無能弁護士の実際!at COURT
無能弁護士の実際! - 暇つぶし2ch52:傍聴席@名無しさんでいっぱい
09/01/18 10:00:21 6cqtnr1I0
>>1
>富山の冤罪事件で、弁護士がなんにも役に立たなかったのが明らかになりました。
→冤罪事件の定義に誤解がある場合があります。
冤罪とは、本当は無実なのに有罪とされ刑事罰を受けた場合です。
刑事裁判で最も重要なのは「推定無罪」の原則です。
言い換えれば、有罪を実証しなければならない義務があるのは、検察側(行政)にあるのです。
わずかでも、(有罪に)疑いがある場合、罰してはならない、というのが鉄則なのです。
ですから、「冤罪の疑いがかけられた」という日本語は正しくありません。
鳩山元法相が鹿児島県の選挙違反冤罪事件に対して、「ああいうのは冤罪とはいわない」としたのも、
そこら辺に根拠があるようです。すなわち、「疑われるようなことをしたのが悪い」と言いたかったのでしょう。
しかし、現代日本でも、冤罪と言い切れる事件は多いのです。江川紹子氏はその実態を
明らかにしています。
「正義の実現」「巨悪を逃すな」という正義心が警察官や検察官の心に溢れ、
大衆もそれを支持している、という実態があるのです。
ところが、日本で冤罪事件が明るみに出るのは、「真犯人が捕まえられた場合」のみという実態があるのです。
富山の事件でも、たまたま真犯人が名乗り出たというだけなのです。
実は、日本では殺人事件の90%以上が解決しているという実態も怪しいものです。
変死体への司法解剖をもっと強制・義務化すれば、認知されるべき殺人事件は現在の何倍にも
増える可能性だってあるのです。
その結果として、あらぬ罪を疑われたりして、冤罪で泣く人がもっと増える可能性もあるのです。
やはり、日本は先進国として世界に司法モデルを提供していくためには、
「推定無罪の原則」をもっと徹底させる必要があります。
八割から九割の有罪率というのは、弁護士に活躍する場が与えられていないという実態を示しているのです。
「due process」→司法手続きに少しでも不備があれば、有罪にできないという、
人権を中心にした司法改革こそが求められているのです。


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