08/09/12 08:32:51 HvDmQf0p0
>>73
> 親がとある裁判をしました。
> こちらの弁護士と向こうの弁護士が話し合って示談が成立して示談金を払ったのですが、親が弁護士に報酬を支払おうとしたところ
> 「すでに向こうからお金を頂いてますので」
一番考えられるものとしては、相手からの示談金が、弁護士の「預かり口座」に入金され、
報酬額を差し引きした上でご本人の口座に入金されたのではないでしょうか。
その場合、向こうから振り込まれたお金の中から、既に報酬は頂いていることになります。
これは弁護士が報酬の未払いを防ぐためによくやる方式ですし、考えられると思います。
亜流として、振込先を当初から報酬分は弁護士口座に指定した、とか。
あとは、交通事故等関係である場合には、
「向こう」というのが、ご本人の加入している保険会社を指す、という可能性があります。
相手方から直接報酬等を貰う、ということは通常は考えられません、
というか実際やっていたら大問題です。