08/08/25 13:38:58 f0+nYyiX0
これまでの凶悪事件の判決は過去の判例を参考にして裁かれていましたが、
犯罪の凶悪性が増し、内容も複雑になる昨今、その判決内容が類似した
犯罪の抑止効果をあまり持たなくなりました。
凶悪犯の加害者に対しても将来の社会復帰・更正を考えて寛大な判決を多く出して
きた日本の司法でしたが、裁判員制度導入後はこれまでの判例にとらわれず、
今後は社会復帰よりも、危険人物の社会からの隔離と見せしめ(凶悪事件を
起こすと非常に重たい刑に科せられることを世間に知らしめ、それによる
類似事件の抑止効果)に重点が置かれるようになることでしょう。
アメリカのように無差別殺人なら死刑もしくは終身刑。
拉致・強姦罪は禁固35年以上~終身刑が妥当でしょう。
また凶悪犯罪の受刑者を保釈し、そのものが再び犯罪を犯して
次の被害者ができてしまった場合、その保釈を許可した人の責任も
これからは問うべきでしょう。
裁判員制度を早く導入して時代にマッチした判例を作って行きましょう。