
大家さんはそのことを知っていて、水道代を節約するためにわざとやっているのでしょうか?
それとも、水道メーターの取り付けミスで、大家さんはそのことを知らないだけなのでしょうか?
もし大家さんが知っていて、わざとやっていたとすれば、それは犯罪ですよ。
まずは事実関係をよく確かめて下さい。
もし単なる取り付けミスなら、大家さんはあなたにお詫びして、今まであなたに払わせていた水道代を
返してくれるかもしれません。
しかし、大家さんが本当にあなたを騙していたのなら、警察に相談するべきです。
警察に相談せずに、大家さんを相手に費用の請求をする民事裁判を起こすこともできますが、
民事裁判では証拠は原告(あなた)が用意しなくてはなりません。
しかし、あなたが払っている水道代の一部が大家さんが使っている水だと言うことを証明するのは
かなり大変だと思います。
いずれにせよ、事実関係をよく確かめることです。あなたの思い込みや被害妄想だけで行動するべきではありません。
131:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/07 06:30:35 kNa4OfmgO
他人の電気を勝手に使っていた奴が窃盗罪で逮捕されたことがあるけど、
他人の水道水を勝手に使うのも窃盗罪だわな。迷わず警察に告訴するべき。
なお、警察には必ず「告訴します」と言うこと。
被害届け=告訴だと勘違いしている人が多いけど、意味が違うので注意。
132:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/07 08:21:35 lMEyVjNmO
129 ですけどアパート建てたのが大家が経営してる建設会社です
しかも水道だけではなく違法建築で同じアパートに住む住人も大家を訴えようとしてます
つい最近も違法建築を指摘され改善工事してる最中家の窓ガラス割られ
すぐ対応するかと思えば昼飯食べてるからちょっと時間がかかるとか言われ人としての常識が存在しません
133:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/07 12:37:59 kNa4OfmgO
そのようなひどい状況なら、一刻も早く引っ越しをしたいでしょうね。
改善工事をやっているということは、大家は違法建築を認めているということでしょうから、
それを理由に賃貸契約の解除と損害賠償の請求をする民事裁判を提訴すればいいでしょう。
勝手に使われた水道の代金も、それと一緒に請求しておきましょう。
また、民事と平行して、警察にも相談しておきましょう。
分からないことがあればまた質問して下さい。
134:340
09/02/07 12:47:35 yl1dquOG0
警察に告訴はもちろんだが仲介した不動産屋へ賃貸契約の無効を訴えて
別の住居斡旋して貰った方がいいんじゃね
違法建築はそれしか書いてないから何も言えないが
水道を横取りしてるのは窃盗だからな
しかし大家が店子にそこまでするとは思えんけど
135:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/08 21:59:52 SYDj3keZ0
自称法律家のあどばいすは参考になりましたか?
□ たいへん参考になった
□ やや参考になった
□ どちらとも言えない
□ あまり参考にならなかった
? まったく参考にならなかった
136:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/08 22:51:48 zcwaGpOW0
>>135
俺は本人訴訟経験者とは言ったけど、法律家だと言ったことはひとこともないぞ?
そろそろ裁判に法律家が必須だという発想はやめたら?
権利の確認を求めるような裁判などは、高度な法律知識を要するので、
本人訴訟でやるのは難しい。
しかし、簡裁はもともと本人訴訟でやれるように、相談コーナーもあるし、
書記官や裁判官もそのつもりで対応してくれる。
本人訴訟経験者がこれから簡裁で本人訴訟をやろうとしている人にアドバイスすることが
そんなに気に入らないことか?
例えば海外旅行板で、「今度初めて韓国に旅行に行くんですが、持って行った方がいい物や、
気を付けることを教えて下さい。」という質問をして来た人に、
韓国に何回か行ったことがある一般人の回答は十分に役に立つだろ?
それを君は、「自称ツアコンのアドバイスは役に立ちましたか?」とか言って茶化すのか?
裁判に法律家が必須だという発想は、今から30年くらい前に「海外旅行にツアコンは必須」
と思われていたのと同じようなもの。
当時は一般人が個人で海外に行くのは絶対に無理と思われていた。
今ではツアコン付きの旅行で行く人の方が少数派。
裁判もこれと同じで、後何十年かすれば、本人訴訟が当たり前の時代が来ると思う。
そんな時代になったら、弁護士を雇って裁判をする奴は、よほどの弱虫か、
頭の悪い奴としか思われないだろう。
137:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/08 23:30:44 f7jP6zOm0
まあまあ、落ち着けよ。
138:340
09/02/08 23:44:00 cwrIo/pQ0
民事で簡裁とかで法人相手にするとき
相手がどれくらいの規模の弁護士事務所の弁護士つけてくるかで
ヤバイかもって本気度がわかる
ああそれとさ
先々週に訴状提出したけどまだ事件番号の連絡ないけど
慰謝料請求訴訟は受付に時間掛かるの?
139:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/09 00:02:22 BTe3arzw0
>>138
ん?事件番号は受付で訴状が受理された時に、
担当部署(民事○部とか)と事件番号を書いた受付票を渡されると思うが?
場所によって違うのかな?
期日も決めなくてはならないし、君の方から書記官に電話した方がいいよ。
140:340
09/02/09 00:04:45 r8NSO+Wm0
>>139
おれの管轄簡裁は電話で事件番号と期日を連絡して
出頭何とか書類FAXするようになってる
簡裁によってちがうのね色々
141:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/09 03:11:11 faHlcpxh0
簡裁判事ってのは、司法試験何10回も受けながら結局合格しなかった人間
法解釈どころか利益衡量もまともにできない香具師が多々
小額訴訟ってのは、そーゆーまともな判断のできない人間に終局判決出させてしまうという恐ろしい制度
そもそも、小額訴訟の理不尽ぶりはそこらのblogで散々語り尽くされとるだろ
手間は掛かるが、上訴できる分通常訴訟の方がナンボか安全
142:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/09 05:31:45 bcCzyropO
ブログとかで愚痴っている奴は、本来小訴でやるべきではない案件を無理矢理小訴でやって、
まだ争点も明確になっていないのに結審して原告敗訴になったからだろ?
被告と揉めることが明白な案件では、小訴でやるべきではない。
それと、地裁が裁判官3人の合議体で審理されるのに対し、
簡裁は裁判官1人と司法委員だけで審理される。
つまり、簡裁は和解での解決を前提としており、厳密な判決を期待する方が間違っている。
143:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/09 20:33:56 JAlcBfcP0
∧ ∧ _
(´▽`)ノノ
またまたご冗談を(簡易版)
144:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/09 20:41:39 /aoKgyvo0
>>143
何なのお前?そんなことやっている自分が恥ずかしくない?
145:340
09/02/09 21:26:18 r8NSO+Wm0
やっと事件番号ついたよ
来月第一回口頭弁論だわ
どうでててくるかのう
あ
その前に答弁書が楽しみだわ
146:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/09 22:42:24 /aoKgyvo0
>>145
相手方から答弁書が来たら、その答弁書に対する反論を、準備書面(1)に書いて、
第1回弁論前に提出しておくといいよ。
本来は第1回弁論で被告が答弁書を陳述し、それに対する反論を次の期日までに提出するわけだが、
第1回弁論前に提出したからと言って、裁判官の心証が悪くなることはない。
また、準備書面(1)は裁判所の他に、被告(の訴訟代理人)にFAXで直送する。
こうすることで、被告に対して原告のやる気を見せ付けることができる。
被告の警備会社は、どうせ弁護士に対して安い着手金しか払っていないだろうから、
こういう弁護士は裁判が長引くのが一番困るわけ。
ましてや相手(被告から見た原告)が素人であれば、「業界の常識」が通用しないわけだから、
これほど恐ろしいものはない。
もし原告が弁護士を立てて裁判をやったら、弁護士は準備書面を第1回弁論前に提出するような
「禁じ手」は多分やってくれないだろう。
前にもアドバイスした証拠申出書や文書提出命令申立書なんかも、弁護士を立てたらできない
「禁じ手」だからね。
「こっちは素人なんだから何でもあり」の感覚で、常識外のことができるのも本人訴訟の強み。
147:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/10 08:56:42 6vMAfeE90
質問する前に、このスレを最初からざっと読んだ方が良いぞ。
ここの連中の知識が正確なものかどうか分かるからw
148:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/10 09:23:18 mA2bW+lH0
裁判所に出すのは
訴状2部
郵便切手(明細を聞く)
被告方氏名を書いた封書1枚
原告方氏名を書いた封書1枚
送達証明申請書 1部
これでおk?
149:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/10 11:51:59 h6M59m8oO
訴状2部、印紙、切手だけだよ。
送達証明というのは強制執行をする時に、
判決文が相手に届いたことを証明するもの。
150:340
09/02/10 19:24:39 HOUg1E0Z0
>>146
なるほどな
それをやることによって弁護士にメンドクセーこれと思わせて
依頼主に和解したほうがいいというように仕向けるわけねw
おまえほんとヤクザだなw
151:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/10 19:28:30 eke+dngJ0
>>150
褒めてくれてありがとうw
152:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/10 19:33:19 eke+dngJ0
>>147
>ここの連中の知識が正確なものかどうか分かるからw
何度言っても理解できないんだな。
俺は「知識」を披露しているのではなく、「経験」を披露しているのだが?
お前みたいに裁判やったことのない人間の知識なんて何の役にも立たない。
153:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/10 21:00:39 FdOH+IZG0
ガキ大将に虐められたのもよく分かる・・・w
154:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/11 15:46:42 +yC9EgoTO
質問です
少額訴訟で和解判決をへて相手方が困窮しているらしく預金口座に強制執行したいのですが、
・「延滞二回分で期限の利益を失う」
とあり相手が支払約束を破らない限り執行できずこちらは指をくわえて見るしかないのでしょうか?
・執行できる預金口座が一つ分しか分からず、相手の預金口座全てを知りたいのですが、こういう場合は探偵に依頼するしか方法はないのでしょうか?
よろしくお願いします
155:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/11 17:57:08 E2/189B/0
>>154
>相手が支払約束を破らない限り執行できずこちらは指をくわえて見るしかないのでしょうか?
あなたが相手と和解したということは、和解内容についてあなたが同意したということですよね?
だから基本的には、相手が約束を破らない限り、強制執行はできないでしょう。
たとえば相手が仕事を辞めてしまって収入源が無くなったとか、今の時点ですでに、
相手が約束を守れない可能性が非常に高ければ、
和解内容の取り消しと、一括での支払いを求める訴訟を提起すれよいと思います。
>・執行できる預金口座が一つ分しか分からず、相手の預金口座全てを知りたいのですが、こういう場合は探偵に依頼するしか方法はないのでしょうか?
財産開示手続という制度があって、相手が裁判所に呼び出されて、持っている財産について審尋するそうです。
URLリンク(www.courts.go.jp)
156:340
09/02/11 23:41:27 DM+vbF6X0
強制執行に添付する資格証明書
いわゆる銀行の第三債務者の謄本なり抄本ってさ
商業登記簿謄本だとものすごいページ数の謄本になるんだけど
地裁で聞いたら本店所在地と代表者(頭取?)の記載あればいいって事なんだけどさ
表面上普通の会社なら専務やら常務やら平取とかでわかりやすいんだけど
法務局で代表者で抄本とったら13人ほど代表取締役になってるんだけど
この場合は代表者って誰になるのよ?
会社概要の頭取が代表者でいいんだよね?
157:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/12 01:22:28 VvvUtd1D0
>>156
代表取締役だったら13人全員が裁判をする権限があるから、誰でもいいんじゃない?
大企業だったらどうせ代表取締役は一切ノータッチで、法務担当の社員が対応するんだから。
まあ、頭取の名前で取るのが無難だろうけどね。
会社法第349条(株式会社の代表)
4.代表取締役は、株式会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
158:340
09/02/12 22:56:08 X/zcJbyd0
>>157
今日、担当地裁で聞いてみた
強制執行に必要な第三債務者の資格証明書には
本店所在地と代表者(いわゆる代表取締役)がズラズラっと書かれてる抄本で
代表取締役なら誰でもいいんだってさ
おれの場合相手の第三債務者がメガバンクなんで13人も代表取締役が登記簿に載ってるんだけど
まあ言うとおり頭取でも代表取締役の誰か一人でもいいんだってさ
で
当事者目録で第三債務者に書くところは
代表者 頭取 ○○ ××
ではなくて
抄本の通り
代表者 代表取締役 ○○ ××
でおkだと
それと目録って付く書類は原本以外に5部刷ってくれと
債権差押命令申立書(強制執行の申立書)と
目録の
請求債権目録
当事者目録
預金債権目録
の目録3部の原本に捨て印あれば文句なくおkだって
それと
差押命令正本送達費用は地方裁判所によってちがうから直接聞いて
更にその切手代の内訳があるから
その細かい切手代を数種類に分けてくれれば執行は滞りなく行えるってよ
まあ全国で統一されてないほうが不思議だが一度聞いてやってみると
書類を作成していきながら実践的に身につくから後々実体験として
次ぎんとき役に立つしここでも体験としてアドバイスできるから
いい勉強になるねこれ
ちょっと知恵熱でるけどw
159:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/13 11:40:00 HVkBXTZtO
製造業の派遣労働者の不当解雇が問題になっているけど、
会社を訴える奴っていないのかな?
まあ、派遣やっている奴でそんな気力の有る奴いないよな。
160:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/14 00:39:42 CrRgvFgo0
不当解雇じゃないだろ
ただの解雇
ちゃんと1ヶ月分の給与払ってる
そもそも派遣など日雇い人夫の少し上みたいな労働者
国や行政は手厚く保護する必要なし
むしろ派遣先の企業より派遣元の雇用保険なり福利厚生のずさんさが問題
元々派遣社員は短期間で正社員より高収入だったのを
派遣会社がダンピングするからこんな事態になった
大手グッドウィルが破綻した原因もそう
それを知らないで契約する人夫が楽に仕事にありつける無能さも要因
食うためならさっさとドヤ街にでも隔離したほうがいい
治安の面でも
161:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/14 05:02:00 kvrryxjR0
>>160
>ただの解雇
ただの解雇って何だよ?1ヶ月分の給与払えば自由に解雇できるとでも思ってるのか?
>そもそも派遣など日雇い人夫の少し上みたいな労働者
お前がニートの引きこもりで、日雇い人夫よりも下の人間だってことはとっくにバレてんだよw
それともスレタイの日本語が読めないところを見ると、半島からの書き込みですかw
お前が厚生労働省のキャリア官僚だったらお前の話を聞いてやろうw
162:340
09/02/14 09:19:19 RH/9ivrk0
>>161
派遣解雇されたんですか?w
163:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/14 14:20:48 gNUD6tnFO
労働者やってる人は、労働基準法や労働契約法くらい知っておくべき。
平気で違法行為がまかり通っているのに、泣き寝入りする労働者多すぎ。
よほとマゾが多いんだな。「ご主人様、もっとぶって!」ってことか?w
164:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/14 14:38:00 68t+CrjVO
不当は法律上ではなくモラル上だろうからな
アメリカのオバマの政策は、そんな法律の穴をついた不当な高給を取る役員達を豚と罵り、製造業を搾取制度を是正し製造業をアメリカの産業にしようと力を入れてる
オバマ政策がうまくいけば、何年後かの話だろうけどそのやり方が日本に波及するのは更にもっと後
でも、不当だと思ったら訴えなければ変わらない
165:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/14 15:31:40 kvrryxjR0
法律上は解雇なんて簡単にできないようになっているのに、無知な経営者多すぎ。
労働基準法 第18条の2(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
労働契約法 第16条(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。
民法 第628条
(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
166:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/14 21:45:01 nhaOZ7XLO
質問させてください。
転職して、四国から関東へ移住したのですが、郵便の転送が上手くいっておらず
1月1日の所有者住所で発行された自動車税の納税書が最近まで届いていません
でした。
届いた頃には滞納により執行一歩手前。
納付書が手元に無いので再送付して貰いましたが、なぜか郵便局と四国内の地方
銀行とみずほ銀行のみ。
仕事場近くに、銀行の店舗は無く。郵便局も徒歩圏内にはありません。
仕事が派遣会社の正社員ですが、日給月給みたいなもんなので休んだ時間分だけ
給料が減ります。また、残業は派遣先の上司命令が無い限り出来ないので、払い
に行くだけで1~2万給料が減るのですが、納付は義務ですが納付に際して損害
を被った場合、自動車税庁舎を相手に少額訴訟で訴える事は可能でしょうか?
他県ではコンビニでの代行収納可能なのに、地元だけ無理な理由がわからない。
167:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/14 22:32:20 RH/9ivrk0
>>166
納税の義務に一身上の都合は関係ない
よって訴状すら受け付けてくれない
土日でも郵貯ATMで送金受け付けてる
昼休みに銀行ないしコンビニATMで振り込みできる
それでも我慢ならないなら精神科へ受診を勧める
168:340
09/02/14 22:33:39 CrRgvFgo0
さらに付け加えるならその派遣会社の事務員に振り込み頼んどけと
169:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/15 06:41:54 FhbuBz5q0
>>167
>よって訴状すら受け付けてくれない
あなた裁判やったことある?
訴状は記載内容に不備がなければ、裁判所は必ず受理するよ。
そして相手に送達される。
以前、小額訴訟が架空請求に利用されたことがあったけど、
でっち上げの事件であっても、記載内容に不備がなければ裁判所は受理する。
>納税の義務に一身上の都合は関係ない
納税の義務と同時に、憲法では勤労の義務が定められているのだが?
自動車税庁舎が納税者に納付の機会を与えず、それにより納税者が損害を被ったのであれば、
訴えることは十分可能だが?
170:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/15 06:42:33 FhbuBz5q0
>>166
>納付は義務ですが納付に際して損害
>を被った場合、自動車税庁舎を相手に少額訴訟で訴える事は可能でしょうか?
訴えることは可能ですが、まず、自動車税は県税になりますので、
あなたが以前住んでいた四国の県庁を訴えることになります。
また、争う内容が多くなりますので、小額訴訟では時間切れで負けてしまいます。
通常訴訟で提訴して下さい。
なお、この案件では管轄裁判所が相手方の居住地になりますので、四国の裁判所に提訴することになります。
(仮に、関東の裁判所が受理したとしても、相手方から四国への移送の申し立てがされることは必至です)
また、裁判では、自動車税庁舎が提示した納付方法ではあなたが仕事を休まなくては払えないことを、
あなたが証明しなくてはなりません。
相手から「土日でもATMやってるし、夜でもコンビニで払えるよ」と言われたら、あなたが負けます。
171:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/15 06:58:23 0thBunWpO
166は田舎者か年寄りのどちらかだろう。
166が以前住んでいた所には、ATMやコンビニが無かったようだ。
172:340
09/02/15 09:58:43 u39rnyt50
こんなので訴訟起こしても負けるのわかってるのに県を訴えろとか
もうねw
173:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/15 14:54:29 0thBunWpO
どうして負けると断言できるの?
日本一の弁護士に依頼しても、100%負けると断言できるか?
174:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/15 15:00:44 SxJ3jS1O0
子供か!w
175:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/15 18:24:21 FhbuBz5q0
ここは裁判スレだから、初めから負けると決め付けてしまったら意味がない。
あらゆる可能性を検討して、どうしたら勝てるかを考えるのがここのスレの役割。
それに、166は、「訴える事は可能でしょうか? 」と質問しているのであって、
「勝てますか」と質問しているのではない。
「訴える事は可能か? 」の質問の答えはイエスだ。
176:166
09/02/15 19:49:33 PvGAFSxpO
いえ、地元の自動車税庁の振込用紙はコンビニでの振込が不可です。
郵貯ATMで相手の口座に直接振り込むと言うことでしょうか?
177:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/15 20:35:41 FhbuBz5q0
>>176
>郵貯ATMで相手の口座に直接振り込むと言うことでしょうか?
ここは裁判スレです。
納付方法については自動車税庁舎に直接お問い合わせ下さい。
もしあなたが納付のためには仕事を休む以外に方法がないのなら、
裁判を起こす前に自動車税庁舎と相談するべきです。
178:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/16 03:56:19 uMvh/wDwO
はじめまして、HN慶と申します
控訴というのは初めてですが勉強していると色んな事が分かってきました
弁護士や裁判官は大変な仕事ですね
・少額控訴の件ですが、勝ちたいという気持ちは十分なんですが、他人が言うには証拠が少ないし、言いぶんだけでは負けるかもしれないよと言われます
勝つ為にはどうしたら宜しいでしょうか
・雑貨を買い物して帰る途中に相手の固いバックが私の袋に当たり中身の雑貨が破損してしまったのです
当たった時に音がしたので相手を呼び止め中身を確認させると、軽く当たっただけで破損するかと開き直っているのです
確かに音がしたから確認したのです
警察署に届けはしましたが当たっただけで破損するかなぁとか信用されてないのです、警官に対しても何とも悔しい限りです、警官も色んな事例に対して知識が乏しいみたいでした、だから正しくても迷惑するのです
しかも相手と交渉したがりません
民事的に裁判はどうでしょうと言うのです
証拠というと(2万円の買ったレシートと買った時点では破損してない)という事しかありません
相手と何度も交渉しましたが弁償しないというので、弁護士さんの指導の元裁判にする事にしました
これだけの証拠だけで裁判に勝つでしょうか
弁護士さんが言うには確かに難しかも?とはっきりしないのです、そこまで弁償してもらいたいのだったら裁判しましょうと言います(貴方が言うから…責任持ちませんみたいで…)
もし負けた場合裁判費用は私持ちで泣き寝入りでしょうか
気に入って買ったのに悔しくてたまりません
(私が本当に必要なので同じ物を買って相手に請求する)か、(必要だから買ったという事実で)裁判にするのでしょうか
悔しくて頭の中が一杯です。
宜しくお願いします。
HN慶25歳男。
179:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/16 05:40:27 9RVz0nabO
あなたが言っているのは「控訴」ではなく「提訴」ですね?
勝てるかどうかは相手の出方次第です。
相手が当たった事実を認めているのであれば、裁判官は和解を勧告し、
代金の一部を相手に払わせることになるでしょう。(全額は無理です。)
相手が当たった事実すら否認したら負けますので、提訴する前に電話で、
相手に「当たったくらいで壊れるか!」という発言をさせて、それを録音して下さい。
180:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/16 16:43:38 fTmA8nF10
>>178
>控訴というのは初めてですが勉強していると色んな事が分かってきました
控訴というのは、1審の判決に不服があった場合に、上級の裁判所で再度審理してもらうことです。
1審が簡裁なら地裁に、1審が地裁なら高裁に控訴することになります。
なお、小額訴訟では控訴はできず、判決に不服がある場合は再び簡裁で審理されます。
本当に勉強したんですか(笑)
>勝つ為にはどうしたら宜しいでしょうか
訴状が相手に届いた後、相手は出頭日までに「答弁書」を提出します。
この答弁書で相手が何を書いて来るかによって、勝ち負けが分かれます。
その前に、民事裁判の基本的なルールを知っておく必要があります。
まず、あなたは訴状で、
「被告(相手)が原告(あなた)にぶつかって来て、原告の物が壊れたので、
被告はその代金を弁償しろ」と主張しますよね?
そして相手はあなたのその主張に対して、
1.原告の主張を全て認める
2.被告が原告にぶつかった事実は認めるが、物が壊れたのは被告のせいではない
3.被告が原告にぶつかった事実すら知らない
のいずれかの回答をして来るはずです。
民事裁判では、警察の取調べのように、「嘘をつくな!」と迫って自白させることはできませんので、
相手が「知らない」ととぼけた事実に関しては、原告が証明しなくてはならないルールになっています。
179でも書きましたが、相手が3を主張して来るといけませんから、相手に「当たったくらいで壊れるか!」
という発言をさせて、それを録音して下さい。
相手が当たった事実を認め、あなたがその直前に買い物をしたレシートなどの証拠があれば、
普通に考えたら相手が当たったことで壊れたと推察できますよね?
相手が自分が壊していないことを論理的に説明できない限り、
裁判官は和解を勧告してくるはずです。
ちなみに簡裁での裁判では判決ではなく、和解を勧告される場合が多いです。
和解では司法委員を交えて和解金額の交渉をします。金額はあなたも妥協しなくてはなりません。
和解を断って判決にしてもらったとしても、相手が当たったことで壊れたということを
100%証明できたわけではないので、全額支払いの判決が出る可能性は低いと思います。
だったら和解で相手に支払いの確約をさせた方が、確実に金を回収できます。
181:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/16 16:44:19 fTmA8nF10
>警察署に届けはしましたが当たっただけで破損するかなぁとか信用されてないのです、
>警官も色んな事例に対して知識が乏しいみたいでした、
知識が乏しいのはあなたの方です。刑事裁判では確実な証拠が必要ですから、
推測だけで壊れたと判断することはできません。
確実な証拠がないのに被疑者を起訴しても、裁判で無罪になるだけです。
警察だってそんな墓穴を掘るようなことはしたがりませんよね?
>しかも相手と交渉したがりません
確実な証拠がなければ捜査令状が出ませんから、相手には任意での出頭を求めるしかありません。
相手に断られたらそれで終わりです。
>証拠というと(2万円の買ったレシートと買った時点では破損してない)という事しかありません
>これだけの証拠だけで裁判に勝つでしょうか
レシートは、相手とぶつかる直前までは物が壊れていなかったということを証明するものです。
その前提として、相手がぶつかって来たという事実を証明する必要があります。
すでに述べたように、当たった事実を認めている相手の発言を録音しておいて下さい。
>弁護士さんが言うには確かに難しかも?とはっきりしないのです、
相手の出方が分からない以上、はっきりと断言はできませんからね。
>もし負けた場合裁判費用は私持ちで泣き寝入りでしょうか
その通りです。また、和解になった場合でも訴訟費用は各自負担ということになります。
>(私が本当に必要なので同じ物を買って相手に請求する)か、(必要だから買ったという事実で)裁判にするのでしょうか
相手に壊された物を弁償させるわかですから、新たに買って請求する必要はありません。
レシートがあれば金額を証明できます。
182:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/16 16:57:26 fTmA8nF10
補足です。
証拠品として、実際に壊れた品物や、入れていたバッグなどを
写真に撮って提出して下さい。
裁判当日は現物も持参して下さい。
183:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/17 05:20:11 SgmchhV+O
ぼんやり歩いていて、当たって壊れたから弁償しろってヤクザかよ。
ゆとり世代は自分を中心に地球が回っていると思っているようだ。
184:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/17 12:49:26 JXOKbw+TO
相談させて下さい。
長文すいません。
自分は個人で通販を行っています。
その通販は振替(WEBサイト)のみの受付で、封書での受付は一切していないと予め告知済みです。
そんな中1ヶ月ほど前に通販申し込みがあったのですが、
その申し込みは『差出人住所が無い上に現金が同封されている普通郵便』というものでした。
差出人住所がわからないので、こちらからは連絡の取りようが無い状況です。
とりあえず自分ができる事として管理サイトの方ではその旨を呼び掛ける記事を掲載しました。
そして、普通郵便で現金を送付するのは禁止されていることです。
こちらからは一切連絡が取れない状況のため、通販申し込みの封書はそのまま保管していたのですが、
先日になって葉書で『商品が送られてこないのであなたを必ず訴えます』と相手から葉書で再連絡がきました。
とりあえず相手の住所がわかり、返金希望とのことだったので即日返金は行なったのですが……金額にして230円です。
下手にゴネられると厄介なので、念のため差出人住所が無い封筒の写真を確認のため同封して、指定通り為替を書留で返金しました。
と、現在の流れがここまでです。
自分にできる事は全てしたつもりですが、今後訴訟を起こされる可能性はあるでしょうか。
あるなら、おそらく少額訴訟になるかなと思ったのですが。
相手からはその後何も音沙汰がなくて、納得したのかすらわかりません。
差出人住所が記載されていなかったため連絡ができなかった事情説明と一緒に、
既に書留で返金済みという状況なのですが。
どうも相手の手紙の文章を見る限り子供のようですし、理解してくれるのか怪しいです。
まさかそんな子供が親を代理人に立てて訴訟は無いよな…?と思いつつもちょっと引っ掛かっています。
返金の際の控えや、差出人住所が無い手紙、葉書は全て保管してあります。
良かったらご意見下さい。
185:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/17 13:57:35 jV4XX4WB0
相手の過失がほとんどだから大丈夫。
売買契約も成立してないから、訴えられる理由がない。
街金の勝手に振り込んで、利子も含めて請求のミクロ版だ。
186:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/17 15:18:22 lfmAeSII0
>>184
あなたが商売をなさっているのなら、もっと毅然とした態度を取って下さい。
商売をやっていれば、ヤクザのように因縁をつけて来るような客も出て来るでしょう。
そういう時に冷静になれなければ、相手につけ込まれますよ。
今回のケースはあなたには全く落ち度がなく、相手が勝手に騒いでいるだけでしょう。
このような客に対してあなたが下手に出ると、相手をつけ上がらせるだけです。
「裁判を起こすぞ」「消費者センターへ通報するぞ」「誠意を見せろ」
などいうセリフは、クレーマーの常套文句です。
多分訴えて来ることはないだろうし、仮に訴えて来ても、100%相手が負けますから、
全く心配する必要はありません。訴訟費用を相手に請求してやって下さい。
187:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/02/17 20:46:17 JXOKbw+TO
>>186
>>185
184です。
レス有難うございます。
そうですね、こちらに落ち度は無いのにちょっと気にしすぎていました。
とにかく、連絡ができなかった理由を添えて、書留で相手の希望通り返金とこちらがするべき対応はしたので、
この件はもう終わったものとして扱います。
余談ですが、今回の件に限らず、こちらがするべき対応をしたにも関わらず相手がゴネて来た場合、
どのような対応が一番適切なのでしょうか。
下手に出る必要はないですが、完全無視もどうかなと気になったので。