08/09/19 17:58:24 PiCgRwfJ0
次に該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。
1.国会議員
2.国務大臣
3.裁判官、裁判官であった者
4.検察官、検察官であった者
5.弁護士、弁護士であった者
6.弁理士
7.司法書士
8.公証人
9.司法警察職員
10.裁判所の職員
11.法務省の職員
12.国家、都道府県公安委員および警察職員
13.判事、判事補、検事、又は弁護士となる資格を有する者
14.大学、大学院の教授又は準教授
15.司法修習生
16.都道府県、市町村の長
17.自衛官
18.次に該当する国の行政機関の職員(省略)
※辞退の申し立てが出来る者の取り決めは別途有り
この方達の方が立派に民意を反映出来る方々だと思うのだが・・・・
庶民に押し付けずに率先して裁判員をやって欲しいものだ。